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意匠拒絶査定不服審判

2021-013451

電子計算機

審判番号
2021-013451
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-006798外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1734036
請求日
2021年10月05日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (H7-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020- 6798「電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、2019年10月1日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)4月1日の意匠登録出願(意願2020-006798)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和4年(2022年)6月7日付けで、本願意匠が、同一の出願人が、平成29年(2017年)11月1日に出願した意願2017-502058(意匠登録第1615081号)の意匠と類似するので、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることがでない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、同年9月13日に意見書を提出すると共に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を「意匠登録第1615081号」とする手続補正を行い、本願を、意匠登録第1615081号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。 この結果、本願は意願2017-502058(意匠登録第1615081号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013451

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