特許拒絶査定不服審判
2021-011638
マスク
- 審判番号
- 2021-011638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-568504
- 請求日
- 2021年09月01日
- 審決日
- 2023年01月24日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】小野田 浩之
- 【請求人代理人】奥野 剛規
- 【請求人代理人】藤本 健治
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 石田 智樹
- 審判官 稲葉 大紀
- 分類
- P18 .536-WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-568504「マスク」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月23日国際公開、WO2018/151058、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年2月9日(優先権主張 2017年2月14日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和4年9月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8にそれぞれ記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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