特許拒絶査定不服審判
2021-017215
皮膚透過促進用ペプチドが結合された融合タンパク質を含む皮膚改善用化粧料組成物
- 審判番号
- 2021-017215
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-572675
- 請求日
- 2021年12月14日
- 審決日
- 2023年08月18日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー ハウスホールド アンド ヘルスケア リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 宮崎 大輔
- 審判官 阪野 誠司
- 分類
- P18 .537-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-572675「皮膚透過促進用ペプチドが結合された融合タンパク質を含む皮膚改善用化粧料組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月 3日国際公開、WO2019/004758、令和 2年 9月 3日国内公表、特表2020-527034、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年6月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年6月28日 韓国(KR) 2017年12月18日 韓国(KR)5件)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年7月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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