特許拒絶査定不服審判
2017-002193
コンプトン散乱X線検出器用増感紙、X線検出器、およびX線検査装置
- 審判番号
- 2017-002193
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-523746
- 請求日
- 2017年02月15日
- 審決日
- 2018年09月13日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東芝
- 【請求人代理人】特許業務法人サクラ国際特許事務所
- 【請求人】東芝マテリアル株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人サクラ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森 竜介
- 審判官 小松 徹三
- 審判官 居島 一仁
- 分類
- P18 .121-WYF(G21K) / P18 .536-WYF(G21K) / P18 .537-WYF(G21K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-523746「コンプトン散乱X線検出器用増感紙、X線検出器、およびX線検査装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月11日国際公開、WO2013/051165、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 1月19日(優先権主張 平成23年10月 3日)の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、平成30年7月30日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002193