特許拒絶査定不服審判
2021-016611
メタンおよび軽質炭化水素を液体炭化水素燃料に改質するためのプロセスおよびシステム
- 審判番号
- 2021-016611
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-527081
- 請求日
- 2021年12月03日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ガス、テクノロジー、インスティチュート
- 【請求人代理人】弁理士法人信栄事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 安積 高靖
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .536-WYF(C10G) / P18 .537-WYF(C10G) / P18 .121-WYF(C10G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-527081「メタンおよび軽質炭化水素を液体炭化水素燃料に改質するためのプロセスおよびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日国際公開、WO2019/099002、令和 3年 2月 4日国内公表、特表2021-503034、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)11月15日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和3年12月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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