特許拒絶査定不服審判
2021-014705
結晶性(2S,4R)-5-(5’-クロロ-2’-フルオロ-[1,1’-ビフェニル]-4-イル)-2-(エトキシメチル)-4-(3-ヒドロキシイソオキサゾール-5-カルボキサミド)-2-メチルペンタン酸およびその使用
- 審判番号
- 2021-014705
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-546864外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月29日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-546864「結晶性(2S,4R)-5-(5’-クロロ-2’-フルオロ-[1,1’-ビフェニル]-4-イル)-2-(エトキシメチル)-4-(3-ヒドロキシイソオキサゾール-5-カルボキサミド)-2-メチルペンタン酸およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日国際公開、WO2017/156009、平成31年 4月 4日国内公表、特表2019-509286、請求項の数(31)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年3月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月8日 米国(US)、2016年6月6日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~31に係る発明は、令和3年10月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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