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特許拒絶査定不服審判

2024-012287

硬化性シリコーン組成物

審判番号
2024-012287
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-564628
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年12月16日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヘンケル・アクチェンゲゼルシャフト・ウント・コムパニー・コマンディットゲゼルシャフト・アウフ・アクチェン
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】森住 憲一
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 辰己 雅夫
  • 審判官 浅野 裕之
分類
P18 .121-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-564628「硬化性シリコーン組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月21日国際公開、WO2019/219918、令和 3年 9月13日国内公表、特表2021-524515、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)5月17日(パリ条約による優先権主張 平成30年5月18日(EP)欧州特許庁、平成30年9月14日(EP)欧州特許庁、平成30年11月30日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012287

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