意匠拒絶査定不服審判
2021-014558
装身用留め具
- 審判番号
- 2021-014558
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-027637外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1714190
- 請求日
- 2021年10月27日
- 審決日
- 2022年03月29日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (B9-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 27637「装身用留め具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠に係る物品を「装身用留め具」とし、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和3年(2021年)7月1日付けで、本願意匠は、同日に出願された意願2020-027635及び意願2020-027636の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書、及び指令書の趣旨に添う届出が期間内にない時は、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
審判請求人は、令和3年8月10日に本意匠の表示を追加する補正を行い、本願意匠を意願2020-027635の意匠を本意匠とする関連意匠としたが、原審では、意願2020-027636の意匠との協議について、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和3年(2021年)10月27日に審判請求書を提出し、協議対象の意匠登録出願「意願2020-027636」に対し、本願の「意願2020-027637」の意匠を本意匠とする関連意匠に補正したので、拒絶理由は解消した旨主張し、同日に本意匠の表示を本願の「意願2020-027637」に変更する手続補正書を提出した。
この結果、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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