2021-300426
- 審判番号
- 2021-300426
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-079943外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6016240
- 請求日
- 2021年06月03日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アディダス アーゲー
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 【被請求人】株式会社 丸紅フットウェア
- 【被請求人代理人】溝上 哲也
- 分類
- T131 .1 -Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 外観不使用(50条)使用の事実・証明社会通念上同一正当な理由(不使用)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第38条第5項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 10項目
1 本件商標
本件登録第6016240号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成29年6月16日に登録出願、第25類「靴類,げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品として、同30年2月2日に設定登録されたものである。
2 請求人の主張
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(1)請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(2)請求の理由
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成30年(2018年)6月18日から令和3年(2021年)6月17日まで。以下「要証期間」という。)に、日本国内において本件商標権者によってその指定商品について使用された事実がないもので、本件商標には専用使用権者又は通常使用権者の登録もなく、また、その不使用について正当な理由があるとは考えられないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
3 被請求人の主張
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(1)答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第6号証を提出した。
(2)答弁の理由
ア 本件商標のその指定商品についての使用
本件商標権者は、本件商標を、その指定商品中、少なくとも「靴類」(以下、「本件商品」という。)について使用している。
本件商標を付した本件商品は、本件商標権者が製造し、これを株式会社チヨダ(以下「C社」という。)(乙1)に卸し、同社の小売店舗業態の一つである東京靴流通センター(乙2)に出荷し、その店舗において販売するという商流を経て需要者が目にすることとなる。
イ 証拠について
(ア)乙第1号証(C社の「会社概要」のウェブページ)
C社の「事業内容」には「紳上靴・婦人靴・スニーカー等の販売」があり、ここに「東京靴流通センター(TOKYO SHOES RETAILING CENTER)」という店舗を展開していることが示されている。
(イ)乙第2号証(東京靴流通センターのウェブページ)
東京靴流通センターの左横には「TOKYO SHOES RETAILING CENTER」のロゴがあり、そのURLから、同店舗をC社グループ内では頭文字を取って「TSRC」と略すことが示されている。
(ウ)乙第3号証(C社の管理システムにおける一括発注書)
C社の管理システムにおいて、「本件商品」(画像)、取引先欄に「(株)丸紅フットウェア」、業態欄に「TSRC」、品名「SWELL5」、納入指定日に「20200403」、商品発注日「20190919」、伝票受渡日「20200323」の年月日、取引が示されている。
(エ)乙第4号証(取引伝票)
C社から見た取引先名として「(株)丸紅フットウェア」が記されている。また、品番・商品名には「SWELL5」、納入指定日には「2020/04/03」が記されている。
(オ)乙第5号証(東京靴流通センターのチラシ)
チラシの発行・配布主体として「TOKYO/SHOES/RETAILING/CENTER 東京靴流通センター」が記されている。また、紙面には「本件商品」(画像)と、品名「SWELL5」が記されている。さらに、紙面にはチラシ掲載の特典の有効期間「2020/10/21」が記されている。
(カ)乙第6号証(店舗のコード表)
乙第4号証の「TSCS大宮三橋」とは「東京靴流通センター」の大宮三橋店であることが記されている。
ウ 使用の立証
(ア)本件商品の特定
本件商標は、「白地に、縦長で上端が左、下端が右となるように傾いた黒色でなる外形線で形成された平行四辺形の該外形線内を同色黒塗りした線状矩形を、所定幅を設けて平行で上下方向の高さを同一として合計2本、左右方向に並べた外観」であるが、被請求人が提出資料において示した指定商品「靴」は地色が黒や濃色とされ、前記外観が白色で描かれている。つまり、本件商品においては、本件商標の外観色と地色が逆となっている。
黒色で描かれて外観が特定される商標について、地色の関係で識別機能等を担保すべく黒色の地色に応じて白色で描いた外観の商標を本件商標とする根拠は、商標法第38条第5項の登録商標の使用に関する括弧書きのとおり、「外観において同視される図形からなる商標その他の社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。」に基づいている。
よって、乙第3号証及び乙第5号証に示された「靴」は、本件商標が付された本件商品である。
そして、それら商品は、「SWELL5」という品名として同一のものである。
(イ)本件商標の使用
「TOKYO/SHOES/RETAILING/CENTER 東京靴流通センター」から「2020/10/21」頃に配布されたチラシには、「本件商品(画像)」と「SWELL5」が記されている(乙5)。
そのチラシ配布元で本件商品の末端小売店である「TOKYO/SHOES/RETAILING/CENTER 東京靴流通センター」は、C社の店舗業態のうちの一つであり、「TSCS○○」(○○は店舗展開地域。乙6)又は「TSRC」(乙2)と表記されている(乙1、乙6)。
「TOKYO/SHOES/RETAILING/CENTER 東京靴流通センター」には、C社が「(株)丸紅フットウェア」(本件商標権者)に対して、「TSRC」(東京靴流通センター)に向けて本件商品を、「2020/04/03」を納入予定日として「2019/09/19」に発注した(乙3)。
C社は、「TSCS大宮三橋」(東京靴流通センター大宮三橋店)に向けて「(株)丸紅フットウェア」(本件商標権者)から、本件商品を、「2020/04/03」を納入指定日として仕入れた(乙4)。
(ウ)使用日付
本件商標権者により製造された靴に本件商標を付した本件商品は、次の年月日において取引された靴に使用されている(乙3~乙5)。
発注日「2019/09/19」から納入指定日「2020/04/03」において、本件商品は、本件商標権者とC社と間で取引が行われた。
納入指定日「2020/04/03」に、C社が「TSCS大宮三橋」店向けに本件商標権者から本件商品を仕入れた。
「2020/10/21」頃に「東京靴流通センター」から本件商品の掲載されたチラシが配布された。
エ 小括
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において本件商標権者がその指定商品について登録商標を使用していることを証明した。
4 当審の判断
(1)被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア C社は、紳士靴・婦人靴・スニーカー等の販売を行う会社であって、「東京靴流通センター」(靴とシューズの専門店)を運営している(乙1、乙2)。
イ C社の管理システム「一括発注書 商品別(通常)」には、本件商標権者が製造する「SWELL5」(品番「OP-1066」、カラー名称「BLK」)と称する商品(以下「本件使用商品」という。)について、商品(靴)の写真(アッパー部を黒色とし、側面に右下がりの白色の2本の平行な斜線を配してなる。別掲2)とともに、「商品発注日」の欄に「20190919」、「納入指定日」の欄に「20200403」の記載がある(乙3)。
ウ C社の「東京靴流通センター」の「TSCS大宮三橋」店の「仕入れ伝票(店 控)B」によれば、本件商標権者を取引先として、「品番・商品名」を「OP-1066/SWELL5」、「色」を「BLK」とする商品が「6」足、「納入指定日」を「2020/04/03」とする取引があった(乙4、乙6)。
エ 「東京靴流通センター」のチラシ(2020年10月頃頒布とされる。)には、本件使用商品である「SWELL5」が、その商品の写真とともに掲載されている(乙5)。
(2)上記認定事実によれば、本件商標権者は、2019年9月19日にC社から本件使用商品(SWELL5、OP-1066、BLK)の発注を受けて、2020年4月3日に同社の店舗(東京靴流通センター、TSCS大宮三橋店)に納品したと認められる。
そして、本件使用商品の側面には、別掲2のとおり、右下がりの白色の2本の平行な斜線(左線の方がわずかに右線より短い。)よりなるライン状の図形が表示されているところ、本件商標は、別掲1のとおり、右下がりの黒色の2本の平行な同じ長さの斜線を表してなるから、それぞれの色彩や長さは多少相違するものの、おおむねの外観構成(右下がりの2本の平行な斜線)が共通するため、両者は外観において同視される図形というべきで、社会通念上同一の商標と認められる。
そうすると、本件商標権者は、要証期間(2020年4月3日)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付した、その指定商品に含まれる本件使用商品(靴)を引き渡したこと(商標法第2条第3項第2号)が認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標権者が、その指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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