特許拒絶査定不服審判
2021-013524
プロピレン系樹脂組成物およびその製造方法、ならびに該プロピレン系樹脂組成物を用いた成形体
- 審判番号
- 2021-013524
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-111890
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三井化学株式会社
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】中野 廣己
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 【請求人】株式会社プライムポリマー
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】中野 廣己
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 小出 直也
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-111890「プロピレン系樹脂組成物およびその製造方法、ならびに該プロピレン系樹脂組成物を用いた成形体」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-222850、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 6月 6日(優先権主張 平成28年 6月 8日)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和3年10月 6日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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