意匠拒絶査定不服審判
2019-008251
入力機付きタブレットコンピュータ
- 審判番号
- 2019-008251
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-008339外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月20日
- 審決日
- 2020年04月07日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マイクロソフト コーポレーション
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】阿部 豊隆
- 分類
- D18 .4 -WY (H7-7)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 8339「入力機付きタブレットコンピュータ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,当初,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成30年(2018年)4月16日(パリ条約による優先権主張2017年10月17日,アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は,令和1年(2019年)11月25日付けで,本願意匠は,同日に出願された意願2018-008337の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して審判請求人は,令和2年(2020年)2月25日付けで,本願を,協議対象の意匠登録出願「意願2018-008337」を本意匠とする,関連意匠の意匠登録出願とする協議の結果届を提出し,同年2月25日に提出した手続補正書によって,本願を意願2018-008337の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008251