特許拒絶査定不服審判
2021-010248
半導体ウェーハの分析方法、半導体ウェーハ製造工程評価方法および半導体ウェーハの製造方法
- 審判番号
- 2021-010248
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-084206外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月02日
- 審決日
- 2022年03月02日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SUMCO
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .121-WY (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 84206「半導体ウェーハの分析方法,半導体ウェーハ製造工程評価方法および半導体ウェーハの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月 5日出願公開,特開2020-181897,請求項の数(12)〕について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は,平成31年4月25日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年1月31日付け :拒絶理由通知書
令和2年4月7日 :意見書の提出
令和2年9月11日付け :拒絶理由通知書
令和2年11月12日 :意見書の提出
令和3年4月28日付け :拒絶査定
令和3年8月2日 :審判請求書,手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和3年4月28日付け拒絶査定)の概要は,本願の請求項1~12に係る発明は,本願出願前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用例1に記載された発明及び引用例2~4に記載された技術的事項に基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
引用例一覧
1.特開2003-142541号公報
2.特開2010-153455号公報
3.特開2017-116293号公報
4.特開平11-340291号公報
第3 本願発明
本願の請求項1~12に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」~「本願発明12」という。)は,令和3年8月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定される発明であり,そのうちの本願発明1は以下のとおりの発明である。
「半導体ウェーハの表面を観察して該表面上の分析対象の異物を決定すること,
前記異物の近傍にマーキングを形成すること,
前記マーキングの形成後に半導体ウェーハから前記分析対象の異物および前記マーキングを含む試料片を切り出すこと,ならびに,
マーキング検出用顕微鏡を搭載したAFM-IR装置により,前記試料片を分析すること,
を含み,
前記試料片の分析は,
前記マーキング検出用顕微鏡により前記マーキングを検出すること,
検出されたマーキングの周囲でAFMのラインスキャンを行うことによって前記試料片の前記分析対象の異物の位置を特定すること,および,
特定された位置に存在する前記分析対象の異物のIRスペクトルを取得すること,を含む,半導体ウェーハの分析方法。」
なお,本願発明2~10は,本願発明1を減縮した発明であり,本願発明11は,本願発明1の発明特定事項を含む半導体ウェーハ製造工程の評価方法の発明であり,本願発明12は,本願発明11の評価方法を含む半導体ウェーハの製造方法の発明である。
第4 引用例の記載と引用発明
1.引用例1について
(1)引用例1の記載
原査定の引用例1(特開2003-142541号公報)には,次の記載がある。
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,パーティクルの分析方法に関し,特に,半導体ウエーハ表面に点在する微小なパーティクルを飛行時間型質量分析装置等により分析する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来,半導体ウエーハの表面に付着している金属や有機系不純物のパーティクルについて分析することが要求されている。分析する内容に応じて様々な分析方法があるが,その1つとして,飛行時間型質量分析装置(TOF-SIMS)を使用する方法がある。TOF-SIMSでは,分析すべき対象物に1次イオンを当てて2次イオンを発生させ,検出器に軽い2次イオンから届くので,届いた時間により同定を行うことができる。このようなTOF-SIMSの分析により,例えば図8に示すようなスペクトルが得られ,金属や有機系不純物のパーティクルについて分析することができる。」
「【0005】これらの理由から,TOF-SIMS付属の光学顕微鏡では見られない2μm未満のパーティクルについては,その位置を正確につかむことができないため,これらの微小なパーティクルをTOF-SIMSで分析することはできなかった。また,ウエーハをセットするホルダの遊びにより,ウエーハを置いたときにわずかにずれただけで,分析する際には数百μmもずれてしまうため,2μm以上のパーティクルでも探すことができない場合がある。
【0006】一方,SEM-EDXを用いれば,2μm未満のパーティクルについても座標対応測定はできるが,パーティクルの同定は金属に限られており,有機系パーティクルは同定することができない。
【0007】本発明は,半導体ウエーハ等の被分析物の表面に存在する2μm未満の極めて微小な金属や有機系不純物パーティクルであっても分析することができるパーティクルの分析方法を提供することを目的とする。」
「【0015】
【発明の実施の形態】以下,添付図面を参照しながら本発明についてさらに詳細に説明する。なお,本発明における分析装置や被分析物は特に限定されるものではないが,好適な態様の一つとして,TOF-SIMSを用いてシリコンウエーハ表面上のパーティクルの分析を行う場合について説明する。
【0016】図1は,本発明によるパーティクルの分析方法の一例を示したものである。ここで示されているように,本発明でシリコンウエーハの表面上のパーティクルを分析する際には,パーティクルカウンタにより検出したパーティクルの座標を計測し(1),このパーティクルの座標データとレーザーマーカで計測したウエーハ外周の座標から外部計算機によってマーキング用座標データに変換する(2,3,4)。次いで,このマーキング用座標データに基づいてレーザーマーカによりパーティクルの周囲にマークを付す(5,6)。さらに,パーティクルの座標データと分析装置(TOF-SIMS)で計測したウエーハ外周の座標から外部計算機によって分析用座標データに変換する(7,8)。そしてこの分析用座標データに基づいて,分析装置で,前記マークを探知し,このマークを目印としてパーティクルの分析を行うことができる(9,10)。」
「【0028】TOF-SIMSにおいては,上記のように得た分析用座標データに基づいて,レーザーマーカにより付されたマークを探知し,このマークを目印としてパーティクルの分析を行う(9,10)。
【0029】具体的には,ウエーハがセットされたTOF-SIMSのステージを,マークが付されたパーティクルの分析用座標へ移動する。ここで,座標変換には誤差もあり,分析用座標だけでは,例えば,0.1μmといった極めて微少な分析すべきパーティクルの位置を完全に特定することはできないので,分析すべきパーティクルに付されたマークを装置付属の光学顕微鏡で探す。このとき,分析すべきパーティクルのサイズが2μm未満であれば,パーティクル自体を付属の光学顕微鏡で見ることはできないが,周囲に付したマークは光学顕微鏡で見ることができるので,このマークを目印として分析を行う。例えば,図3のようにパーティクルの周囲に4つのマークが付されている場合には,4つのマークの中心部分に合わせて走査することで,そこに存在するパーティクルを分析することができる。」
(2)記載事項の整理
以上の摘記から,引用例1には次の事項が記載されているものと理解できる。
ア 分析装置としてTOF-SIMSを用い,シリコンウエーハ表面上のパーティクルの分析を行うこと(段落0015~0016)
イ パーティクルカウンタにより検出したパーティクルの座標を計測すること。(段落0016)
ウ パーティクルの座標データとレーザーマーカで計測したウエーハの外周の座標からマーキング用座標データに変換し,このマーキング用座標データに基づいてレーザーマーカによりパーティクルの周囲にマークを付すこと。(段落0016)
エ パーティクルの座標データと分析装置(TOF-SIMS)で計測したウエーハ外周の座標から外部計算機によって分析用座標データに変換すること。(段落0016)
オ ウエーハがセットされたTOF-SIMSのステージを,マークが付されたパーティクルの分析用座標へ移動すること。(段落0029)
カ 分析すべきパーティクルに付されたマークを装置付属の光学顕微鏡で探すこと。(段落0029)
キ マークを目印としてパーティクルの分析を行うこと。(段落0016,0029)
(3)引用発明1
上記のア~キによれば,引用例1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されているものと認められる。
「パーティクルカウンタにより検出したパーティクルの座標を計測すること,
このパーティクルの座標データを用いてマーキング用座標データに変換し,マーキング用座標データに基づいてレーザーマーカによりパーティクルの周囲にマークを付すこと,
パーティクルの座標データと分析装置(TOF-SIMS)で計測したウエーハ外周の座標から外部計算機によって分析用座標データに変換すること,
ウエーハがセットされたTOF-SIMSのステージを,マークが付されたパーティクルの分析用座標へ移動すること,
パーティクルに付されたマークを装置付属の光学顕微鏡で探すこと,
マークを目印としてパーティクルの分析を行うこと,
を含むシリコンウエーハ表面上のパーティクルの分析を行う方法。」
2.引用例2~4について
(1)引用例2の記載
原査定の引用例2(特開2010-153455号公報)には,次の記載がある。
「【0007】
本発明の目的の1つは,層間絶縁層の平坦度を,容易に,非破壊で検査することができる半導体装置および半導体装置の検査方法を提供することにある。」
「【0033】
マーカー32は,ライン状に設けられ,ダミー電極20の対向する辺と平行に配置されている。マーカー32は,例えば,半導体基板10上に設けられたシリコン酸化膜からなる。・・・(以下略)・・・」
(2)引用例3の記載
原査定の引用例3(特開2017-116293号公報)には,次の記載がある。
「【0001】
本発明は,半導体ウェーハ等の被検査物を検査するための検査装置に関する。」
「【0029】
図3は,検出ユニット24,26,28として用いられる暗視野撮像ユニットの構成例を模式的に示す図である。図3に示す暗視野撮像ユニット62は,暗視野観察用の暗視野光源64を備えている。暗視野光源64から放射された暗視野光23は,ミラー66等を経て,被検査物11の上面11aに照射される。なお,ミラー66で反射された暗視野光23の光束は,被検査物11の上面11aに対して傾斜した状態になる。
【0030】
上面11aで反射された反射光は,結像用のレンズ68,70等を経て上方の撮像ユニット72に入射する。撮像ユニット72は,CCD,CMOS等の撮像素子を含んでおり,レンズ68,70等で形成される像に相当する画像(検査情報)を生成して制御ユニット30に送る。なお,この暗視野撮像ユニット62を用いる暗視野観察は,例えば,被検査物11に形成された傷や,上面11aに付着した付着物等を検出するのに向いている。」
(3)引用例4の記載
原査定の引用例4(特開平11-340291号公報)には,次の記載がある。
「【0002】
【従来の技術】半導体デバイスの製造工程では不良原因を早期に発見し,プロセスおよび製造装置にフィードバックしていくことが歩留まりの維持・向上に必須である。これには検査装置による不良発見とその検査データの分析が重要である。
・・・
【0006】まず,異物を露出させるため異物の上の膜の除去および異物の断面加工を行う。これには,FIB(Focused Ion Beam)加工装置を用いる。ウエーハをFIB加工装置のステージに移し替え,異物の座標位置にステージを移動させる。次に異物が露出するようにFIBにより異物に向かって掘り進む。この時異物が露出したかどうかをFIBでの検出像で確認しながらマニュアルでFIB照射量,照射位置を調整しながら加工を行う。
【0007】次に,ウエーハを元素分析装置に移し替え,元素分析を行う。元素分析装置には例えば,電子ビームを照射し,異物から発生するX線を検出し,そのエネルギースペクトルから元素を同定する,エネルギー分散形X線分光(EDX;Energy Dispersive X ray)装置,あるいはX線の代わりにオージェ電子を検出し,同様にエネルギースペクトルから元素を分析するオージェ電子分光(AES;Auger ElectronSpectroscopy)装置がある。
【0008】これらの元素分析装置により異物の元素を同定し,そこから異物の発生原因を類推し半導体製造プロセスおよび装置の対策に結びつけている。」
第5 対比・判断
1.本願発明1について
(1)本願発明1と引用発明1の対比
本願発明1と引用発明1を対比すると,以下のようになる。
・引用発明1における「シリコンウエーハ」及び「パーティクル」は,本願発明1における「半導体ウェーハ」及び「異物」に相当する。そうすると,引用発明1における「パーティクルカウンタにより検出したパーティクルの座標を計測すること」は,本願発明1における「半導体ウェーハの表面を観察して該表面上の分析対象の異物を決定すること」に相当する。
・引用発明1における「マーキング用座標データに基づいてレーザーマーカによりパーティクルの周囲にマークを付すこと」は,本願発明1における「前記異物の近傍にマーキングを形成すること」に相当する。
・引用発明1の「装置付属の光学顕微鏡」は「パーティクルに付されたマーク」を探すために用いるものであるから,本願発明1における「マーキング検出用顕微鏡」に相当する。そして,本願発明1と引用発明1は,「マーキング検出用顕微鏡を搭載した」「装置」により「試料を分析する」点で共通する。
・引用発明1は,「パーティクルに付されたマークを装置付属の光学顕微鏡で探すこと」を含むから,本願発明1と引用発明1は,試料の分析において「前記マーキング検出用顕微鏡により前記マーキングを検出すること」を含む点で共通する。
・引用発明1は「シリコンウエーハ表面上のパーティクルの分析を行う方法」であるから,本願発明1と引用発明1は,「半導体ウェーハの分析方法」である点で共通する。
以上によれば,本願発明1と引用発明1の一致点及び相違点は以下のとおりとなる。
(一致点)
「半導体ウェーハの表面を観察して該表面上の分析対象の異物を決定すること,
前記異物の近傍にマーキングを形成すること,ならびに,
マーキング検出用顕微鏡を搭載した装置により,試料を分析すること,
を含み,
前記試料の分析は,
前記マーキング検出用顕微鏡により前記マーキングを検出すること,
を含む,半導体ウェーハの分析方法。」
(相違点)
<相違点1>
本願発明1は,「前記マーキングの形成後に半導体ウェーハから前記分析対象の異物および前記マーキングを含む試料片を切り出すこと」及び「前記試料片を分析すること」を含むのに対し,引用発明1では,「シリコンウエーハ」から試料片を切り出し,当該試料片を分析することが特定されていない点。
<相違点2>
本願発明1は,「試料片の分析」を「マーキング検出用顕微鏡を搭載したAFM-IR装置により」行うのに対し,引用発明1は,「パーティクルの分析」を「光学顕微鏡」が付属した「TOF-SIMS」により行うことは特定されているものの,「AFM-IR装置」により分析を行うことは特定されていない点。
<相違点3>
本願発明1は,「試料片の分析」において「検出されたマーキングの周囲でAFMのラインスキャンを行うことによって前記試料片の前記分析対象の異物の位置を特定すること」,および,「特定された位置に存在する前記分析対象の異物のIRスペクトルを取得すること」,を含むのに対し,引用発明1における「パーティクルの分析」において,「マークを目印としてパーティクルの分析」を行うことは特定されているものの,「検出されたマーキングの周囲でAFMのラインスキャンを行うこと」により「分析対象の異物の位置を特定すること」や「分析対象の異物のIRスペクトルを取得する」ことは特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑み,はじめに相違点2及び相違点3についてまとめて検討する。
引用例2にはシリコン酸化膜からなるマーカーが記載され,引用例3には半導体ウェーハの検査に用いる暗視野撮像ユニットが記載され,引用例4には,元素分析装置により異物の元素を同定し,そこから異物の発生原因を類推して不良原因を早期に発見し,プロセス及び清掃装置にフィードバックすることが従来技術として記載されている。しかしながら,半導体ウェーハの分析をAFM-IR装置を用いて行うことは,引用例2~4には記載も示唆もされていない。また,AFM-IR装置により半導体ウェーハの分析を行うことが,本願出願時に周知であったと認めることはできない。
また,仮にAFM-IR装置を用いて対象物のIRスペクトルを取得することが周知の技術であったとしても,そのことから直ちに「検出されたマーキングの周囲でAFMのラインスキャンを行うこと」により「分析対象の異物の位置を特定すること」まで周知であったとはいえない。
そうすると,引用発明1に基づいて上記相違点2及び3に係る本願発明1の構成を想到することが,当業者に容易であるとはいえない。よって,他の相違点について検討するまでもなく,本願発明1は引用発明1及び引用例2~4に記載された事項から当業者が容易になし得たものとはいえない。
2.本願発明2~12について
本願発明2~12は上記相違点2及び3に係る本願発明1の構成と同じ技術的事項を備える発明であるから,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても,引用発明1及び引用例2~4に記載された事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 原査定について
審判請求時の補正により,本願発明1~12は「検出されたマーキングの周囲でAFMのラインスキャンを行うことによって前記試料片の前記分析対象の異物の位置を特定すること」という事項を有するものとなっており,当業者であっても,拒絶査定において引用された引用例1~4に基づいて,容易に発明できたものとはいえない。よって,原査定の理由を維持することはできない。
第7 結言
以上のとおり,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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