特許拒絶査定不服審判
2021-012573
収納箱容器
- 審判番号
- 2021-012573
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-137687外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月21日
- 審決日
- 2022年12月01日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社liketory
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 分類
- P18 .113-Z (B65D) / P18 .121-Z (B65D) / P18 .575-Z (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-137687号「収納箱容器」拒絶査定不服審判事件〔令和4年3月3日出願公開、特開2022-34095号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年8月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月 4日付け 拒絶理由通知書
令和3年 3月 3日 意見書、手続補正書の提出
令和3年 4月23日付け 拒絶理由通知書(最後)
令和3年 5月27日 意見書、手続補正書の提出
令和3年 6月25日付け 補正の却下の決定、拒絶査定
令和3年 9月21日 審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和3年9月21日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和3年9月21日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
(1) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線は補正箇所を示す。)。
「【請求項1】
ケーキを収納するための収納箱容器であって、
容器本体の底面上に、ケーキを格納するとともに容器内外に出し入れ可能にスライドするためのスライド部材を載置可能に設け、
スライド部材は、ケーキの外周に沿ってケーキを覆うカバー部と、
収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定するための部材であって、カバー部のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される内部固定部材と、
で構成されることを特徴とする収納箱容器であって、
内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、複数枚の切り込みが入った異なる大きさを含む羽状形状で構成される収納箱容器。」
(2) 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。
「【請求項1】
ケーキを収納するための収納箱容器であって、
容器本体の底面上に、ケーキを格納するとともに容器内外に出し入れ可能にスライドするためのスライド部材を載置可能に設け、
スライド部材は、ケーキの外周に沿ってケーキを覆うカバー部と、
収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定するための部材であって、カバー部のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される内部固定部材と、
で構成されることを特徴とする収納箱容器。」
2 補正の適否
本件補正は、本件補正前の「内部固定部材」について、「内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、複数枚の切り込みが入った異なる大きさを含む羽状形状で構成される」との限定を付加する補正を含むものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本件補正発明」という。)が、同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下に検討する。
(1) 本件補正発明
本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。
(2) 引用文献1の記載事項
ア 引用文献1に記載された事項
原査定の拒絶の理由で引用され、本願の出願前に電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった特開2018-150057号公報(以下「引用文献1」という。)は、以下の事項が記載されている。(下線は注目箇所を示すために当審で付したものである。以下同様。)
(ア) 「【0001】
この発明は、製造されたケーキを冷凍輸送するための折り畳み紙箱に関するものである。」
(イ) 「【0010】
この発明は、この様な状況に鑑みて行われたもので、デコレーションケーキなどの輸送に注意を要する、大型の冷凍ケーキであっても、外部からの振動や衝撃を極力緩和出来るように工夫した冷凍ケーキ輸送用折り畳み紙箱を提供して上記課題を解決するものである。」
(ウ) 「【0022】
(実施の形態例)
以下、この発明の実施の形態例の冷凍ケーキ輸送用折り畳み紙箱を図に基づいて説明する。この実施の形態例の冷凍ケーキ輸送用折り畳み紙箱A(以下、単に「折り畳み紙箱A」と言う。)は、平面円盤状のスポンジから成る冷凍ケーキを輸送する際に使用する折り畳み紙箱であって、扁平な平箱から成る外箱1と、扁平で底板の無い平箱から成る支持枠体8と、冷凍ケーキを載置するトレイ30と、冷凍ケーキの外側に円筒状に巻き付ける帯状保護板31から成る。
【0023】
上記外箱1は、図2に示す様に、直方体形状の平箱から成るが前側の側板を開閉自在とし、これらの前側の側板を開けた開口の左右側縁には、折り目を介して上記開口の半分の大きさの左折り込み板3と右折り込み板4を夫々設けている。また、上記前側の側板を開けた開口の上縁には、折り目を介して上記開口と略同形同大の大きさの上折り込み板2を設けており、上記折り目の中央には一定長の切り込み2aを設けている。また、同様に上記開口の下縁には、折り目を介して上記開口と略同形同大の大きさの下折り込み板5を設けており、この下折り込み板5の外縁の中央には折り目を介して折り込み舌片5aを設けている。この平箱の後側の側板も同様に設けている。
【0024】
さらに、上記左折り込み板3と右折り込み板4の先端の一部を夫々内側に折り曲げて折曲片6、7とし、これらの左折り込み片3と右折り込み片4を閉じた際、これらの左折り込み片3と右折り込み片4の各折曲片6、7は当接するようになっている。また、当該外箱1は、図2では前側の側板について説明したが、後側についても前側と同様の構造となっている。
【0025】
上記支持枠体8を成す平箱は、底板が無い扁平な略直方体形状である。図3示す様に、上板9を中心に各側板等が折り目を介して設けられている。この上板9の外縁に沿って内側に四角形状の縁取り10を行い、この縁取り10の2本の対角線に切り込みを夫々入れて上板9を四分割している。これらの四分割された上板9の中央部に円形状の開口11を設けている。また、これらの四分割された上板9を上記縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在な緩衝板12としている。さらに、上記上板9の上面に設ける開口11の内径を輸送する冷凍ケーキBの外径より小さくしている。また、上記各緩衝板12の上辺の略中央と下辺の略中央を結ぶ箇所に切り込み13を設けている。
【0026】
上記上板9の下縁には折り目アを介して長方形状の前側板14を設け、この前側板14の下縁には折り目イを介して細幅の小側板15を設け、この小側板15の下縁には折り目ウを介して長方形状の前内側板16を設けている。この前内側板16の左右縁の下部を突出させて突部16aを夫々設けている。また、上記折り目アの中央であって上記上板9から前側板14にかけて縦長のスリット17を設けている。また、上記前側板14上の下部近くの中央には弧状の切り込み18を設けている。
【0027】
略正方形状の上板9の上縁には折り目エを介して長方形状の後側板19を設け、この後側板19の上縁には折り目オを介して細幅の小側板20を設け、この小側板20の上縁には折り目カを介して長方形状の後内側板21を設けている。この後内側板21の左右縁の上部を突出させて突部21aを夫々設けている。また、上記折り目エの中央であって上記上板9から後側板19にかけて縦長のスリット22を設けている。また、上記後側板19上の上部近くの中央には弧状の切り込み23を設けている。」
(エ) 「【0030】
上記冷凍ケーキBを載置するトレイ30は、例えば、図4に示す様なものが使える。このトレイ30の上面中央には冷凍ケーキBを載置した際、当該冷凍ケーキBの底面に食い込んで固定する係止爪30aが設けられており、また、このトレイ30の一方の相対向する端縁の中央には折り目チを介して折り込み舌片30b、30bを夫々設けている。また、冷凍ケーキBの外側に円筒状に巻き付ける帯状保護板31の幅を上記外箱1の内側の高さと略同じにしている(図1参照)。」
(オ) 「【0033】
続いて、この実施の形態例の折り畳み紙箱Aを使用する手順を説明する。
平面円盤状の冷凍ケーキBを上記トレイ30に載置し、この冷凍ケーキBをトレイ30に固定する。この時、上記トレイ30の各折り込み舌片30b、30bを折り目チを介して折り上げおく。そして、冷凍ケーキBの側面に、上記帯状保護板31を筒状に巻き付ける。その上から、図8に示す様に、上記組み立てた支持枠体8をその底面の開口から被せ、上記トレイ30の各折り込み舌片30b、30bを上記支持枠体8の前側板14と後側板19の各弧状の切り込み18、23に差し入れる。その際、支持枠体8の上板9の多数の緩衝板12は帯状保護板31外周に対してやや上方に傾斜して支持し、緩衝作用を為すようになっている。
【0034】
その後、図1に示す様に、この冷凍ケーキBを上記外箱1の前側の側板を開けて、当該外箱1の中の奥まで入れる。この時、上記支持枠体8のスリット22の中にこの外箱1の後側の側板の開口に設けられた左折り込み板と右折り込み板の各折曲片が入り込み、当該スリット22に係止される。また、この後、外箱1の上記左折り込み板3と右折り込み板4を閉じると、これらの左折り込み板3と右折り込み板4の各折曲片6、7が、上記支持枠体8のスリット17の中に入り係止される。その後、上折り込み板2を折り目を介して折り込み、さらに、下折り込み板5を折り目を介して折り込んで折り込み舌片5aを切り込み2aへ挿入して閉じる(図示省略)。
【0035】
これらにより、輸送の際、この折り畳み紙箱Aに収められた冷凍ケーキBに、外部から振動や衝撃が与えられても、スリット17、22に外箱1の折曲片6、7等が係止されているので、外箱1の中でこの支持枠体8が無闇に動くことはなく、これらの折曲片6、7等の係止により振動等は和らげられる。次に、支持枠体8において、当該支持枠体8の一定の厚さから成る各側板の前側板14、小側板15、前内側板16、後側板19、小側板20、後内側板21、左側板24、小側板25、左内側板26、右側板27、小側板28、右内側板29により上記振動等は吸収される。さらに、各緩衝板12は上記帯状保護板31の全周を傾斜した状態で支持し、柔軟に動いて振動や衝撃を吸収し、冷凍ケーキBまで出来るだけ伝わらない様になっている。
【0036】
また、上記支持枠体8を成す平箱の上板9の上面に設ける開口11の内径は、輸送する冷凍ケーキBの外径より小さくしたので、各緩衝板12は冷凍ケーキBの外周に巻き回された帯状保護板31を傾斜した状態で支持し、振動や衝撃が与えられても、帯状保護板31に巻き付けられた冷凍ケーキBが無闇に動くことが無く、安心である。また、上記各緩衝板12の上辺の略中央と下辺の略中央を結ぶ箇所に切り込み13を設けたので、上記緩衝板12がより自由に動き、振動や衝撃を吸収し易い。
【0037】
さらに、上記帯状保護板31の幅は、上記外箱1の内側の高さと略同じにしたので、冷凍ケーキBに巻き付け、支持枠体8を被せ、上記外箱1内に入れた際、当該外箱1の上下方向から振動等を受けても当該帯状保護板31が支柱となり、外箱1が壊れ難い。」
(カ) 「【0040】
さらに、この上板9の外縁に沿って内側に四角形状の縁取り10を行い、この縁取り10の2本の対角線に切り込みを夫々入れて上板9を四分割し、これらの四分割された上板9の中央部に円形状の開口11を設けているが、切り込みは対角線でなくても、また四分割でなくても良く、また、開口は円形状でなくても良く、四角形状などでも良い。」
(キ) 引用文献1には、図1及び図2として、以下の図が示されている。
[図:0001393615000001.jpg]
(ク) 引用文献1には、図3及び図8として、以下の図が示されている。
[図:0001393615000002.jpg]
イ 引用文献1から理解できる事項
前記(ア)~(ク)の記載から、引用文献1には、以下の事項が記載されていることが理解できる。
(ケ) 前記(ア)、前記(ウ)の【0022】、及び前記(オ)の【0034】、【0035】の記載から、冷凍ケーキ輸送用折り畳み紙箱は、冷凍ケーキを収めて輸送するための折り畳み紙箱であることが理解できる。
(コ) 前記(ウ)の【0023】の記載、及び前記(キ)の【図2】の図示内容から、外箱1は、前側の側板、後側の側板及び底板を含む直方体形状の平箱から成ることが理解できる。
(サ) 前記(ウ)の【0025】、前記(オ)の【0033】、【0035】、【0036】の記載、及び前記(ク)の【図8】の図示内容からみて、支持枠体8は、帯状保護板31を上板9が八分割された緩衝板12で支持することが理解できる。
(シ) 前記(ウ)の【0022】、【0023】、前記(オ)の【0033】、【0034】の記載、及び前記(キ)【図1】の図示内容から、支持枠体8、トレイ30及び帯状保護板31は組み合わされて冷凍ケーキを収容し、この冷凍ケーキを収容した状態で外箱1の前側の側板を開けた開口から外箱1の中の奥まで入れることができることが理解できる。
(ス) 前記(ウ)の【0025】、前記(オ)の【0036】の記載、及び前記(ク)の【図3】、【図8】の図示内容から、支持枠体8の上板9の中央部の開口11と上板9の外縁に沿った縁取り10の間の箇所は、切り込みで八分割され、縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在な緩衝板12とされていることが理解できる。
ウ 引用文献1に記載された発明
前記(ア)~(ス)の事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
(引用発明)
「冷凍ケーキを収めて輸送するための折り畳み紙箱であって、
前側の側板、後側の側板及び底板を含む直方体形状の平箱から成る外箱1と、
冷凍ケーキを載置するトレイ30と、
冷凍ケーキの側面に筒状に巻き付ける帯状保護板31と、
前記帯状保護板31を上板9が八分割された緩衝板12で支持する支持枠体8と、から成り、
前記支持枠体8、前記トレイ30及び前記帯状保護板31は組み合わされて冷凍ケーキを収容し、この冷凍ケーキを収容した状態で前記外箱1の前側の側板を開けた開口から前記外箱1の中の奥まで入れることができる、折り畳み紙箱であって、
前記支持枠体8の上板9の中央部の開口11と前記上板9の外縁に沿った縁取り10の間の箇所は、切り込みで八分割され、前記縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在な緩衝板12とされており、各前記緩衝板12は冷凍ケーキの外周に巻き回された前記帯状保護板31を傾斜した状態で支持し、振動や衝撃が与えられても、前記帯状保護板31に巻き付けられた冷凍ケーキが無闇に動くことが無い、折り畳み紙箱」
(3) 周知の技術的事項
ア 本願の出願前に電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった特開2018-16359号公報(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。
(ア) 「【0051】
保持具10は、図3に示すような形に加工された板材11(段ボール)を組み立てることにより形成されるものである。保持具10を組立状態とすると、図2に示すように断面が矩形であって筒状の外観形状となる。保持具10は、天板12(天面)、第一側壁14、第二側壁16、第一底板18(底面)、および第二底板20(底面)を備えており、これらの内側に中空部25を有する。また、組立状態において天面をなす天板12に中空部25に連通する差込孔34を形成し、差込孔34にカップ60などの物品を差し込んで保持可能とされている。」
(イ) 「【0055】
差込孔34には、周の外側から内側に向けて突出するように形成された複数(例えば、本実施形態では大小それぞれ4つずつ)の羽根部40を有する。羽根部40は、片持ち状に形成されており、差込孔34の周に沿って形成された折り曲げ線36を介して先端側が自由に揺動可能とされている。また、羽根部40は、周の外側から内側に向かって設けられた切り込み38により、隣接する他の羽根部40から分離されている。そのため、羽根部40は、それぞれ独立的に揺動可能とされている。
【0056】
差込孔34にカップ60を挿入すると、羽根部40は折り曲げ線36を支点として下方に屈曲(揺動)し、先端部がカップ60の周囲に接した状態になる。羽根部40が屈曲すると、段ボールがもつ弾性により羽根部40に対して元の姿勢に戻ろうとする復元力が作用する。そのため、羽根部40の先端部がカップ60の表面にしっかりと接した状態になり、カップ60が確実に保持された状態になる。」
(ウ) 「【0057】
図2に示すように、本実施形態では、羽根部40の長さが長いもの(大きいもの)と、短いもの(小さいもの)の2種類が、差込孔34の周方向に交互に設けられている。このように、異なる長さの羽根部40を設けた場合、カップ60の周囲の異なる高さの部分に接するため、羽根部40の長さが全て同じ場合と比べて安定してカップ60を保持することができる。また、本実施形態では、同様の長さの羽根部40がそれぞれ径方向に対向する位置に設けられている。すなわち、長さの長い羽根部40同士が径方向に対向すると共に、長さの短い羽根部40同士が径方向に対向するように設けられている。これにより、カップ60が差込孔34内において偏ることなく、安定して保持できる。」
(エ) 引用文献2には、図1~図3として、以下の図が示されている。
[図:0001393615000003.jpg]
[図:0001393615000004.jpg]
イ 本願の出願前に外国において頒布された独国特許出願公開第4105973号明細書(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。(原文中のウムラウトは後にeを付すことで、エスツェットはssを用いることで代用した。また、{}内は当審による仮訳である。)
(ア) 「Die Erfindung betrifft ein Positionierungsmittel (1) zur Positionierung eines Gegenstandes (2) in einem Aufbewahrungs- und Transportbehaelter. Zur Einsparung von Verpackungsmaterial besteht das Positionierungsmittel aus einem flachen Zuschnitt (3), einem darin ausgebildeten Loch (4) und einer Mehrzahl von elastisch verbiegbaren,zur Halterung des Gegenstands bestimmten Haltestegen (5). Diese sind laengs der aeusseren Umrandung des Lochs verteilt angeordnet und aus der Mittelebene des Zuschnitts wegbiegbar oder weggebogen. Es werden ausserdem ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Einbringen des Gegenstands in das Positionierungsmittel beschrieben (Fig.2).」(要約)
{本発明は、保管・輸送容器内に物品(2)を位置決めするための位置決め手段(1)に関する。包装材料を節約するために、位置決め手段は、平らなブランク(3)と、それに形成された穴(4)と、物品を支持するための複数の弾性的に曲げ可能な保持ウェブ(5)から構成される。複数の保持ウェブは外側縁部に沿って間隔を空けて配置されており、曲げることができるか、または切断経路の中央平面から離れて曲げることができる。物品を位置決め手段に導入する方法や装置もまた記載されている(図2)。}
(イ) 「Auch die Breite und Form der Haltestege richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen. Fig. 4 zeigt dies anhand eines Positionierungsmittels 11 fuer Pralinen unterschiedlicher geometrischer Form. Daher ist ein entsprechend Fig. 1 ausgebildeter Zuschnitt 13 mit Loechern 14a bis 14j versehen, die unterschiedliche, an die Pralinenformen angepasste aeussere und innere Umrandungen 17a-j, 18a-j aufweisen und daher auch zu unterschiedlich ausgebildeten Haltestegen 15a bis 15j fahren. Dabei koennen die inneren Umrandungen 18, wie z. B. die Bezugszeichen 18a, 18b, 18c, 18e und 18h zeigen, wechselnde Abstaende von den entsprechenden aeusseren Umrandungen 17a, 17b, 17c, 17e und 17h aufweisen. Ausserdem koennen bei gleicher aeusserer Umrandung 17f, 17j bzw. 17a, 17c je nach Zweckmaessigkeit entweder z. B. auf dem ganzen Umfang der aeusseren Umrandung 17j nur vier Haltestege 15j oder weit mehr Haltestege 15f sowie unterschiedlich hohe Haltestege 15a oder Haltestege 15c vorgesehen sein, die nur laengs eines Teils der aeusseren Umrandung 17c angeordnet sind und anstatt durch schmale Schlitze 9 ( Fig. 1) durch breite, ausgestanzte Zonen 19c getrennt sind.」(明細書4欄12~33行)
{保持ウェブの幅および形状も、それぞれの要求に応じて調整される。図4は、種々異なる幾何学的形状のための位置決め手段11を用いてこのことを示している。したがって、ブランク13は、図1に示されているように、パターン形状に適合し、またそれによって異なる形状の保持ウェブ15a~15jに行く異なる外側及び内側縁部17a~j、18a~jを有する穴14a~14jを備えている。ここで、参照文字18a、18b、18c、18e及び18hのような内側縁部18は、対応する外側縁部17a、17b、17c、17e及び17hから変化する距離を有していてもよい。さらに、同じ外側縁部17f、17j、ないしは17a、17cのそれぞれに対して、例えば、外側縁部17jの全周にわたった4つの保持ウェブ15jのみ、又は、はるかに多くの保持ウェブ15f、及び、異なる高さの保持ウェブ15a、又は、外側縁部17cの部分に沿って整列され、かつ、幅狭のスロット9(図1)による代わりに幅広に打ち抜かれたゾーン19cによって分離されている保持ウェブ15cのいずれかが使用されてよい。}
(ウ) 引用文献3には、図2として、以下の図が示されている。
[図:0001393615000005.jpg]
(エ) 引用文献3には、図4として、以下の図が示されている。
[図:0001393615000006.jpg]
ウ 引用文献2の前記(ア)~(エ)の事項、及び引用文献3の前記(ア)~(エ)の事項から、「開口に設けた弾性変形可能な複数の片持ち状の保持片が傾斜した状態で弾性的に物品を差し込み保持する保持具において、複数の片持ち状の保持片を異なる長さや大きさからなるものとすること」は、従来周知の技術的事項であると認められる。
(4) 対比・判断
ア 対比
本件補正発明と引用発明とを対比する。
(ア) 引用発明の「冷凍ケーキ」は本件補正発明の「ケーキ」に相当し、以下同様に、「収めて輸送する」との事項は「収納する」との事項に、「折り畳み紙箱」は「収納箱容器」に、「外箱1」は「容器本体」に、「冷凍ケーキの側面に筒状に巻き付ける」との事項は「ケーキの外周に沿ってケーキを覆う」との事項に、「帯状保護板31」は「カバー部」に、それぞれ相当する。
(イ)引用発明の「緩衝板12」は、「冷凍ケーキの外周に巻き回された前記帯状保護板31を傾斜した状態で支持し、振動や衝撃が与えられても、前記帯状保護板31に巻き付けられた冷凍ケーキが無闇に動くことが無い」という機能を備えることを踏まえると、引用発明の「前記帯状保護板31を上板9が八分割された緩衝板12で支持する」との事項は、本件補正発明の「収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定する」との事項に相当する。
そして、引用発明の「前記帯状保護板31を上板9が八分割された緩衝板12で支持する支持枠体8」と、本件補正発明の「収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定するための部材であって、カバー部のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される内部固定部材」とは、「収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定するための部材である内部固定部材」である限りにおいて一致する。
(ウ) 引用発明の「支持枠体8」、「トレイ30」及び「帯状保護板31」は、「組み合わされて冷凍ケーキを収容」することから、引用発明の「支持枠体8」、「トレイ30」及び「帯状保護板31」を組み合わせたものは本件補正発明の「スライド部材」に相当する。
また、引用発明の「外箱1」が「底板を含む直方体形状の平箱から成る」ことを踏まえると、引用発明の「前記支持枠体8、前記トレイ30及び前記帯状保護板31は組み合わされて冷凍ケーキを収容し、この冷凍ケーキを収容した状態で前記外箱1の前側の側板を開けた開口から前記外箱1の中の奥まで入れることができる」との事項は、本件補正発明の「容器本体の底面上に、ケーキを格納するとともに容器内外に出し入れ可能にスライドするためのスライド部材を載置可能に設け」るとの事項に相当する。
(エ) 引用発明の「前記支持枠体8の上板9の中央部の開口11と前記上板9の外縁に沿った縁取り10の間の箇所」は本件補正発明の「内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲」に相当し、引用発明の「切り込みで八分割され」との事項は本件補正発明の「複数枚の切り込みが入った」との事項に相当する。
また、引用発明の「切り込みで八分割され、前記縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在な緩衝板12とされている」との事項は、本願明細書の段落【0033】における「・・・内部固定部材0107のうちカバー部と接する部分の周囲は、約9枚(図示されていない部分も含む。)の切り込みが入った羽状形状により構成されており、これらの羽状形状により構成された各面が接触することでそれぞれカバー部を支えその相対位置を固定している。このような切り込み形状の構成を採用することにより、カバー部と内部固定部材との接合面の表面積が増える・・・」との記載も踏まえると、本件補正発明の「羽状形状で構成される」との事項に相当する。
そうすると、本件補正発明と引用発明とは、
「ケーキを収納するための収納箱容器であって、
容器本体の底面上に、ケーキを格納するとともに容器内外に出し入れ可能にスライドするためのスライド部材を載置可能に設け、
スライド部材は、ケーキの外周に沿ってケーキを覆うカバー部と、
収納箱容器内におけるカバー部の相対位置を固定するための部材である内部固定部材と、
で構成されることを特徴とする収納箱容器であって、
内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、複数枚の切り込みが入った羽状形状で構成される収納箱容器。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
本件補正発明では、内部固定部材が「カバー部のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される」のに対して、引用発明では、支持枠体8の高さの特定がない点。
<相違点2>
本件補正発明では、内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、「異なる大きさを含む」羽状形状で構成されるのに対して、引用発明では、前記支持枠体8の上板9の中央部の開口11と前記上板9の外縁に沿った縁取り10の間の箇所は、切り込みで八分割され、前記縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在な緩衝板12とされているものの、緩衝板12が異なる大きさを含むのか否か不明である点。
イ 判断
以下、相違点について検討する。
(ア) 相違点1について
引用文献1の図8(前記(2)ア(ク)を参照)の支持枠体8の高さと、帯状保護板31の支持枠体8から突出している部分の長さを比べると、支持枠体8の高さの方が明らかに大きいこと、すなわち、支持枠体8が帯状保護板31の半分以上の高さであることが看取できる。
また、引用文献1には、段落【0030】に「冷凍ケーキBの外側に円筒状に巻き付ける帯状保護板31の幅を上記外箱1の内側の高さと略同じにしている(図1参照)。」(前記(2)ア(エ)を参照)と記載され、図1(前記(2)ア(キ)を参照)から、支持枠体8の高さは、外箱1の内側の半分の高さよりも明らかに大きいこと、すなわち、支持枠体8が帯状保護板31の半分以上の高さであることが看取できる。
また、引用文献1の段落【0034】に「外箱1の上記左折り込み板3と右折り込み板4を閉じると、これらの左折り込み板3と右折り込み板4の各折曲片6、7が、上記支持枠体8のスリット17(当審注:「スリット22」の誤記と認められる)の中に入り係止される。」(前記(2)ア(オ)を参照)と記載され、図1(前記(2)ア(キ)を参照)から、外箱1の各折曲片6、7の高さが左折り込み片3と右折り込み片4の高さ(外箱1の内側の高さ)の半分程度の高さであり、これら各折曲片6、7が入り込み係止される支持枠体8の縦長のスリット22の上端(上板9)が左折り込み片3と右折り込み片4の高さ(外箱1の内側の高さ)の半分以上の高さに位置することが看取できる。
そうすると、引用文献1には、引用発明の「支持枠体8」について、「帯状保護板31のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される」ことが記載されているといえる。
したがって、相違点1は実質的な相違点ではない。
仮にそこまでいえなかったとしても、引用文献1の段落【0033】に「支持枠体8の上板9の多数の緩衝板12は帯状保護板31外周に対してやや上方に傾斜して支持し、緩衝作用を為すようになっている。」(前記(2)ア(オ)を参照)と記載されているように、引用発明の「支持枠体8」には、帯状保護板31を安定して支持することが求められるものであるから、帯状保護板31の下端から所定以上の高さまでを覆う必要があることは技術的に明らかであり、「帯状保護板31のうち少なくとも足下3分の1以上を覆う程度の高さにて構成される」ようにして、上記相違点1に係る本件補正発明の事項を有するものとすることにも格別の困難性は見いだせない。
(イ) 相違点2について
前記(3)ウに示したとおり、開口に設けた弾性変形可能な複数の片持ち状の保持片が傾斜した状態で弾性的に物品を差し込み保持する保持具において、複数の片持ち状の保持片を異なる長さや大きさからなるものとすることは、従来周知の技術的事項である。
そして、引用発明の「緩衝板12」は、「縁取り10を介して夫々折り上げ又は折り下げ自在」とされており、「冷凍ケーキの外周に巻き回された前記帯状保護板31を傾斜した状態で支持」するという機能を備えるものであるから、引用発明の「緩衝板12」と周知の技術的事項の「片持ち状の保持片」とは、片持ち状であり、傾斜した状態で弾性的に対象物を支持するものとして、作用・機能が共通する。
また、引用文献1には、段落【0040】に「縁取り10の2本の対角線に切り込みを夫々入れて上板9を四分割し、四分割された上板9の中央部に円形状の開口11を設けているが、切り込みは対角線でなくても、また四分割でなくても良く」(前記(2)ア(カ)を参照;なお、引用文献1に記載の実施例は、基本構造となる当該切り込みに加え、さらに切り込み13が付加されていることにより、引用発明で認定したとおり八分割となっている。)との記載もあることに鑑みれば、「緩衝板12」の形状は図1に示されるものに限られないといえる。
そうすると、引用発明に、周知の技術的事項を適用し、「緩衝板12」を異なる長さや大きさからなるものとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(ウ) 本件補正発明の作用効果について
本件補正発明の作用効果は、引用発明及び周知の技術的事項から当業者が予測できる範囲のものである。
(エ) 審判請求人の主張について
審判請求人は、審判請求書において、
「本件補正のように複数枚の羽状形状の大きさが異なる場合には、当該大きさが異なるゆえ、内部固定部材のうちそれぞれの羽状形状部分は、いずれも異なる高さにてカバー部と接合することとなります」、
「本願発明では、複数枚の羽状形状が異なる高さにてカバー部と接合することとなるため、内部固定部材がカバー部をその外周外側から支える力は、当該異なる高さの接合面の周辺領域に広く及びます。」、
「このように、内部固定部材が、複数枚の羽状形状を備えるだけでなく、それらがそれぞれ異なる高さ位置でカバー部と接合することにより、より幅広い領域でカバー部を支えることができ、その結果として、単に横揺れに強いのみならず、より縦揺れにも強い収納箱容器を提供することが可能になります。」、
「引用発明においては、1辺あたり2枚の全て同一形状の羽状形状が構成され、同発明においてはかかる形状ゆえ、緩衝板(本願発明における羽状形状部分)が帯状保護板(同、内部固定部材)と接する面もまた全て同じ高さとなります。そして、そのような構成ゆえに、緩衝板が帯状保護板の外周外側から支える力は、当該同じ高さの接合面の周辺領域に限り細くベルト状に及ぶにとどまります。」
と主張する。
しかしながら、本願の請求項1には「内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、複数枚の切り込みが入った異なる大きさを含む羽状形状で構成される」と記載されているにすぎず、大きさが異なることと中心方向に突出する長さが異なることとは同義ではない(例えば、長さが同じで幅が異なる場合も「異なる大きさ」となるし、カバー部と接する部分の周囲が円形状で、切り込みの長さを変えることで羽状形状の長さ自体が異なるのものでも「異なる大きさ」となる)から、本件補正発明では「複数枚の羽状形状が異なる高さにてカバー部と接合することとな」り、「より幅広い領域でカバー部を支えることができ、その結果として、単に横揺れに強いのみならず、より縦揺れにも強い収納箱容器を提供することが可能にな」るとの主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
また仮に、本件補正発明における「異なる大きさを含む羽状形状で構成される」との事項が、「中心方向に突出する長さが異なる羽状形状で構成される」ことを意味するとしても、物品を差し込み保持する複数の羽根部がそのように構成される場合、異なる長さの羽根部が物品の異なる高さの部分に接して物品をより安定して保持することができるという効果は、引用文献2の段落【0057】(前記(3)ア(ウ))に記載されており、格別のものではない。
以上のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
ウ 小括
したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知の技術的事項に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条7項の規定に違反するので、同法第159条1項の規定において読み替えて準用する同法第53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、前記のとおり却下されたので、本願の請求項1~3に係る発明は、令和3年3月3日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての理由の概要は、次のとおりである。
理由1(新規性)
本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2(進歩性)
本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:特開2018-150057号公報
3 引用文献1の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、前記第2[理由]2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2[理由]2で検討した本件補正発明から、「内部固定部材のうちカバー部と接する部分の周囲は、複数枚の切り込みが入った異なる大きさを含む羽状形状で構成される」という事項、すなわち前記第2[理由]2(4)アにおける相違点2を含む発明特定事項を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]2(4)イで検討したとおり、引用発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本願発明は、前記第2[理由]2(4)アにおける相違点2を含む発明特定事項が削除されたものであるから、本願発明は、引用発明であるか、又は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。
また、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-012573