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商標取消審判

2021-300171

カハラ

審判番号
2021-300171
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1991-132483
登録番号
4103170
請求日
2021年03月10日
審決日
2022年03月08日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】カハラ・スポーツウェア・グループ・エルエルシー
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】神蔵 初夏子
  • 【被請求人】株式会社 ローカルモーションジャパン
  • 【被請求人代理人】特許業務法人ライトハウス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -Z (X25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4103170号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4103170号商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4103170号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成3年12月20日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年1月16日に設定登録され,その後,同20年6月25日に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」並びに第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,指定商品の書換登録がされ,さらに,同30年2月13日に商標権に係る商品及び役務の区分を第9類,第20類ないし第22類,第24類及び第25類として商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり,現に有効に存続しているものである。 なお,本件審判の請求の登録は,令和3年(2021年)3月24日であり,本件審判の請求の登録前3年以内の平成30年(2018年)3月24日から令和3年(2021年)3月23日までを以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は,その指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」(以下「請求に係る指定商品」ということがある。)について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)被請求人は,新型コロナウイルス感染症の影響によるショッピングモールの閉館や営業時間短縮,特別措置法に基づくまん延防止等重点措置による外出の自粛や営業時間短縮要請を不可抗力といい,これによる事業中断を商標法第50条第2項ただし書きの正当理由による不使用だと主張している。 しかしながら,特措法に基づくまん延防止等重点措置や緊急事態宣言は自粛要請にすぎず直ちに法的義務の不履行を許容する天変地異等の正当理由には当たらない(甲3,甲4)。 また,特許庁はコロナ禍において手続期間の救済措置をとっているところ,当該救済を受け得る手続きとは,例えば,拒絶理由通知への応答等の特許庁に対する「手続」であり,実体的な義務の猶予ではない。 また,法令上「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による期間徒過の救済が定められているものについての救済も前記同様に,「手続」の猶予であって,不使用取消審判における商標の使用の義務のような実体的な義務の猶予ではない。そして,本件商標権者は約5年前である2016年(平成28年)9月30日に本件商標を譲り受けており,本件商標の使用を開始するのに十分な期間があった(乙2)。 (2)被請求人は,本件商標権者が,商品企画を行い,商品内覧会を開催し,ハワイアンセレクトショップ「Hawaiian Style」において「KAHALA」ブランドのシャツの販売を予定し,セレクトショップ「KAHALA」をオープンし販売する予定であり,2020年2月に「KAHALA」ブランドの商品企画を行った(乙3)と述べているが,商品企画の対象商品に本件商標と同一又は社会通念上同一の商標は現れていない。 また,株式会社ブラインドフェイス及び株式会社ベネフィットと「kahala」商標が付されたスポーツシャツの製造委託について商談を行った旨の宣誓書(乙4,乙5)の署名者は本件商標権者自身であり,商談を行ったことの客観的証拠とはならない。また,宣誓書に添付された商談対象のスポーツシャツの写真には本件商標と同一又は社会通念上同一の商標は現れておらず,本件商標の使用の証拠とはならない。 また,被請求人は,2020年3月には国内外における新型コロナウイルス感染者の急増により外出の自粛が呼びかけられ,同年4月7日には緊急事態宣言が出された影響を受け,同年3月下旬から5月下旬まで本商標権者が展開している店舗はほぼ休業せざる得ない事態となったと述べているが,「一部の店舗が臨時休業」とあり,全店舗で休業しているわけではない(乙8~乙10)。また,先述したようにあくまでも自粛要請に基づくものであり,不使用の正当理由とはなり得ない。本件商標権者の公式通販サイトでは,「現在,実店舗はコロナの影響で全店が臨時休業を強いられている」と述べられているが,同サイトにおいて商品が販売されている旨が同時に述べられており,事業は行うことができている(乙10)。 また,被請求人は,2020年6月5日にハワイアンセレクトショップ「Hawaiian Style」がオープンした(乙11,乙12)が,新型コロナウイルス感染症の影響により同年4月8日から5月28日までショッピングモールは全館休業していた状況にあり(乙13,14),その後営業時間短縮や外出自粛の要請の影響を受け,売り上げは予想よりも低下傾向となり,「KAHALA」ブランドの販売開始を見送らざるを得なくなった,と述べているが,時間短縮ではあるが事業活動は行われており,事業が禁止等されていた等の事情もなく,本件商標の不使用の正当理由とはなり得ない。 また,販売予定とされているスポーツシャツ(乙15,乙16)のデザイン案に本件商標と同一又は社会通念上同一の商標は現れていない。 (3)以上のことから,本件商標権者が,本件審判請求の登録前3年以内に,本件商標をその指定商品に使用していないことについて正当な理由はなく,本件商標の取消を免れることはできない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め,答弁書及び上申書において,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。 1 本件商標権者(被請求人)は,東京都千代田区において「ハワイアン商品の販売及びこれに関連する商品の製造・加工」,「衣料品,日用雑貨品,家具製品,玩具,化粧品,食料品及び医薬部外品の製造並びに販売」等を営む者である(乙1)。本件商標権者は,2016年9月30日に株式会社ミナミリアルティパートナーズより本件商標を譲受した(乙2)。 2 本件商標権者は,2020年春に,ショッピングモール「横浜ワールドポーターズ」において,ハワイアンセレクトショップ「Hawaiian Style」のオープンを予定していた。この店舗のオープンにあわせ,同年6月には「KAHALA」ブランドの商品の販売を開始すべく,同年2月に「KAHALA」ブランドの商品企画を行った(乙3)。同年2月25日に,株式会社ブラインドフェイス及び株式会社ベネフィットと「Kahala」の標章を付したスポーツシャツの製造委託について商談を行い(乙4~乙6,乙17,乙18),同月27日には「KAHALA」ブランドのスポーツシャツ等についての商品内覧会を開催し(乙7),同年3月ないし4月には「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの発注を行う予定であった。しかし,同年3月には,国内外における新型コロナウイルス感染者の急増により外出の自粛が呼びかけられ,同年4月7日には緊急事態宣言が出された影響を受け,同年3月下旬から5月下旬まで,本件商標権者が展開している店舗は,ほぼ休業せざるを得ない事態となった(乙8~乙10)。その間,11ある店舗での売上はほとんど見込めず,本件商標権者の事業は大きな打撃を受けた(乙19)。また,本件商標権者の通販サイトは2019年8月にオープンしたばかりで新たな商品を販売する状況になかった(乙20)。かかる状況下で,売上予測の立ちにくい新商品の販売を開始することは,事業経営にとって非常にリスクが高く,同年6月時点での「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの販売は見合わせざるを得ない状況となった。 3 2020年6月5日に「Hawaiian Style」がオープンしたが(乙11,乙12),新型コロナウイルス感染症の影響により,ショッピングモールは同年4月8日から5月28日まで全館休業していた状況にあり(乙13,乙14),その後の営業時間短縮や,外出自粛の要請の影響を受け,「Hawaiian Style」の売上は予想していたよりも大幅に低下傾向となった。かかる状況のもと,春夏用の半袖の商品を,売上の見込めない秋冬に販売するリスクをおかすことはできず,「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの販売開始は2021年春夏まで見送らざるを得なくなった。 4 その後,本件商標権者は,「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの販売について,2021年の春夏商品としての販売を実現させるべく,企画の見直しを行った(乙15)。2021年4月20日以降,「Hawaiian Style」のある横浜市では特措法に基づくまん延防止等重点措置がとられており,外出の自粛,営業時間短縮要請が出され,依然として厳しい状況ではあるが,販売開始の目処が立ったため,2021年の春夏商品としての販売を決定した。既に有限会社葉山にスポーツシャツの製造について委託を行い(乙15,乙16),同年6月中には店頭に並ぶ予定である。 5 使用商品について 乙第3号証ないし乙第5号証及び乙第15号証に示されたスポーツシャツは,「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」の範疇の商品である。 6 使用商標について 乙第3号証ないし乙第5号証及び乙第15号証に示されたスポーツシャツには,正面及び背面に「Kahala」の文字が付されている。本件商標は,「Kahala」の文字の上部に木のような図形が表されているが,かかる図形は単純化されており,格別特徴的なものともいえないことから,図形部分は,取引者,需要者に特に顕著な印象を与えるものとはいえない。そうすると,本件商標の自他商品の識別標識としての機能は,「Kahala」の文字部分にあるといえる。したがって,使用商標と本件商標は,社会通念上同一の商標である。 また,乙第3号証ないし乙第5号証及び乙第15号証に示されたスポーツシャツには,正面及び背面に「Kahala」の文字が付されているが,スポーツシャツやポロシャツ等の分野においては,正面にブランド名を付すこと,又は背面にブランド名を付すことが一般に行われており,これが,自他商品識別標識としての機能を果たすものであることは明らかである。 7 「KAHALA」ブランドのシャツは,要証期間に,日本国内において本件商標権者によって販売されていたものではないが,これは新型コロナウイルス感染症の影響により,本件商標権者が新事業の展開を一時中断せざるを得ない状況に陥ったことによるものである。これは本件商標権者の責めに帰すことができない不可抗力によるものであり,新型コロナウイルス感染症がなかったとすれば,本件審判の請求の登録日までの間に,本件商標権者が本件商標の使用に至ることができたことは明らかである。 8 新型コロナウイルス感染症が日本経済,事業者に与える影響は,商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」に相当する重篤なものであり,かかる本件商標権者の不可抗力による事業中断は,商標法第50条第2項ただし書きにいう,本件商標を使用していないことについての「正当な理由」に該当するというべきである。 特許庁における審査においても,新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続について,「正当な理由」による期間徒過の救済が認められているところである。新型コロナウイルス感染症により経済的な打撃を受けた事業者にとってみれば,あらかじめ費用の把握ができる商標権の存続期間の更新登録の申請のような「手続」よりも,商品の製造を委託し,広告を行い,在庫を抱える「商標の使用」の方が,経済的なリスクははるかに大きい。「手続」に救済が認められるのであれば,新型コロナウイルスの影響によって商標の使用ができなかった場合についても,商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」にあたるとして,その救済が認められるべきである。 9 以上より,本件商標権者が,本件審判の請求の登録前3年以内に,本件商標をその請求に係る指定商品に使用していないことについて正当な理由があるから,本件商標の登録は,商標法第50条第2項ただし書きの規定により,その取消しを免れうるものである。 第4 当審の判断 1 本件商標の使用について 本件商標権者は,「衣料品,日用雑貨品,家具製品,玩具,化粧品,食料品及び医薬部外品の製造並びに販売」を目的に含む,平成24年(2012年)4月11日に設立された企業である(乙1)。 本件商標権者は,2020年6月に,ショッピングモール「横浜ワールドポーターズ」内のセレクトショップ「Hawaiian Style」において,「KAHALA」ブランドの商品の販売開始を予定し,同年2月から商品企画(乙3),製造委託についての商談(乙4~乙6,乙17,乙18),商品内覧会の開催(乙7)を行い,同年3月ないし4月には「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの発注を行う予定であった。しかしながら,新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等の影響により,店舗が休業(乙8~乙10)し,売上が低下(乙19)するという状況の中,「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの販売は同年6月時点では見合わせざるを得なくなった。 その後,本件商標権者は,「KAHALA」ブランドのスポーツシャツの販売について,企画の見直しを行い(乙15),2021年の春夏商品としての販売を決定し,スポーツシャツの企画書(乙15)に記載されたスポーツシャツの製造について委託を行い(乙16),同年6月中には店頭において販売を開始する予定であった。 しかしながら,「KAHALA」ブランドのシャツは,要証期間に,日本国内において本件商標権者によって販売されてはいない(以上,証拠及び請求人の主張)。 上記からすると,本件商標権者が,「KAHALA」ブランドの商品について,販売を予定していたことはうかがえるものの,要証期間に請求に係る指定商品について販売を行っているとは認められず,その点については被請求人も争っていない。また,被請求人は,その他に本件商標の使用をしていることに関して何ら主張,立証していない。 そうすると,被請求人は,要証期間に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件商標を請求に係る指定商品について使用をしていることを証明したものと認めることはできない。 2 本件商標を使用していないことについての正当な理由の有無について (1)商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」とは,地震,水害等の不可抗力,放火,破壊等の第三者の故意又は過失による事由,法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために使用をすることができなかった場合をいうと解すべきである。(東京高等裁判所 平成7年(行ケ)第124号判決,知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10160号判決,知的財産高等裁判所 平成22年(行ケ)第10012号判決参照) (2)本件商標を使用していない正当な理由について,被請求人が主張する事由は,以下のとおりである。 ア 本件商標権者による,「KAHALA」ブランドの商品の販売に係る状況は,上記1のとおりであり,要証期間に,日本国内において「KAHALA」ブランドの商品は,販売されていなかったものであるところ,その理由は,新型コロナウイルス感染症の影響により,本件商標権者が新事業の展開を一時中断せざるを得ない状況に陥ったことによるものである。これは商標権者の責めに帰することができない不可抗力によるものであり,新型コロナウイルス感染症がなかったとすれば,要証期間に,本件商標権者が本件商標の使用に至ることができたことは明らかである。 イ 新型コロナウイルス感染症が日本経済,事業者に与える影響は,商標権者等の責めに帰することができない事由に相当する重篤なものであり,かかる本件商標権者の不可抗力による事業中断は,商標法第50条第2項ただし書きにいう,本件商標を使用していないことについての「正当な理由」に該当するというべきである。 ウ 特許庁における審査においても,新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続について,「正当な理由」による期間徒過の救済が認められているところである。新型コロナウイルスの影響によって商標の使用ができなかった場合についても,商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」にあたるとして,その救済が認められるべきである。 (3)しかしながら,要証期間中の「横浜ワールドポーターズ」内の各店舗における時短要請や休業要請は比較的短期間のものであるから,新型コロナウイルス感染症の影響は限定的なものであったと認められる。 そうすると,要証期間に,セレクトショップ「Hawaiian Style」において,「KAHALA」ブランドの商品の販売を行うという予定を実現し得なかったのは,新型コロナウイルス感染症の影響による売上の低下に起因するとしても,リスク回避のために新商品の販売を見合わせたのは本件商標権者の判断であるから,主として本件商標権者の事情によるものであって,被請求人が主張する事由は,その責めに帰すことができない事由とは認めることができない。 (4)以上からすると,被請求人の主張する上記事由は,商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」には当たらないというべきであって,その他,本件商標を使用していないことに関し,「正当な理由」があるとは認められない。 3 まとめ 以上のとおり,被請求人は,要証期間に日本国内において,商標権者,通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について,本件商標を使用していた事実を証明したものとは認められない。 また,被請求人の主張する,本件商標を請求に係る指定商品に使用していない理由は,正当な理由には当たらず,その他,本件商標に関し,本件商標を使用していないことについて正当な理由があるものとは認められない。 したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,「結論掲記の指定商品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-300171

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