特許拒絶査定不服審判
2021-013150
音声認識テキストデータ出力制御装置、音声認識テキストデータ出力制御方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2021-013150
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-184011
- 請求日
- 2021年09月29日
- 審決日
- 2022年05月27日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社TBSテレビ
- 【請求人代理人】木村 浩也
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 新井 寛
- 分類
- P18 .55 -WY (G10L) / P18 .113-WY (G10L) / P18 .121-WY (G10L) / P18 .537-WY (G10L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-184011「音声認識テキストデータ出力制御装置、音声認識テキストデータ出力制御方法、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月 1日付け:拒絶理由通知書
同年5月11日 :意見書、手続補正書の提出
同年8月 2日付け:拒絶査定
同年9月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和3年9月29日にされた手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
令和3年9月29日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
本件補正は、令和3年5月11日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項3について以下のとおり補正する補正事項を含むものである。
なお、下線部は補正箇所である。
〔本件補正前(令和3年5月11日付け手続補正)の請求項3〕
「 【請求項3】
音声データ及び前記音声データを音声認識させた結果であるテキストデータの出力を制御する音声認識テキストデータ出力制御装置であって、
音声認識処理手段で得られたテキストデータ群を形態素解析する解析手段と、
前記解析手段で解析されたテキストデータ群を形態素ごとにブロック表示で表示制御を行い、前記表示制御で表示された前記ブロック表示の1ブロックを上スワイプアクションした際に、前記1ブロックを消去して表示、及び前記ブロック表示の1ブロックを下スワイプアクションした際に、前記1ブロック以降のブロックは前記1ブロックよりも下段に表示制御する表示制御部と、
前記表示制御で表示された前記ブロック表示の1ブロックを上スワイプアクションし、前記1ブロックを消去して表示したと同時に、前記1ブロックに該当するテキストを削除する、及び前記ブロック表示の1ブロックを下スワイプアクションし、前記1ブロック以降のブロックは前記1ブロックよりも下段に表示制御すると同時に、前記1ブロックに該当するテキストの後ろに改行コードを挿入するテキスト編集部と、
を備えることを特徴とした音声認識テキストデータ出力制御装置。」
〔本件補正後(令和3年9月29日付け手続補正)の請求項3〕
「 【請求項3】
音声データ及び前記音声データを音声認識させた結果であるテキストデータの出力を制御する音声認識テキストデータ出力制御装置であって、
音声認識処理手段で得られたテキストデータ群を形態素解析する解析手段と、
前記解析手段で解析されたテキストデータ群を形態素ごとにブロック表示で表示制御を行い、前記表示制御で表示された前記ブロック表示の1ブロックを上フリックした際に、前記1ブロックを消去して表示、及び前記ブロック表示の1ブロックを下フリックした際に、前記1ブロック以降のブロックは前記1ブロックよりも下段に表示制御する表示制御部と、
前記表示制御で表示された前記ブロック表示の1ブロックを上フリックし、前記1ブロックを消去して表示したと同時に、前記1ブロックに該当するテキストを削除する、及び前記ブロック表示の1ブロックを下フリックし、前記1ブロック以降のブロックは前記1ブロックよりも下段に表示制御すると同時に、前記1ブロックに該当するテキストの後ろに改行コードを挿入するテキスト編集部と、
を備えることを特徴とした音声認識テキストデータ出力制御装置。」
2 本件補正の適否
上記1の補正事項は、本件補正前の請求項3の「上スワイプアクション」及び「下スワイプアクション」を、それぞれ「上フリック」及び「下フリック」に補正するものである。
しかしながら、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面には、上記「上フリック」及び「下フリック」について何ら記載されていない。
なお、審判請求書における「3.本願発明が特許されるべき理由」「(2)補正の根拠」に示されているとおり、明細書の段落0014、0076及び0121等には「スワイプアクション」や「スワイプ」について記載されているが、「フリック」とは、通常「スワイプアクション」や「スワイプ」とは異なる処理が対応付けられる別種の操作のことであるから、上記明細書等の記載は「上フリック」及び「下フリック」へと補正することの根拠といえるものではない。
したがって、上記1の補正事項は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
3 むすび
以上から、上記補正事項を含む本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
第3 本件発明について
上記第2のとおり、本件補正は却下されたから、本願の請求項1~10に係る発明は、令和3年5月11日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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