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商標取消審判

2021-300770

イナギク、イネギク

審判番号
2021-300770
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1992-148144
登録番号
3155944
請求日
2021年10月01日
審決日
2022年03月24日
公報発行日
2022年11月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】木村 隆夫
  • 【請求人代理人】青山 隆徳
  • 【被請求人】株式会社 稲ぎく
  • 【被請求人代理人】特許業務法人東京アルパ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T131 .04 -X (042)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第3155944号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第3155944号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判の請求の登録日:令和3年10月19日)であるところ、閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、後期分登録料の未納により令和3年5月31日に消滅し、その抹消の登録が同4年2月16日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、令和3年5月31日に消滅したものであり、本件審判の請求の登録日である同年10月19日において、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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2021-300770

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