2021-011564
マットレスピロー
- 審判番号
- 2021-011564
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-151876外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月31日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W20) / T18 .272-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「マットレスピロー」の文字を標準文字で表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、令和2年12月9日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年2月3日付けで拒絶理由の通知、同月12日受付で意見書の提出、同年7月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月31日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「マットレスピロー」の片仮名を標準文字で横書きに書してなるところ、その構成中「マットレス」の文字は「ベッドの上や敷布団の下に敷く、弾力のある厚い敷物。」等の意味を、「ピロー」の文字は「枕」等の意味を有する。
そして、本願商標の指定商品を取扱う業界において、快適な睡眠を得るために睡眠時の身体や頭を支え、大きめに設計された枕を「マットレスピロー」と称し、寝具の品質・種類として、一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「睡眠時の身体や頭を支える大きめの枕」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識する。
また、本願商標を、その指定商品中「睡眠時の身体や頭を支える大きめの枕」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、「睡眠時の身体や頭を支える大きめの枕」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「マットレスピロー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「マットレス」の文字は「敷き布団」の意味を、「ピロー」の文字は「まくら」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に通じるところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語義を結合した意味合いも漠然としており、具体的な商品の品質を表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「マットレスピロー」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを想起させるとしても、その指定商品について、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-011564