2021-013772
ウゴクスタンプ
- 審判番号
- 2021-013772
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-016985外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月08日
- 審決日
- 2022年06月07日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 分類
- T18 .13 -Z (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「うごくスタンプ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「うごくスタンプ」と横書きしてなるところ、「スタンプ」の文字は「メッセンジャーアプリで、メッセージに添える小さなイラスト。」を意味するものとして使用されている事実があり、かつ、動くスタンプ(形や位置が変わるイラスト)が提供されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストについての商品(例えば「メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストを記録した電子計算機用プログラム」や「インターネット利用して受信し及び保存することができる、メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストについての画像ファイル」等)であることを、その指定役務に使用するときは、メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストについての役務(例えば「メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストを使用した広告業」や「メッセンジャーアプリで、メッセージに添える形や位置が変わるイラストについての知識の教授」等)であると取引者及び需要者は理解するにとどまるというのが相当であり、本願商標は単に商品の品質及び役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は「うごくスタンプ」の文字を標準文字で表してなるところ、「うごく」の文字は、「時の経過に従って、基準としたところからその物の位置が変わる。」等の意味を有する「動く」を直ちに認識させる語であり、「スタンプ」の文字は、「(SNSで)相手とのやりとりの中で使うイラストなどの画像」(出典:いずれも「大きな活字の 新明解国語辞典 第8版」(株式会社三省堂))を意味する語であり、本願商標の構成文字全体として「(SNSで)相手とのやりとりの中で使う動くイラストなどの画像」程度の意味を理解させるものである。
そして、原審説示及び別掲2のとおり、本願指定商品及び本願指定役務の分野においては、SNS等で利用する形や位置が変わるイラストが「動くスタンプ」、「うごくスタンプ」と称されて一般に取引されている実情も認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,インターネット利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能なアニメーション画像」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,アニメーションの制作,インターネットによるアニメーション画像・映像の提供」及び第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アニメーションデザインの考案」に使用したときは、これに接した需要者及び取引者は、その商品又は役務が「SNS等で利用する形や位置が変わるイラストを作成するための商品又は役務」又は「SNS等で利用する形や位置が変わるイラストを内容とする商品又は役務」であることを理解するに過ぎず、本願商標は、商品の品質、用途又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識され、自他商品役務の識別標識としては機能し得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は造語商標であり、本願商標の態様である「うごくスタンプ」は、原審説示の引用情報含め、辞書類やインターネットの検索エンジン等において、使用されている事実がないことから、本願商標は十分に識別標識としての機能を備えた商標である旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標である「うごくスタンプ」に含まれる「うごく」の文字は、直ちに「動く」を認識させる語である。そして、本願指定商品及び指定役務の分野において、「動くスタンプ」はもとより「うごくスタンプ」の語も、SNS等で利用する形や位置が変わるイラストを表示するものとして取引上一般に使用されている実情があることは、上記認定に沿うものといえる。そうすると、本願商標に接する需要者及び取引者は、本願商標を上記(1)に示した指定商品及び指定役務に使用した場合には、「SNS等で利用する形や位置が変わるイラストを作成するための商品又は役務」又は「SNS等で利用する形や位置が変わるイラストを内容とする商品又は役務」であることを表すものと認識するにとどまるといえ、本願商標は、出所識別標識としての機能を備えないものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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