2021-017507
ハルナ
- 審判番号
- 2021-017507
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-027393外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月17日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】澤田 泰之
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第2546435号(図形等・別掲)称呼 ハルナ第30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により第30類「菓子,パン,調味料,穀物加工品,弁当,米,食用粉類,あくまき(もち米を使用した菓子)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2546435号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成2年9月17日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、角部分に丸みを持たせた正方形内に、十字図形及び白抜き又は黒色の雫様の図形を配してなる図形部分と、図形部分の下に、横書きしてなる「はる菜」の文字(以下「本願文字部分」という。)を配した、図形と文字の結合商標である。
そして、図形部分と本願文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能しうるものである。
よって、本願商標から、本願文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
そして、本願文字部分は、「はる菜」の文字よりなるところ、「はる菜」の文字の構成中、「菜」の文字は、「葉・茎を食用とする草本。」(出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を意味する語であるから、語尾に「菜」が付された文字に接する者は、当該文字が辞書等に載録されていない場合であっても、草本類として何らかのものを表していると認識するのが自然である。
そうすると、「はる菜」の文字は、何らかの草本類を認識させるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標は、「ハルナ」の称呼を生じ、草本類の一種である「はる菜」ほどの観念を生じうるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、大円と小円を組み合わせた4つの円図形部分と、図形部分の下に、ややデザイン化された書体で横書きしてなる「HaRuna」の欧文字(以下「引用文字部分」という。)を配した、図形と文字の結合商標である。
そして、図形部分と引用文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能しうるものである。
よって、引用商標から、引用文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
そして、引用文字部分は、ややデザイン化されているものの「HaRuna」と無理なく認識できる書体よりなることから、その構成文字に相応して、「ハルナ」の称呼が生じる。また、引用文字部分は、一般的な辞書に載録がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、引用文字部分に相応して「ハルナ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観においては、本願商標と引用商標は、その構成全体が相違することに加え、本願文字部分と引用文字部分とを比較しても、文字種及び文字数の差異から、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、両商標から共に「ハルナ」の称呼を生じることから、両商標は称呼において共通する。
また、観念については、本願商標は草本類の一種である「はる菜」ほどの観念が生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであって、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ハルナ」の称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-017507