商標拒絶査定不服審判
2021-013888
ブドー
- 審判番号
- 2021-013888
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-093421
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年07月26日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SOTODEZAIN 有限会社
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 【請求人代理人】関口 正夫
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-93421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 3月18日付け:拒絶理由通知
令和3年 5月 3日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 7月 6日付け:拒絶査定
令和3年10月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「BUDO」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第25類「ランニングスーツ,トレーニングスーツ,洋服,ジョギングスーツ,靴下,ネックウェア,被服,履物,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第6211381号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「武道アパレル」(標準文字)
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
登録出願日 平成31年3月23日
設定登録日 令和元年12月27日
(2)登録第6211382号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「BUDOアパレル」(標準文字)
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
登録出願日 平成31年3月23日
設定登録日 令和元年12月27日
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「BUDO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ブド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「BUDO」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「ブド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、前記3(1)のとおり、「武道アパレル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ブドウアパレル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標1の構成中「武道」及び「アパレル」の文字のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。
そうすると、引用商標1に接する取引者、需要者は、殊更、「武道」の文字部分のみに着目することはなく、引用商標1の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。
したがって、引用商標1は、その構成全体に相応して、「ブドウアパレル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は、前記3(2)のとおり、「BUDOアパレル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ブドアパレル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標の構成中「BUDO」及び「アパレル」の文字のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。
そうすると、引用商標2に接する取引者、需要者は、殊更、「BUDO」の文字部分のみに着目することはなく、引用商標2の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ブドアパレル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、本件商標と引用商標1とは、文字種と構成文字数において顕著な差異があり、また、本願商標と引用商標2とは、「BUDO」の文字を共通にするとしても、引用商標2における「アパレル」の文字の有無及び構成文字数において顕著な差異があるから、外観上、明確に区別できる。
また、本願商標から生じる「ブド」の称呼と引用商標1から生じる「ブドウアパレル」又は引用商標2から生じる「ブドアパレル」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、明瞭に聴別される。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合勘案すれば、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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