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商標拒絶査定不服審判

2021-010886

デッキカイゾーパック、デッキカイゾー

審判番号
2021-010886
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-029996外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年08月16日
審決日
2022年09月28日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W1628)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示品質用途周知・著名品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-29996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年3月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年12月8日付け:拒絶理由通知
令和3年2月22日 :意見書の提出
令和3年5月12日付け:拒絶査定
令和3年8月16日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「デッキ改造パック」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第28類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は「デッキ改造パック」の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標中の「デッキ」の文字は「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味を、「改造」の文字は「別の用途にかなうようにつくりかえること。」の意味を有する語であり(別掲2(1))、「パック」の文字はトレーディングカードゲームの業界において「拡張パック」の意味を有する語であるから(別掲2(2))、本願商標は全体として「デッキをつくりかえるための拡張パック」程の意味合いを認識させる。そして、トレーディングカードゲームの業界においては、「デッキを改造するための拡張パック」が販売されている実情があり(別掲2(3))、また、カードを入れ替えることで、デッキの改造を行っている実情もある(別掲2(4)から、本願商標をその指定商品中、別掲3(1)に示す商品に使用した場合、これに接する需要者は「デッキを改造するための拡張パック又はその付属品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、これをその指定商品中、別掲3(2)に示す商品に使用するときは、品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋

当審において、令和4年3月31日付けで通知した審尋により、原審が示した事実に加え、別掲4ないし別掲6に示すとおり、本願商標を構成する各文字(語)の使用状況についての事実を示した上で、本願の指定商品について、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示し、期間を指定して請求人に意見を求めた。

5 請求人の主張

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請求人は、審判請求書及び上記4の審尋に対する回答書(令和4年5月16日付け)において、本願商標が登録されるべき理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として第1号証ないし第78号証を提出した。

(1)本願商標に接した取引者・需要者は、これを構成全体で不可分一体の造語商標として理解し、「デッキ」「改造」及び「パック」の文字が個別に抽出、理解しないから、本願商標は「デッキを改造するための拡張パック」ないし「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」程の意味合いが認識されることはなく、本願商標は自他商品識別標識としての機能を有する。

仮に上記意味合いが認識されるとしても、「トレーディングカードゲーム」の「デッキのつくりかえ」には様々な種類があり(第63号証~第70号証)、デッキを作る手段や目的は様々であって、「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」という意味自体が、具体性を欠く漠然としたものであるから、指定商品の具体的な品質等を直感することは困難である。よって、本願商標は指定商品との関係で、その品質等を直接的かつ具体的に表すものではない。

(2)「デッキ」は「船の甲板。」「甲板のように平らにつくったもの。」「ステレオデッキ、CDデッキ、などの略。」の意味が一般的であり(第1号証)、他の辞書には「デッキ」に「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味が掲載されたものはない(第2号証)、また、「パック」は「包装すること。また、その紙包みや小形紙箱。」「いくつかのものをひとまとめにすること。また、一つにまとめたもの。」「美顔法の一。」といった意味が理解され(第3号証)、いずれも多義的な語であるから、本願商標からは曖昧で暗示的なイメージが想起されるにすぎない。

(3)インターネットで「デッキ改造パック」をキーワード検索した結果、請求人以外の第三者が「デッキ改造パック」の文字を使用する事例はなく(第12号証ほか)、当該文字は一般に広く使用されていないものであって、本願商標の指定商品を流通過程・取引過程に置く場合に必要な表示とはいえず、何人もその使用を欲する訳でもないから、将来必ず一般的に使用がされるとは考え難い。

(4)商標の構成中に「デッキ」「改造」「パック」又は「PACK」の文字を有し、かつ、本願商標と同一又は類似する指定商品の商標の登録事例がある(第4号証~第11号証)ことから本願商標も同様に判断されるべきである。

(5)請求人は本願商標を自身の商品に使用しており、本願商標が目立つ態様にて付された多数の商品が継続的に販売されている(第13号証~第24号証、第26号証~第42号証ほか)。そして、カードゲーム商品「遊戯王」シリーズは、2011年に累計販売数251億7000万枚を突破し、世界で最も販売数の多いトレーディングカードゲームとしてギネス・ワールド・レコーズ社に認定されている極めて著名なものである(第25号証)。

(6)審尋について

ア 「Weblio辞書」の「デジタル大辞泉『デッキ【deck】』」は、「デジタル大辞泉」(小学館発行)を元にしたもの(第43号証)であり、「デッキ」に「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味を掲載したものは、「デジタル大辞泉」以外にない。

イ 「デッキ改造」の文字の使用事例中、前後に別の言葉が付加されているもの(第44号証~第46号証)、語順が異なり、商品名であるもの(第47号証)は、一つの語として用いられている例としては不適切であって、「デッキ改造」の使用例は一例しかないから、当該文字が「デッキをつくりかえる」の意味合いで広く使用されているとはいえない。

ウ トレーディングカードゲーム分野での「パック」の文字の使用事例は、「スターター(starter)」「ブースター(booster)」「拡張」という既成語と結び付いたもので、「スターターキット」「拡張キット」等の文字が本願商標の指定商品の分野及び指定商品以外の分野においても広く確認できる(第48号証~第59号証)から、「スターター」「拡張」の語は「キット」(第60号証)、「セット」(第61号証)等の「複数のものがひとまとまりになったもの」を表す語との親和性を有する。一方で、本願商標の「デッキ改造」部分は既成語ではなく、特定の意味を表さないものであり、「パック」との親和性が認められないから、上記「パック」の使用事例と同列に考えることはできない。

6 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号の趣旨

商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号、平成27年10月21日判決参照)。

また、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高裁平成12年(行ケ)第76号、同年9月4日判決参照)。

以下、上記の趣旨を踏まえて、本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について検討する。

(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性

本願商標は、上記2のとおり、「デッキ改造パック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「デッキ」の文字は、原審が示した証拠及び別掲4のとおり、「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味を有し、トレーディングカードゲームに関連する分野においては、例えば、「構築済みデッキ」「デッキを構築する」「カードをどう組み合わせたら、強いデッキができるのか?」のように、上記意味を表す文字として一般に使用されているものであり、また、「デッキ改造」の文字も、原審が示した証拠及び別掲5のとおり、「デッキをつくりかえる」の意味合いで、例えば、「『Vスタートデッキ雷』をたたき台に、予算を決めてその範囲内でデッキを改造していきたい。」「デッキ改造におすすめのポケモン、サポート、グッズカードをピックアップして紹介しています。デッキ改造の参考にお役立て下さい。」「カードを交換してデッキを改造してみましょう。」のように広く使用されているものである。

さらに、本願商標の構成中「パック」の文字は、別掲6のとおり、「いくつかのものをひとまとめにすること。また、一つにまとめたもの。」の意味を有し、トレーディングカードゲームに関連する分野においては、例えば、「スターターパック」(遊ぶのに必要なカードがひとそろいになったもの。)、「ブースターパック」ないし「拡張パック」(デッキを強化することを目的とした複数のカードがひとそろいになったもの。)のように、「○○パック」のように他の文字と組み合わせて「複数のカードのひとそろい」程の意味を表すものとして広く使用されているものである。

してみれば、本願商標の構成文字である「デッキ改造」及び「パック」の各文字は、トレーディングカードゲームの業界において、「デッキを改造するための拡張パック」ないし「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」程の意味合いを表す語として容易に認識されるものであると認められる。

そうすると、本願商標は、その指定商品中、第28類「ゲームおもちゃ,ゲーム用具,トランプ及びカードゲーム,カードゲーム,カードゲーム用おもちゃ,カードゲーム用おもちゃの収納用ホルダー,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲームの附属品,ゲーム用カード,ゲーム用トレーディングカード,ゲーム用トレーディングカードの収納箱,ゲーム用トレーディングカードの収納用ケース,ゲーム用トレーディングカードの収納用スリーブ,ゲーム用トレーディングカードの収納用ファイルホルダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用バインダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用アルバム,ゲーム用トレーディングカードの収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,トレーディングカードゲーム用プレイマット,トレーディングカードゲーム用プレイマットの収納用ケース,おもちゃ」に使用した場合、当該商品が「デッキを改造するための拡張パック」ないし「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」であること、あるいは、「デッキを改造するための拡張パック」ないし「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」のための商品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示するものと認識されるものであって、商品の品質、その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであるといえる。

そして、本願商標は、「デッキ改造パック」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章であることは明らかである。

したがって、本願商標は、その指定商品中、上記商品との関係においては、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)請求人の主張について

ア 請求人は「トレーディングカードゲーム」の「デッキのつくりかえ」には様々な種類があり(第63号証~第70号証)、デッキを作る手段や目的は様々であって、「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」という意味自体が、具体性を欠く漠然としたものであるから、指定商品の具体的な品質等を直感することは困難である旨主張する。

しかしながら、トレーディングカードゲーム分野においては、既存のデッキをつくりかえ、強化、拡張するために、5ないし6枚入りのカードの一つになったもの(パック)が多数販売されており(別掲6(4)~(7))、「デッキのつくりかえ」には様々な種類がありデッキを作る手段や目的が様々であるとしても、商品取引の実情において、「デッキをつくりかえるためのカードのひとそろい」の意味が具体性を欠く漠然としたものということはできない。

イ 請求人は、「デッキ」は「船の甲板。」「甲板のように平らにつくったもの。」「ステレオデッキ、CDデッキ、などの略。」の意味が一般的であり(第1号証)、他の辞書には「デッキ」に「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味が掲載されたものはない(第2号証)、また、「パック」は「包装すること。また、その紙包みや小形紙箱。」「いくつかのものをひとまとめにすること。また、一つにまとめたもの。」「美顔法の一。」といった意味が理解され(第3号証)、いずれも多義的な語であるから、本願商標からは曖昧で暗示的なイメージが想起されるにすぎない旨主張する。

しかしながら、トレーディングカードゲームの分野においては、「デッキ」の文字を「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味合いで用いる例が多数認められ(別掲2(1)及び別掲4)、そのような商品の取引の実情に照らせば、「デッキ」の文字に接する取引者・需要者は「船の甲板。」「甲板のように平らにつくったもの。」「ステレオデッキ、CDデッキ」等の意味よりもむしろ「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の意味を理解するというのが自然であり、また、別掲6のとおり、複数のカードをひとそろいにした商品、ないし、ひとつにまとめた商品を幅広く「○○パック」と称していることが認められ、トレーディングカードゲームの分野において、「包装すること。また、その紙包みや小形紙箱。」「美顔法の一。」の意味が想起されるとはいい難いものである。

ウ 請求人は、「デッキ改造」の文字の使用事例中、前後に別の言葉が付加されているもの(第44号証~第46号証)、語順が異なり、商品名であるもの(第47号証)は、一つの語として用いられていることを示す例としては不適切であって、「デッキ改造」としての使用例は一例しかないから、当該文字が「デッキをつくりかえる」の意味合いで広く使用されているとはいえない旨主張する。

しかしながら、トレーディングカードゲーム分野では、「デッキ」の文字及び「改造」の文字は、「はじめてデッキ作りをするなら、まずは構築済みデッキを改造するのがオススメです!」(別掲2(3)イ)、「前編では予算2000円の範囲で改造したデッキを紹介しています。」(別掲5(1))、「対戦してみて、物足りないと思ったらカードを交換してデッキを改造してみましょう。」(別掲5(3))のように、同一文中に密接な関係(目的語と述語)を有するものとして多く用いられることから、他の文字が付加され、語順が異なるとしても、これらの文脈における多数の使用例を踏まえれば、「デッキをつくりかえる」の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。

エ 請求人は、トレーディングカードゲーム分野での「パック」の文字の使用事例は「スターター(starter)」「ブースター(booster)」「拡張」という既成語と結び付いたもので、「複数のものがひとまとまりになったもの」を表す語との親和性を有するが、本願商標の「デッキ改造」部分は既成語ではなく、特定の意味を表さないものであり、「パック」との親和性が認められないから、上記「パック」の使用事例と同列に考えることはできない旨主張する。

しかしながら、「デッキ改造」の文字は既成語を組み合わせた語句であり、上記ウのとおり、「デッキをつくりかえる」の意味合いを容易に認識させるものであって、特定の意味を表さないものということはできないし、「デッキを強化するための複数のカードがひとそろいになったもの」程の意味を表す「拡張パック」の使用例に鑑みれば、トレーディングカードゲームとの関係では「デッキ改造」の語句と「パック」の語との間に親和性がないということもできない。

オ 請求人は、インターネットで「デッキ改造パック」をキーワード検索した結果、請求人以外の第三者が「デッキ改造パック」の文字を使用する事例はなく(第12号証ほか)、当該文字は一般に広く使用されていないものであって、本願商標の指定商品を流通過程・取引過程に置く場合に必要な表示とはいえず、何人もその使用を欲する訳でもないから、将来必ず一般的に使用がされるとは考え難い旨主張する。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号に定める商標は、上記(1)のとおり、指定商品との関係で、その商品の品質その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないものであり、審決の時点において、取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、商品の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、当該商標が商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、必ずしも要求されないものと解される。

そうすると、請求人以外の第三者の使用事例がないとしても、「デッキ」「改造」及び「パック」の語義及び当該文字全体から生じる意味合い、並びに、別掲4ないし別掲6における「トレーディングカードゲーム」に関連する分野における各文字の使用状況に照らせば、「デッキ改造パック」の文字からなる本願商標は、指定商品中の上記商品の品質その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないものであり、取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品中の上記商品に使用された場合に、商品の特性を表示したものと一般に認識されるものと判断するのが相当である。

カ 請求人は、本願商標を自身の商品に使用し、目立つ態様にて付された多数の商品が継続的に販売され、カードゲーム商品「遊戯王」シリーズは、2011年に累計販売数251億7000万枚を突破し、世界で最も販売数の多いトレーディングカードゲームとして極めて著名なものである(第25号証)旨主張する。

しかしながら、請求人に係るカードゲーム商品「遊戯王」シリーズの商品の販売数が多いとしても、証拠(第13号証~第24号証、第26号証~第42号証)によれば、「デッキ改造パック」の文字はほとんどの場合、商品名「遊戯王」や、「宿命のパワーデストラクション!!」「躍動のエターナルライブ!!」等の他の文字と共に使用されており、「デッキ改造パック」の文字のみが単独で請求人の商品出所識別標識としての機能を果たすものとはいい難く、本願商標が請求人に係るカードゲームを表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

キ 請求人は、商標の構成中に「デッキ」「改造」「パック」又は「PACK」の文字を有し、かつ、本願商標と同一又は類似する指定商品の商標の登録事例がある(第4号証~第11号証)ことから本願商標も同様に登録されるべき旨主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に検討、判断されるべきものであって、請求人主張に係る過去の登録例が存在するからといって、上記判断が左右されるものではない。

ク したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願商標の指定商品
内容を表示(2行)

第16類「紙製又はプラスチック製の包装袋,紙製包装用容器,紙製容器,紙製包装容器,紙袋,包装用紙袋,プラスチック製包装用袋,包装用のプラスチック製袋,ブックエンド,紙製バッジ,パスポートホルダー,文房具類,トレーディングカードの収納用ファイルホルダー,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ファイルホルダー,トレーディングカードの収納用バインダー,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用バインダー,トレーディングカードの収納用アルバム,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用アルバム,トレーディングカードの収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,スコアブック,スコアカード,スコアシート,文書ファイル,筆記用具,印刷物,トレーディングカード,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),トレーディングカードの収納箱,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納箱,トレーディングカードの収納用ケース,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ケース,トレーディングカードの収納用スリーブ,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用スリーブ,出版物,カードゲーム用攻略ガイドブック,カードゲーム攻略ガイドブック,カレンダー,アドベントカレンダー,書画,絵画,写真,写真立て」

第28類「娯楽ゲーム装置,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,テレビゲーム機,遊園地用機械器具,業務用ゲーム機,業務用テレビゲーム機,業務用ビデオゲーム機,業務用メダルゲーム機,業務用景品獲得ゲーム機,クレーンゲーム機,登山用チョークバッグ,ゲーム用具,トランプ及びカードゲーム,カードゲーム,カードゲーム用おもちゃ,カードゲーム用おもちゃの収納用ホルダー,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲームの附属品,ゲーム用カード,ゲーム用トレーディングカード,ゲーム用トレーディングカードの収納箱,ゲーム用トレーディングカードの収納用ケース,ゲーム用トレーディングカードの収納用スリーブ,ゲーム用トレーディングカードの収納用ファイルホルダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用バインダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用アルバム,ゲーム用トレーディングカードの収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,トレーディングカードゲーム用プレイマット,トレーディングカードゲーム用プレイマットの収納用ケース,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,チェッカー用具(ゲーム用品),ゲーム用カウンター,盤ゲーム,遊戯用器具,ビリヤード用具」

別掲2 原審において示した事実
内容を表示(17行)

(1)「goo辞書」のウェブサイト「デッキ」の意味として、「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」、「改造」の意味として、「別の用途にかなうようにつくりかえること。」の記載がある。

「デッキ」https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AD/

「改造」https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%94%B9%E9%80%A0/#jn-36373

(2) ア 「TAKARATOMY」のウェブサイト「商品情報」の見出しの下、「拡張パック」の小見出しの下、「DMEX-13 デュエル・マスターズTCG四強集結→最強直結パック」や「DMEX-12 デュエル・マスターズTCG 最強戦略!!ドラリンパック」等が販売されている。

https://dm.takaratomy.co.jp/product/

イ 「ポケモンカードゲーム トレーナーズウェブサイト」「拡張パック」の見出しの下、「ハイクラスパック 『シャイニースターV』」等が販売されている。

https://www.pokemon-card.com/products/

(3) ア 「ファイアーエムブレム サイファ」のウェブサイト「商品の紹介」の見出しの下、「いろいろなカードが手に入るブースターパック」の小見出しの下、「ブースターパックは、100種類以上のカードからランダムに10枚封入されている商品です。スターターデッキとは異なるキャラクターが数多く登場し、中には、強力な能力を持つものや、コレクション性の高いカードが入っていることも。気に入ったデザインのカードを手に入れたり、手に入れたカードでデッキを改造することが、TCGのさらなる楽しみとなります」の記載がある。

https://fecipher.jp/about/about_item/

イ 「MAGIC THE GATHERING」のウェブサイト「PHASE7 デッキの準備」の見出しの下、「構築済みデッキの改造」の小見出しの下、「はじめてデッキ作りをするなら、まずは構築済みデッキを改造するのがオススメです!呪文と土地がバランスよく入っているので、使いたいカードを入れ替えるだけで、自分だけのデッキを作れます!」の記載がある。https://mtg-jp.com/howtoplay/phase7/

ウ 「ポケモンカードゲーム トレーナーズウェブサイト」「STEP1 デッキの改造」の見出しの下、「これからデッキ作りに挑戦(ちょうせん)したいなら、まずはデッキ商品を改造(かいぞう)するのがオススメ!強いデッキには欠かせないトレーナーズや、エネルギーもまとめて手に入るし、バランスのいい構築になっているから、少し手を加えるだけで、キミだけのデッキにすることができるぞ!メガバトルデッキ60 「メガリザードンEX」を例に、デッキ改造のポイントをチェックしよう!」の記載がある。

https://www.pokemon-card.com/levelup/deck/01.html

(上記インターネットの最終閲覧はいずれも2020年12月8日)

(4) ア 「ポケモンカードゲーム トレーナーズウェブサイト」「構築済デッキを改造してみよう!」の見出しの下、「すでに組みあがっているデッキからカードを数枚入れ替えるだけで、自分だけのオリジナルデッキができるよ!」の記載がある。

https://www.pokemon-card.com/info/2020/20200501_002388.html

イ 「タカラトミー」のウェブサイト「デッキ構築の3大原則」の見出しの下、「なるほど、デッキの改造の仕方が分からないんだね!たしかにスタートデッキのままでも強いけど、もっと強くなるためには改造はぜったい必要!(中略)たとえば、スタートデッキからカードを抜いて拡張パックのカードをただ入れても、逆に弱くなってしまうことがある!」の記載がある。https://dm.takaratomy.co.jp/principle1/

(上記ウェブサイトの最終閲覧日はいずれも2021年5月12日)

別掲3 原審において示した指定商品
内容を表示(2行)

(1)第28類「ゲーム用具,トランプ及びカードゲーム,カードゲーム,カードゲーム用おもちゃ,カードゲーム用おもちゃの収納用ホルダー,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲームの附属品,ゲーム用カード,ゲーム用トレーディングカード,ゲーム用トレーディングカードの収納箱,ゲーム用トレーディングカードの収納用ケース,ゲーム用トレーディングカードの収納用スリーブ,ゲーム用トレーディングカードの収納用ファイルホルダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用バインダー,ゲーム用トレーディングカードの収納用アルバム,ゲーム用トレーディングカードの収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,トレーディングカードゲーム用プレイマット,トレーディングカードゲーム用プレイマットの収納用ケース,おもちゃ」

(2)第16類「文房具類,トレーディングカードの収納用ファイルホルダー,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ファイルホルダー,トレーディングカードの収納用バインダー,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用バインダー,トレーディングカードの収納用アルバム,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用アルバム,トレーディングカードの収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ポケットのついたプラスチック製の頁台紙,スコアブック,スコアカード,スコアシート,文書ファイル,筆記用具,印刷物,トレーディングカード,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),トレーディングカードの収納箱,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納箱,トレーディングカードの収納用ケース,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用ケース,トレーディングカードの収納用スリーブ,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。)の収納用スリーブ,出版物,カードゲーム用攻略ガイドブック,カードゲーム攻略ガイドブック,カレンダー,アドベントカレンダー」及び第28類の商品中、「娯楽ゲーム装置,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,テレビゲーム機,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,チェッカー用具(ゲーム用品),ゲーム用カウンター,盤ゲーム」

別掲4 「デッキ」の文字のインターネット上の辞書等,書籍における掲載状況
内容を表示(33行)

(1)「Weblio辞書」の「デジタル大辞泉『デッキ【deck】』」に「カードゲームで用いるカードのひとそろい。」の記載がある。

https://www.weblio.jp/content/デッキ

(2)「シマウマ用語集」の「デッキを組む」の項に「『デッキを組む』とは、カードゲームをする際にプレイヤーがカードを規定枚数まで一揃え選ぶことを意味するカードゲーム用語である。一揃え選ばれたカードの組み合わせが『デッキ』である。ゲームによって異なるが、ゲームの対戦で勝利するために各カードの役割や力のバランスを取って組み合わせ、ゲームに臨む。『デッキレシピを組む』『デッキを構築する』などと表すこともある。」の記載がある。

https://makitani.net/shimauma/deck-wo-kumu

(3)「マジックスターターブック」(株式会社新紀元社:1996年7月21日発行)の「マジックをはじめよう」の章の「マジックってホントはなんだ?」の項に「悠介:まず、マジックはカードを集め、40~80枚くらいを一組にしてゲームを行います。これを“デッキ”と呼びます。 朋:“デッキ”というのは英語で、「トランプ(などのカード)の一組という意味よ。 悠介: 朋くん、解説ありがとう。まあ、そういうわけで、トレーディング・カードとして集めたカードで、トランプのような一組のデッキを作り、それを仲間同士がひとり一組ずつ持ちよって、それでゲームを行います。」の記載がある。

(4)「三國志 赤壁大戦 公式ガイドブック」(株式会社 光栄:1999年12月25日発行)の「第3章 勝ちたいあなたの『実戦・デッキ実例集』」「カードをどう組み合わせたら、強いデッキができるのか? この章は、大会での主流デッキから思い入れいっぱいのファンデッキまで、『赤壁大戦』のデッキ実例を集めました。」の記載及び「『赤壁大戦』構築済みデッキ『覇王の進軍』」「初心者向けながらも、スリリングな対戦が楽しめる本格派」「『デッキの組み方がよくわからない』という初心者でも、『赤壁大戦』をすぐ楽しめるように、を合言葉に、1999年12月に構築済みデッキが2種類が発売された。」の記載がある。

別掲5 「トレーディングカードゲーム」に関連する分野における「デッキ改造」の文字の使用状況

(1)「ラッシュメディア」のウェブサイトにおいて、「ポケモン│デッキ紹介│アリス 【Vスタートデッキ改造‐前編‐】」と題する記事(2020年8月11日)に「今回は『Vスタートデッキ雷』をたたき台に、予算を決めてその範囲内でデッキを改造していきたいと思います!」の記載があり、「■改造レシピ ― 2000円改造 ―」の項目に「前編では予算2000円の範囲で改造したデッキを紹介しています。」として15枚のカードの画像がある。

https://cardrush-media.com/pokemon-alice-200802/

(2)「ポケざんまい」のウェブサイトにおいて、「デッキ改造」と題する記事に「【ファミリーポケカ】ピカチュウVのデッキ改造におすすめなポケモンは?」(2021年9月13日)の見出しの下、「・・・2021年7月9日に発売された『ファミリーポケモンカード』。ルールやポケモンのワザを覚えて、そろそろデッキを改造したくなってきた・・・」の記載、「【ファミリーポケカ】エースバーンVのデッキ改造におすすめなポケモンは?」(2021年9月16日)の見出しの下、「2021年7月9日に発売されたファミリーポケモンカードに入っている『エースバーンVデッキ』。デッキ改造におすすめのポケモン、サポート、グッズカードをピックアップして紹介しています。デッキ改造の参考にお役立て下さい。」の記載がある。

https://www.cartoonpicturess.com/archives/category/remodeling

(3)「dm.akrecord」のウェブサイトにおいて、「無限改造デッキセットで簡単に作れる!初心者向けDMEDHデッキ 青赤緑ジョーカーズ」と題する記事(2019年11月17日)の「■改造するなら」の項目中に「対戦してみて、物足りないと思ったらカードを交換してデッキを改造してみましょう。・・・デッキに足りないと思った要素を補完したり、伸ばしたいと思う要素を突き詰めたり、強化の方法はビルダー次第です。」の記載がある。

http://dm.akrecord.com/variantrules/Reading/dmedh/7261

(4)「ポケモンカードの動画をまとめるサイト ポケカ動画まとめ」のウェブサイトにおいて、「【初心者必見】お手軽改造でめちゃくちゃ勝てる!オススメのハイクラスデッキ改造リスト紹介【ポケカ】」と題する記事(2021年6月3日)の下、画像が掲載されている。

https://www.pokeget.com/?p=50422

(5)「オタ深」のウェブサイトにおいて、「Vスタートデッキ改造のススメ【全9種対応】」と題する記事(2021年3月15日)の下、「Vスタートデッキ改造のススメ」の項目に「この記事は『対戦にも慣れてきてデッキを改造したいけど、どうすればいいのかわからない』という方に向けて作りました。具体的には改造する方法、おすすめのカードなどを紹介しています。」の記載、「改造する方法」の項目に「改造する方法は大きく分けてポケモンを入れ替える、トレーナーズを入れ替える、エネルギーを減らす この3つです。」の記載がある。

https://karna.blog/vstartdeck-recommended-remodeling/

別掲6 「パック」の文字の意味及び「トレーディングカードゲーム」に関連する分野における「パック」の文字の使用状況

(1)「goo国語辞書」の「パック【pack】の解説」に「いくつかのものをひとまとめにすること。また、一つにまとめたもの。」の記載がある。

https://dictionary.goo.ne.jp/word/パック/

(2)「ポケモンカードゲーム公式ホームページ」のウェブサイトにおいて、「ポケモンカードゲーム トレーナーズウェブサイト」の項に「『ポケットモンスターカードゲーム スターターパック』が2月27日(土)に発売決定!ポケモンカードゲームの原点である、20年前の最初の商品『第1弾 スターターパック』を、再現した商品だ!/ポイント1:買ってすぐ遊べる!デッキと対戦に必要なものがセットになっているから、これだけ買えば、すぐに遊ぶことができるぞ!しかも、デッキは1個1個違う内容。友だちと1個ずつ買っても、違ったポケモンでバトルできる!!」の記載及び「商品情報/ポケモンカードゲームXY BREAK『ポケットモンスターカードゲーム スターターパック』/発売元 株式会社ポケモン/発売日 2016年2月27日(土)/・・・セット内容 ランダムデッキ(カード60枚)/1個」の記載がある。

https://www.pokemon-card.com/products/xy/20th.html

(3)「ドワンゴジェイピーストア」のウェブサイトにおいて、「数量限定 マッツァンカードゲーム スターターパック橙(タイチョー)(2月発送分)」について、「販売期間 2022/01/25~」の記載及び「商品情報」として、「次世代型ハイスピードバトルトレーディングカードゲーム!全カード完全新規描き下ろしで、スターターパック通販開始!!買ってすぐに遊べる!いい大人達制作の『マッツァンカードゲーム』がスターターパックで登場しました!第1弾、第2弾で登場したカードの中から、いい大人達のタイチョーをテーマに構成された30枚のカードデッキのセットになります。」の記載がある。

https://jpstore.dwango.jp/products/detail/2084

(4)「楽天市場」のウェブサイトの「ネットショップ駿河屋 楽天市場店」において、「【中古】トレカ【パック販売】カードファイト!!ヴァンガードG ブースターパック第3弾 覇道竜星[VG-G-BT03]」について、「発売日 2015/05/29」の記載、「商品解説」として、「新システム『超越(ストライド)』の力で君のデッキがすぐ強化できる!・・・これまでのデッキとも、これからのデッキとも組み合わせて遊ぶことができます。」及び「商品内容」として「1パック:5枚入り」の記載がある。

https://item.rakuten.co.jp/surugaya-a-too/22197713-1/

(5)「Battle Spirits バトルスピリッツ トレーディングカードゲーム」のウェブサイトにおいて、「商品情報」として「[CB22]コラボブースター ウルトラマン 受け継がれる光」について、「ウルトラマン55周年を記念して『ウルトラ兄弟』や『初代ウルトラ怪獣』デッキが今弾だけで構築可能!」「2022年3月12日(土)発売」及び「ブースターパック 1パック6枚」の記載がある。

https://www.battlespirits.com/product/booster/

(6)「ビックカメラ.com」のウェブサイトにおいて「【パック単位販売】【特典・キャンペーン対象外】ポケモンカードゲームBW 拡張パック ラセンフォース」について、「商品の特徴」として「カードがランダムに5枚入った拡張パック『ラセンフォース』は、カードを集めたり、自分だけのデッキを作ったりするのに、おすすめの商品だよ。好評発売中の拡張パック『プラズマゲイル』から登場した、『プラズマ団』のカードが、ますますパワーアップ!」の記載がある。

https://www.biccamera.com/bc/item/2064536

(7)「TAKARA TOMMY」のウェブサイトにおいて、「拡張パック デッキ その他の商品」の項中の「拡張パック DMEX-07 デュエル・マスターズTCG 必殺!!マキシマム・ザ・マスターパック/発売日 2019年10月19日(土)」の「商品詳細」のリンク先に「商品内容」として「●1パック5枚入り・・・マスター切り札の必殺技が『マスター必殺カード』として新たに登場!!マスター級の超強力呪文も多数収録、歴代のマスターと組み合わせてデッキを超絶強化せよ!!」の記載がある。

https://dm.takaratomy.co.jp/product/expansion/

https://dm.takaratomy.co.jp/product/dmex07/

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2021-010886

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