特許拒絶査定不服審判
2021-013610
豆腐類製造システム
- 審判番号
- 2021-013610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-191602
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2023年02月06日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社高井製作所
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 三上 晶子
- 審判官 加藤 友也
- 分類
- P18 .121-WY (A23L) / P18 .561-WY (A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-191602「豆腐類製造システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月18日出願公開、特開2021-177754、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和 2年11月18日(優先権主張 令和 2年 4月30日)の出願であって、令和 3年 2月18日付けの拒絶理由の通知に対し、令和 3年 4月16日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年 6月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年10月 6日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和 3年10月 6日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和 3年10月 6日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
本件補正は、請求項1ないし3の「高速型ロボット」を「ロボット」とする補正を含む。
2 補正の適否
本願の願書に最初に添付された明細書の発明の詳細な説明には、「ロボット」について、【0026】及び【0028】に「高速型ロボット」の記載はあるものの、「高速型ロボット」以外の「ロボット」に関する記載はない。また、本願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)全体の記載をみても、「高速型ロボット」以外の「ロボット」が当初明細書等に記載されているともいえない。
してみると、上記補正事項を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものとはいえない。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 判断
令和 3年10月 6日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし14に係る発明は、令和 3年 4月16日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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