特許拒絶査定不服審判
2024-008226
ポリエステル、フィルムおよび接着剤組成物、ならびに接着シート、積層体およびプリント配線板
- 審判番号
- 2024-008226
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-017945
- 請求日
- 2024年05月17日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋紡エムシー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人アスフィ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 辰己 雅夫
- 審判官 松本 直子
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-17945「ポリエステル、フィルムおよび接着剤組成物、ならびに接着シート、積層体およびプリント配線板」拒絶査定不服審判事件〔令和4年5月9日出願公開、特開2022-68240、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)3月26日(優先権主張 令和2年3月30日)を国際出願日とする特願2021-538822号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和4年2月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年1月15日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-008226