特許拒絶査定不服審判
2021-013576
リン酸エステル化微細セルロース繊維及びその製造方法
- 審判番号
- 2021-013576
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-210256外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2022年11月29日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】王子ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .121-WYF(D21H) / P18 .537-WYF(D21H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-210256「リン酸エステル化微細セルロース繊維及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月5日出願公開、特開2020-33689、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)5月16日(優先権主張 平成25年5月16日)を国際出願日とする特願2015-517136号の一部を、平成28年10月27日に新たな特許出願とした特願2016-210537号の一部を、平成30年9月27日に新たな特許出願とした特願2018-181355号の一部を、令和元年11月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和4年10月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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