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特許拒絶査定不服審判

2021-012755

写真撮影装置システム、写真撮影装置、カッタ装置および写真印刷物

審判番号
2021-012755
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-124396外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月22日
審決日
2022年08月15日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (G03B) / P18 .121-Z (G03B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-124396「写真撮影装置システム、写真撮影装置、カッタ装置および写真印刷物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月17日出願公開、特開2019- 8169〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年6月26日の出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 3年 3月12日付け:拒絶理由通知書 令和 3年 5月 6日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 6月29日付け:拒絶査定(原査定) 令和 3年 9月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、令和3年9月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項3に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項3】 ユーザーである被写体を撮影して得られた、複数の矩形状写真画像を有し、かつ当該矩形状写真画像の形状を含む矩形状写真画像の種類に関する情報が記録された情報コードが付された写真印刷物であって、予め切断されていない写真印刷物を作製する写真撮影装置と独立して設けられ、前記写真印刷物を切断するカッタ装置において、 前記写真印刷物を個々の矩形状写真画像毎に切断するカッタ部と、 前記写真印刷物の情報コードを読み取る読取部と、 前記読取部で読み取った情報に基づいて、前記写真印刷物の矩形状写真画像の種類を特定し、特定された矩形状写真画像の種類が含む矩形状写真画像の形状に対応して前記カッタ部を駆動し、前記写真印刷物を個々の矩形状写真画像毎に切断するカッタ部駆動制御装置とを有し、 前記写真印刷物には、前記情報コードの配置領域を除く全域に前記複数の矩形状写真画像が配置されている、 カッタ装置。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の請求項3に係る発明の拒絶の理由の概要は、 1.(新規性)この出願の請求項3に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、 2.(進歩性)この出願の請求項3に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 記 引用文献1.特開2001-287418号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 原査定の拒絶の理由で引用された出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。以下同じ。)。 「【0014】さらに、請求項3の発明では、被写体を撮影するカメラと、撮影した被写体の画像をプリントシールの複数位置に印刷する印刷手段と、当該印刷手段により印刷されたプリントシールを排出する排出手段とを備えたフォトブースを用いて作成されたプリントシールを加工する加工装置であって、当該加工装置は前記プリントシールにプリカットを施すプリカット手段と、前記複数位置に印刷された被写体の画像のうち選択された画像のみを囲むように前記プリカット手段を駆動させるように制御する制御部とを備えたことを特徴とする。 【0015】この発明の具体的な手段の一例としては、次のようなものを提供することが可能である。すなわち、プリカットは施されていないプリントシールを収納し、予め記憶されたプログラムの実行に伴って表示画面に案内が表示され、この案内に沿ってユーザーが操作ボタンを操作して自分の顔や姿をカメラにより撮影し、所望のフレーム(背景)画像を選択して前記撮影画像と合成し、この合成画像をレーザープリンタなどの印刷手段で印刷するとともに、各合成画像の位置あるいは大きさなどの情報を含むバーコードなどの画像情報を印刷し、一枚のプリントシールとして排出手段により排出するといった構成からなるフォトブースにより作成されたプリントシールを用意する。そして、このプリントシールに印刷された画像情報をバーコードリーダーなどの読取手段により読み取り、この読み取られた情報に基づいて、内蔵された制御部の命令によって各合成画像を囲むように所定の形状に沿ってレーザーカッターなどのプリカット手段を用いてプリカット加工を施し、しかる後にプリントシールを排出する。このような構成からなる加工装置を提供することが可能である。」 「【0025】さらに、この印刷画面を使用者が見ながら印刷するかどうか、CCDカメラで撮影されディスプレーに表示されている映像で良いかどうかを判断し、前記操作ボタンを操作して印刷画像の決定を行う。次いで、プリントシールの種類の選択画面が表示される。プリントシールは、全ての領域をプリカットが施されているもの、部分的にプリカットが施されているもの、プリカットが全く施されておらずすべてノンカット領域であるものの3種類が用意されている。使用者はこれら3種類のうちから前記操作ボタンを操作してプリントシールの種類を選択する。さらに、印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目の選択画面が表示される。特に、ノンカット領域を有するプリントシールを選択した場合には、使用者は自由に上記項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となる。そして、今までに選択された印刷仕様設定の画面が表示される。この時点で、上記印刷仕様設定の内容に満足できない場合には、使用者は再度ステップ4の印刷画面から上記と同じ方法で印刷仕様設定を行うことが可能である。また、上記印刷仕様設定の内容に満足できた場合には、前記操作ボタンを操作して印刷決定とし印刷が開始されてステップ5が終了する。」 「【0049】次に、上記フォトブースを用いてプリカットを施さない領域を有するプリントシールを作成した後に、このプリントシールにプリカットを自動的に施すことが可能な加工装置について説明する。 【0050】図8はプリントシールの加工装置を示す概略斜視図である。この加工装置は、縦型のボックス体31からなり、その正面下側部分に、プリントシールを挿入する挿入口32が設けられている。以下の構成要素の図示は省略する。この挿入口付近には透過型の光センサが備えられ、使用者がプリントシールを挿入口へ挿入したのを検知し、モータを駆動させ2つの回転ローラを回転させることにより各回転ローラの外周面の間に巻き込まれるようにしてプリントシールをボックス体の内部に引き込み、所定位置で停止させる。上記フォトブースやプリントシールでは説明していないが、プリカットが施されていない領域を有するプリントシールについては、合成画像の印刷と同時にバーコードが印刷されている。このバーコードはプリカットの位置に関する情報が含まれている。そして、加工装置に内蔵されたバーコードリーダがこのバーコードを読み取り、この情報に沿ってプリカット手段としてのレーザーカッターで所定位置をプリカットする。このプリカットが終了すると、自動的にモータを先述したのと逆方向に回転駆動させ回転ローラも逆方向に回転することによりプリントシールを挿入口から排出し、プリントシールのプリカット加工が終了する。この加工装置にはCPUからなる制御部が内蔵されており、当該制御部が上述した各構成要素の駆動を制御している。 【0051】本実施形態では、プリカット手段としてレーザーカッターを用いたが、これに限定されるものでなく、機械的にカッターを駆動させるようにしてもよい。」 図8は以下のとおりである。 [図:0001389021000001.jpg] 2 引用発明 したがって、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「プリカットは施されていないプリントシールを収納し、予め記憶されたプログラムの実行に伴って表示画面に案内が表示され、この案内に沿ってユーザーが操作ボタンを操作して自分の顔や姿をカメラにより撮影し、所望のフレーム(背景)画像を選択して前記撮影画像と合成し、この合成画像をレーザープリンタなどの印刷手段で複数位置に印刷するとともに、各合成画像の位置あるいは大きさなどの情報を含むバーコードなどの画像情報を印刷し、一枚のプリントシールとして排出手段により排出するといった構成からなり、使用者は自由に印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となるフォトブースにより作成されたプリントシールを加工する加工装置であって、 当該加工装置はこのプリントシールに印刷された画像情報をバーコードリーダーなどの読取手段により読み取り、この読み取られた情報に基づいて、内蔵された制御部の命令によって各合成画像を囲むように所定の形状に沿ってレーザーカッターなどのプリカット手段を用いてプリカット加工を施し、しかる後にプリントシールを排出する構成からなり、フォトブースを用いてプリカットを施さない領域を有するプリントシールを挿入する挿入口が設けられている加工装置。」 第5 対比 本願発明と引用発明を対比する。 1 引用発明の「ユーザーが操作ボタンを操作して自分の顔や姿をカメラにより撮影し」は、本願発明の「ユーザーである被写体を撮影し」に、 引用発明の「『所望のフレーム(背景)画像を選択して前記撮影画像と合成し』た『合成画像』」は、本願発明の「写真画像」に、 引用発明の「各合成画像の位置あるいは大きさなどの情報を含むバーコードなどの画像情報」は、本願発明の「『写真画像の形状を含む』『写真画像の種類に関する情報が記録された情報コード』」に、 引用発明の「『合成画像』と『画像情報を印刷し』た『プリントシール』」は、本願発明の「写真印刷物」に、 引用発明の「『一枚のプリントシールとして排出手段により排出するといった構成からな』る『フォトブース』」は、本願発明の「写真印刷物を作製する写真撮影装置」に、 引用発明の「『レーザーカッターなどのプリカット手段を用いて』『プリントシールを加工する加工装置』」は、本願発明の「写真印刷物を切断するカッタ装置」及び「カッタ装置」に、 引用発明の「各合成画像を囲むように所定の形状に沿ってレーザーカッターなどのプリカット手段」は、本願発明の「『前記写真印刷物を個々の』『写真画像毎に切断するカッタ部』」に、 引用発明の「『プリントシールに印刷された画像情報』を読み取る『バーコードリーダーなどの読取手段』」は、本願発明の「前記写真印刷物の情報コードを読み取る読取部」に、 引用発明の「『各合成画像を囲むように所定の形状に沿ってレーザーカッターなどのプリカット手段を用いてプリカット加工を施』す『命令』をする『制御部』」は、本願発明の「写真画像毎に切断するカッタ部駆動制御装置」に、 それぞれ相当する。 2 引用発明の「フォトブース」は、「プリカットは施されていないプリントシールを収納し、」「合成画像」と「画像情報」を「印刷手段」で「印刷し、一枚のプリントシールとして排出手段により排出する」ものであるので、「合成画像」と「画像情報」を「印刷手段」で「印刷」した「プリントシール」も、プリカットは施されていないといえる。 そうすると、引用発明の「プリカットは施されていないプリントシールを収納し、予め記憶されたプログラムの実行に伴って表示画面に案内が表示され、この案内に沿ってユーザーが操作ボタンを操作して自分の顔や姿をカメラにより撮影し、所望のフレーム(背景)画像を選択して前記撮影画像と合成し、この合成画像をレーザープリンタなどの印刷手段で複数位置に印刷するとともに、各合成画像の位置あるいは大きさなどの情報を含むバーコードなどの画像情報を印刷し、一枚のプリントシールとして排出手段により排出するといった構成からなり、使用者は自由に印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となるフォトブース」と、本願発明の「ユーザーである被写体を撮影して得られた、複数の矩形状写真画像を有し、かつ当該矩形状写真画像の形状を含む矩形状写真画像の種類に関する情報が記録された情報コードが付された写真印刷物であって、予め切断されていない写真印刷物を作製する写真撮影装置」とは、「ユーザーである被写体を撮影して得られた、複数の写真画像を有し、かつ当該写真画像の形状を含む写真画像の種類に関する情報が記録された情報コードが付された写真印刷物であって、予め切断されていない写真印刷物を作製する写真撮影装置」の点で一致する。 3 引用発明の「加工装置」は、「フォトブースにより作成されたプリントシールを加工する」ものであり「フォトブースを用いてプリカットを施さない領域を有するプリントシールを挿入する挿入口が設けられている」ものであることから、フォトブースから独立して設けられているといえる。 そうすると、引用発明の「フォトブースにより作成されたプリントシールを加工する加工装置」は、本願発明の「写真撮影装置と独立して設けられ、前記写真印刷物を切断するカッタ装置」に相当する。 4 引用発明の「読取手段」で「読み取られた情報に基づいて、」「各合成画像を囲むように所定の形状に沿ってレーザーカッターなどのプリカット手段を用いてプリカット加工を施」す「命令」をする「内蔵された制御部」と、本願発明の「前記読取部で読み取った情報に基づいて、前記写真印刷物の矩形状写真画像の種類を特定し、特定された矩形状写真画像の種類が含む矩形状写真画像の形状に対応して前記カッタ部を駆動し、前記写真印刷物を個々の矩形状写真画像毎に切断するカッタ部駆動制御装置」とは、「前記読取部で読み取った情報に基づいて、前記写真印刷物の写真画像の種類を特定し、特定された写真画像の種類が含む写真画像の形状に対応して前記カッタ部を駆動し、前記写真印刷物を個々の写真画像毎に切断するカッタ部駆動制御装置」の点で一致する。 5 以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 【一致点】 「ユーザーである被写体を撮影して得られた、複数の写真画像を有し、かつ当該写真画像の形状を含む写真画像の種類に関する情報が記録された情報コードが付された写真印刷物であって、予め切断されていない写真印刷物を作製する写真撮影装置と独立して設けられ、前記写真印刷物を切断するカッタ装置において、 前記写真印刷物を個々の写真画像毎に切断するカッタ部と、 前記写真印刷物の情報コードを読み取る読取部と、 前記読取部で読み取った情報に基づいて、前記写真印刷物の写真画像の種類を特定し、特定された写真画像の種類が含む写真画像の形状に対応して前記カッタ部を駆動し、前記写真印刷物を個々の写真画像毎に切断するカッタ部駆動制御装置とを有する、 カッタ装置。」 【相違点1】 写真画像について、本願発明は「矩形状」であるのに対し、引用発明はそのようなものか明らかでない点。 【相違点2】 写真印刷物について、本願発明は「前記情報コードの配置領域を除く全域に前記複数の矩形状写真画像が配置されている」のに対し、引用発明はそのようなものか明らかでない点。 第6 判断 1 新規性について (1)相違点1及び2について ア 本願発明は「カッタ装置」の発明であり、写真画像の形状や配置によって写真印刷物が異なったとしても、カッタ装置自体の構成は変更されないと考えるのが自然である。 そうすると、相違点1及び2は実質的な相違点とはいえない。 イ 上記アのように言えないとしても、引用発明の「フォトブース」は、「使用者は自由に印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となる」ものであることから、合成画像として矩形状のもの及び画像情報以外の領域に合成画像を配置することは、引用発明に実質的に開示されているといえる。 よって、上記アのように言えないとしても、相違点1及び2は実質的な相違点とはいえない。 (2)まとめ したがって、本願発明は、引用発明である。 2 進歩性について 仮に、上記相違点1、2が実質的な相違点である場合について検討する。 (1)相違点1、2について 引用発明の「フォトブース」は、「使用者は自由に印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となる」ものであることから、合成画像として、写真として慣用の形状である矩形状のものを選択とすることは、当業者が適宜なし得た事項にすぎない。 さらに、引用発明の「プリントシール」は、「合成画像」と「画像情報」を印刷するものであり、効率的に「プリントシール」に「合成画像」を配置しようとする際に「画像情報」以外の領域にできるだけ「合成画像」を印刷するレイアウトとすることも、当業者が適宜なし得た事項にすぎない。 (2)効果について そして、相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (3)まとめ したがって、本願発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明することができたものである。 3 審判請求人の主張について 審判請求人は、審判請求書において「しかしながら、この引用文献1には、プリカットが全く施されておらずすべてノンプリカット領域であるプリントシールを準備し、このプリカットが全く施されておらずすべてノンプリカット領域であるプリントシールにユーザーの矩形状写真画像を設ける旨の記載はなく、情報コードを読み取ることにより、情報コードが含む矩形状写真画像の形状(外形形状)に基づいて、カッタ部によって、容易かつ精度良く写真印刷物を個々の矩形状写真画像ごとに切断する旨の記載もない。また、引用文献1には、「プリントシールのプリカット領域に矩形状写真画像を設け、ノンプリカット領域に自動車画像を設けた実施例」の記載がある(段落[0046])。しかしながら、段落[0046]の実施例の場合、矩形状写真画像に対してプリカットする必要はないので、当然、この記載からは、矩形状写真画像の形状(外形形状)に基づいて、カッタ部によって、写真印刷物を個々の矩形状写真画像ごとに切断する旨の記載もないことは明らかである。」旨主張している。 しかしながら、上記1及び2で検討したとおりである。 さらに、引用文献1の【0025】には「プリントシールは、全ての領域をプリカットが施されているもの、部分的にプリカットが施されているもの、プリカットが全く施されておらずすべてノンカット領域であるものの3種類が用意されている。使用者はこれら3種類のうちから前記操作ボタンを操作してプリントシールの種類を選択する。さらに、印刷する画像の大きさ、数、レイアウトなどの項目の選択画面が表示される。特に、ノンカット領域を有するプリントシールを選択した場合には、使用者は自由に上記項目について前記操作ボタンを操作して設定することが可能となる。」と記載されている。当該記載からも、プリカットが全く施されておらずすべてノンカット領域有するプリントシールを選択した場合には、使用者は自由にレイアウトの項目について操作ボタンを操作して設定していることが把握できる。そうすると、引用文献1の印刷する画像を、写真として慣用の形状である矩形状のものにすることも含まれると考えるのが自然である。 また、引用文献1の請求項3、【0014】、【0015】の記載からして、引用文献1の「加工装置」は、実施例以外のものも含んでいるといえることから、引用文献1に記載された発明は、実施例に限定されないといえる。 したがって、審判請求人の主張は採用することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許法第29条第1項の規定により特許を受けることができず、また、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012755

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