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特許拒絶査定不服審判

2021-015726

情報処理装置と、その処理方法及びプログラム

審判番号
2021-015726
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-078918
請求日
2021年11月16日
審決日
2022年12月09日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キヤノンマーケティングジャパン株式会社
  • 【請求人代理人】木村 友輔
  • 【請求人】キヤノンITソリューションズ株式会社
  • 【請求人代理人】木村 友輔
審判長/審判官
  • 審判長 篠原 功一
  • 審判官 児玉 崇晶
  • 審判官 山崎 慎一
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 78918「情報処理装置と、その処理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月27日出願公開、特開2020-129392、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年4月17日に出願した特願2017-81690号の一部を令和2年4月28日に新たな出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年 2月22日 :手続補正書の提出 令和 3年 2月24日 :手続補正書の提出 令和 3年 3月22日付け:拒絶理由通知 令和 3年 5月31日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 8月10日付け:拒絶査定(以下、「原査定」という。) 令和 3年11月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 4年 7月29日付け:拒絶理由通知 令和 4年 9月14日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1ないし16に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明16」という。)は、令和4年9月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるものであり、そのうち本願発明1、6は以下のとおりの発明である。 「 【請求項1】 プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置であって、 前記入出力定義情報で定義される項目の属性から、前記プログラムに関する画面仕様ドキュメントに含める属性の選択入力を受け付ける属性選択受付手段と、 前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなる前記画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段と、 を有することを特徴とする情報処理装置。」 「 【請求項6】 プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置であって、 前記入出力定義情報で定義されるプログラムの入出力タイプから、該プログラムの画面仕様ドキュメントを生成する入出力タイプ毎の選択を受け付ける入出力タイプ受付手段と、 前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎の前記画面仕様ドキュメントを出力対象として生成するドキュメント生成手段と、 を有することを特徴とする情報処理装置。」 なお、本願発明2ないし5は、本願発明1を限定したものであり、本願発明7ないし10は、本願発明6を限定したものであり、本願発明11、12は、本願発明1または6を限定したものであり、本願発明13、15は、本願発明1とカテゴリー表現のみ異なるものであり、本願発明14、16は、本願発明6とカテゴリー表現のみ異なるものである。 第3 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載及び引用発明 (1)原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(特開2003-303100号公報)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。(下線は、当審において付加したものである。以下、同じ。) A 「【0014】 【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、この発明の実施の形態1を図について説明する。図1は、この発明の実施の形態1による情報処理システムを示す構成概略図である。図1において、11はシステム構築用計算機で、仕様定義情報12と、仕様定義情報12を読み取り自動解釈して、データベースと情報入出力処理プログラムを生成するシステム自動生成プログラム13を搭載している。仕様定義情報12は、情報処理で利用する管理項目の一覧および各項目の仕様や各項目の保管先テーブル名をパラメータ化して表形式で記述したデータベース仕様情報14と、情報処理システムが有する入出力画面および自動実行処理の仕様についてパラメータ式の表形式で記述した機能仕様情報15と、この機能仕様情報15に記載された各機能によって行われる個々の情報入出力処理の入出力対象とする管理項目や入出力先および入出力の条件などの仕様をパラメータ式の表形式で記述した情報入出力処理仕様情報16とから構成され、それぞれの情報は、管理項目にひもづけされる形で連携され、一元管理可能な形式となっている。17はシステム実行用サーバ計算機で、システム自動生成プログラム13により生成され、情報処理システムで利用されるデータを蓄えるデータベース18と、システム自動生成プログラム13により生成され、データベース18に対してデータの入力/出力(入力及び出力のいずれか一方または両方)を行う機能を有する情報入出力処理プログラム19とを搭載している。20はシステム実行用クライアント計算機で、システム実行用サーバ計算機17上のデータベース18に対してデータを入出力する機能を有する情報入出力処理プログラム19を搭載している。これらのシステム実行用サーバ計算機17とシステム実行用クライアント計算機20は、コンピュータネットワーク21によって接続されている。」 B 「【0031】実施の形態7.実施の形態7は、図1において、仕様定義情報12を読み取り、機能/外部仕様書や詳細/内部仕様書やデータベース定義仕様書、操作説明書などの文書を自動生成するプログラムを追加したものである。これにより、文書類の自動生成が可能となり、ユーザもしくは、他部門、他社のシステム担当者など、仕様定義情報12の記述方法を知らない作業者に対して、情報処理システムの説明を行なう必要がある場合に、文書を作成する手間の削減が可能となる。」 C 「図1 [図:0001392741000001.jpg] 」 (2)引用文献1の上記記載について検討する。 a 上記(1)Aの「システム構築用計算機で、・・・(中略)・・・仕様定義情報12を読み取り自動解釈して、・・・(中略)・・・情報入出力処理プログラムを生成するシステム自動生成プログラム13を搭載している。」との記載から、引用文献1には、“仕様定義情報12を読み取り自動解釈して、情報入出力処理プログラムを生成するシステム自動生成プログラム13を搭載しているシステム構築用計算機”が記載されていると認められる。 b 上記(1)Aの「システム自動生成プログラム13により生成され、データベース18に対してデータの入力/出力(入力及び出力のいずれか一方または両方)を行う機能を有する情報入出力処理プログラム19」との記載より、引用文献1に記載の「システム構築用計算機」において、“システム自動生成プログラム13により生成される情報入出力処理プログラム19は、データベース18に対してデータの入力/出力(入力及び出力のいずれか一方または両方)を行う機能を有”することが記載されていると認められる。 c 上記(1)Aの「仕様定義情報12は、・・・(中略)・・・各機能によって行われる個々の情報入出力処理の入出力対象とする管理項目や入出力先および入出力の条件などの仕様をパラメータ式の表形式で記述した情報入出力処理仕様情報16とから構成され」との記載から、引用文献1に記載の「システム構築用計算機」においては、“仕様定義情報12は、各機能によって行われる個々の情報入出力処理の入出力対象とする管理項目や入出力先および入出力の条件などの仕様をパラメータ式の表形式で記述した情報入出力処理仕様情報16を含”むことが記載されていると認められる。 d 上記(1)Bの「仕様定義情報12を読み取り、機能/外部仕様書・・・(中略)・・・などの文書を自動生成する」との記載より、引用文献1に記載の「システム構築用計算機」は、“仕様定義情報12を読み取り、機能/外部仕様書などの文書を自動生成する”ことが記載されていると認められる。 (3)上記(1)及び(2)より、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「 仕様定義情報12を読み取り自動解釈して、情報入出力処理プログラムを生成するシステム自動生成プログラム13を搭載しているシステム構築用計算機であって、 システム自動生成プログラム13により生成される情報入出力処理プログラム19は、データベース18に対してデータの入力/出力(入力及び出力のいずれか一方または両方)を行う機能を有し、 仕様定義情報12は、各機能によって行われる個々の情報入出力処理の入出力対象とする管理項目や入出力先および入出力の条件などの仕様をパラメータ式の表形式で記述した情報入出力処理仕様情報16を含み、 仕様定義情報12を読み取り、機能/外部仕様書などの文書を自動生成する、 システム構築用計算機。」 2 引用文献2の記載 (1)原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2(特開2006-048561号公報)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0009】 図1にWebフロントエンド仕様書生成装置の処理の実施例を示す。画面遷移図100から生成される画面遷移定義情報102およびWeb画面101から生成されるWeb画面定義情報103をWebフロントエンド仕様書生成装置104がそれぞれの定義情報を解析し、内部に定義情報105として収集し、管理する。利用者は、仕様書テンプレート107を任意に選択し、Webフロントエンド仕様書生成装置104に通知する。Webフロントエンド仕様書生成装置104は与えられた仕様書テンプレート107を元に、定義情報105から必要な情報を抽出し、Webフロントエンド仕様書106として出力する。」 B 「図1 [図:0001392741000002.jpg] 」 第4 対比・判断 1 本願発明1について (1) 対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「仕様定義情報12」は、情報入出力処理プログラム19の各機能によって行われる個々の情報入出力処理の入出力対象とする管理項目や入出力先および入出力の条件などの仕様をパラメータ式の表形式で記述した情報入出力処理仕様情報16を含むものである。 したがって、引用発明の「仕様定義情報12」は、“プログラムの入出力に係る情報が定義された情報”であるということができるので、本願発明1の「入出力定義情報」に相当する。 イ 引用発明の「システム構築用計算機」は、仕様定義情報12を読み取り自動解釈して、情報入出力処理プログラムを生成するから、本願発明1の「情報処理装置」とは、下記の相違点で相違するものの、“プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置”である点で共通する。 ウ 引用発明の「システム構築用計算機」は、仕様定義情報12を読み取り、機能/外部仕様書などの文書を自動生成するものであるところ、一般に外部仕様書には、画面一覧や画面レイアウト、画面入出力項目一覧などのドキュメントが含まれうることは当該技術分野における技術常識である。 そして、本願発明における「画面仕様ドキュメント」も、本願明細書の段落【0076】-【0085】、図15の記載によれば、画面一覧や画面イメージ、入出力項目の属性及びその設定値の一覧を表示するものであることから、引用発明の「外部仕様書」は、本願発明1の「画面仕様ドキュメント」に相当するものであるといえる。 したがって、引用発明の「システム構築用計算機」と、本願発明1の「情報処理装置」とは、下記の相違点で相違するものの、“画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段”を有する点で共通する。 (2) 一致点、相違点 上記(1)の検討結果を踏まえると、本願発明1と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 (一致点) 「 プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置であって、 画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段 を有することを特徴とする情報処理装置。」 (相違点1) 本願発明1の「情報処理装置」は、「前記入出力定義情報で定義される項目の属性から、前記プログラムに関する画面仕様ドキュメントに含める属性の選択入力を受け付ける属性選択受付手段」を有するのに対し、引用発明の「システム構築用計算機」は、仕様定義情報12について、属性の選択入力を受け付けるための構成を備えていない点。 (相違点2) 本願発明1の「情報処理装置」の「ドキュメント生成手段」は、「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなる前記画面仕様ドキュメントを生成する」のに対し、引用発明の「システム構築用計算機」が生成する機能/外部仕様書などの文書は、仕様定義情報12について、入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなるものではない点。 (3) 相違点についての判断 引用文献2には、上記第3 2(1)に示したとおり、「利用者が任意に選択した仕様書テンプレート107を元に、定義情報105から必要な情報を抽出し、Webフロントエンド仕様書106として出力する」ことが記載されているものの、本願発明1の上記相違点に係る構成は記載も示唆もされていない。加えて、本願発明1の上記相違点に係る構成が、本願出願時における周知技術であったとも認められない。 したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項、ならびに、周知技術に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。 2 本願発明6について (1) 対比 本願発明6と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 上記1(1)アにおいて検討したとおり、引用発明の「仕様定義情報12」は、本願発明6の「入出力定義情報」に相当する。 イ 上記1(1)イにおいて検討したとおり、引用発明の「システム構築用計算機」は、本願発明6の「情報処理装置」と、下記の相違点で相違するものの、“プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置”である点で共通する。 ウ 上記1(1)ウにおいて検討したとおり、引用発明の「システム構築用計算機」は、本願発明6の「情報処理装置」と、下記の相違点で相違するものの、“画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段”を有する点で共通する。 (2) 一致点、相違点 上記(1)の検討結果を踏まえると、本願発明6と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 (一致点) 「 プログラムの入出力にかかる情報が定義された入出力定義情報を用いてプログラムを生成する情報処理装置であって、 画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段 を有することを特徴とする情報処理装置。」 (相違点1) 本願発明6の「情報処理装置」は、「前記入出力定義情報で定義されるプログラムの入出力タイプから、該プログラムの画面仕様ドキュメントを生成する入出力タイプ毎の選択を受け付ける入出力タイプ受付手段」を有するのに対し、引用発明の「システム構築用計算機」は、仕様定義情報12について、入出力タイプ毎の選択を受け付けるための構成を備えていない点。 (相違点2) 本願発明6の「情報処理装置」の「ドキュメント生成手段」は、「前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎の前記画面仕様ドキュメントを出力対象として生成する」のに対し、引用発明の「システム構築用計算機」が生成する機能/外部仕様書などの文書は、仕様定義情報12について、受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎に出力対象として生成するものではない点。 (3) 相違点についての判断 引用文献2には、上記第3 2(1)に示したとおり、「利用者が任意に選択した仕様書テンプレート107を元に、定義情報105から必要な情報を抽出し、Webフロントエンド仕様書106として出力する」ことが記載されているものの、本願発明6の上記相違点に係る構成は記載も示唆もされていない。加えて、本願発明6の上記相違点に係る構成が、本願出願時における周知技術であったとも認められない。 したがって、本願発明6は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項、ならびに、周知技術に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。 3 本願発明2ないし5、13、15について 本願発明2ないし5、13、15は、本願発明1の上記相違点に係る構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項、ならびに、周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 4 本願発明7ないし10、14、16について 本願発明7ないし10、14、16は、本願発明6の上記相違点に係る構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項、ならびに、周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 5 本願発明11、12について 本願発明11、12は、本願発明1または本願発明6の上記相違点に係る構成を備えるものであるから、本願発明1または本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項、ならびに、周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第5 原査定の概要及び原査定についての判断 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし16に係る発明は、上記引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。しかしながら、上記の通り、本願発明1ないし16は、上記引用発明及び上記引用文献2に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。 第6 当審拒絶理由について 1 理由1(特許法第36条第6項第2号)について (1)当審では、請求項1の「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報を含むドキュメントを生成するドキュメント生成手段」との記載では、「ドキュメント生成手段」が具体的にどのようなドキュメントを生成するのか不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、令和4年9月14日にした手続補正(以下、単に「手続補正」という。)により、「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなる前記画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 (2)当審では、請求項6の「前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎のドキュメントを出力対象として生成するドキュメント生成手段」との記載では、「ドキュメント生成手段」が具体的にどのようなドキュメントを生成するのか不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、手続補正により、「前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎の前記画面仕様ドキュメントを出力対象として生成するドキュメント生成手段」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 2 理由2(特許法第36条第6項第1号)について (1)当審では、請求項1の「前記入出力定義情報で定義される項目の属性から、前記プログラムに関するドキュメントに含める属性の選択入力を受け付ける属性選択受付手段」、「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報を含むドキュメントを生成するドキュメント生成手段」との記載について、「ドキュメント」としてプログラムに関する任意のドキュメントが含まれると解釈されるところ、その点については発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、手続補正により、「前記入出力定義情報で定義される項目の属性から、前記プログラムに関する画面仕様ドキュメントに含める属性の選択入力を受け付ける属性選択受付手段」、「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなる前記画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 また、当審では、請求項6の「前記入出力定義情報で定義されるプログラムの入出力タイプから、該プログラムのドキュメントを生成する入出力タイプ毎の選択を受け付ける入出力タイプ受付手段」、「前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎のドキュメントを出力対象として生成するドキュメント生成手段」との記載について、「ドキュメント」としてプログラムに関する任意のドキュメントが含まれると解釈されるところ、その点については発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、手続補正により、「前記入出力定義情報で定義されるプログラムの入出力タイプから、該プログラムの画面仕様ドキュメントを生成する入出力タイプ毎の選択を受け付ける入出力タイプ受付手段」、「前記入出力タイプ受付手段により受け付けた入出力タイプに従ってフィルタリングした入出力タイプ毎の前記画面仕様ドキュメントを出力対象として生成するドキュメント生成手段」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 (2)当審では、請求項1の「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報を含むドキュメントを生成するドキュメント生成手段」との記載について、「フィルタリングした属性の情報」以外の情報も「ドキュメント」に含む構成も含みうると解釈されるところ、その点については発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、手続補正により、「前記入出力定義情報で定義される項目に対応する前記属性選択受付手段で入力を受け付けた属性に従ってフィルタリングした属性の情報からなる前記画面仕様ドキュメントを生成するドキュメント生成手段」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-015726

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