特許拒絶査定不服審判
2018-017391
プロセス設備のための熱電併給ユーティリティとプロセスサブシステムとの同時統合を実施するコンピュータプログラム及びシステム
- 審判番号
- 2018-017391
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-238812
- 請求日
- 2018年12月27日
- 審決日
- 2021年09月09日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サウジ アラビアン オイル カンパニー
- 【請求人代理人】渡邉 一平
- 【請求人代理人】小池 成
- 【請求人代理人】永岡 儀雄
- 審判長/審判官
- 審判長 山本 信平
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 金澤 俊郎
- 分類
- P18 .536-WZF(F01K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-238812号「プロセス設備のための熱電併給ユーティリティとプロセスサブシステムとの同時統合を実施するコンピュータプログラム及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月29日出願公開、特開2017-115870号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2013年3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年3月19日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-501779号の一部を平成28年12月8日に新たな特許出願としたものであって、「プロセス設備のための熱電併給ユーティリティとプロセスサブシステムとの同時統合を実施するコンピュータプログラム及びシステム」に関するものと認める。
これに対して、令和3年3月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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