商標取消審判
2021-300770
イナギク、イネギク
- 審判番号
- 2021-300770
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1992-148144
- 登録番号
- 3155944
- 請求日
- 2021年10月01日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】木村 隆夫
- 【請求人代理人】青山 隆徳
- 【被請求人】株式会社 稲ぎく
- 【被請求人代理人】特許業務法人東京アルパ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T131 .04 -X (042)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第3155944号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第3155944号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判の請求の登録日:令和3年10月19日)であるところ、閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、後期分登録料の未納により令和3年5月31日に消滅し、その抹消の登録が同4年2月16日になされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、令和3年5月31日に消滅したものであり、本件審判の請求の登録日である同年10月19日において、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-300770