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商標拒絶査定不服審判

2021-010082

カバコ

審判番号
2021-010082
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-132657外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月29日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-132657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年10月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月29日 :意見書の提出
令和3年6月29日付け:拒絶査定
令和3年7月29日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、令和2年5月7日に登録出願された商願2020-53383に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。

本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5445829号商標(以下「引用商標」という。)は、二段に横書きしてなる「かば子」及び「カバコ」の文字よりなり、平成23年3月8日登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引・外国市場証券先物取引及び外国市場証券オプション取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引・外国市場証券先物取引及び外国市場証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券・その他の金融商品に関する投資商品の創設・提供,有価証券・その他の金融商品又は金融商品デリバティブの上場管理,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の開設,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の用に供される施設の管理・提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場に関する制度の立案・提供及び運営,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の調査及び統計作成,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関する情報の提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の情報の提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う外国金融商品市場の情報の提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の管理・運営,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の売買管理・運営,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引等清算取次ぎ,有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,金融商品の価格若しくは利率・有価証券指数・商品価格・商品指数・その他の金融指標を参照数値とする投資商品の創設・提供,投資物件の創設・提供,金融商品の価格若しくは利率・有価証券指数・商品指数・その他の金融指標又は金融指標デリバティブの上場管理,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の開設,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の用に供される施設の管理・提供,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引の管理・運営,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引の売買管理・運営,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引に関する市場の調査及び統計・分析,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引に関する情報の提供,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引等清算取次ぎ,商品デリバティブ取引若しくは商品指数デリバティブ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する投資商品の創設・提供,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブの上場管理,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の立案・提供及び運営,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の情報の提供,金融商品取引所取引参加者の管理,投資に関する情報の提供,投資に関するコンサルティング,有価証券オプション取引に関する情報の提供,有価証券オプション取引に関するコンサルティング,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い」及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、塗りつぶされた五角形と、その五角形を受けるように配置された凹型の図形よりなる図形部分と、図形部分の下に、横書きしてなる「KABACO」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配した、図形と文字の結合商標である。

そして、図形部分と文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の識別標識として機能しうるものである。

よって、本願商標から、文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。

そして、文字部分からは、その構成文字に相応して、「カバコ」の称呼が生じる。また、文字部分は、一般的な辞書に載録がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、文字部分に相応して「カバコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、二段に横書きしてなる「かば子」及び「カバコ」の文字よりなるところ、上段の「かば子」の文字の構成中、「子」の文字は、「古くは男女ともに、今は女の名の下に添える語。」、「小さなもの、劣ったものの意で添える語。」、「人の意を表す語」及び「ものを表すのに添える語」(広辞苑第6版)の意味を有する接尾語等であるから、語尾に「子」が付された文字に接する者は、当該文字を女の名として看取するか又は愛称として何らかのものを表していると認識するといえる。

そうすると、「かば子」の文字は、直ちに人名と認められない場合があるとしても、何らかの愛称を認識させるものとみるのが自然である。また、下段の「カバコ」の文字は、上段の「かば子」の文字の読みを特定したものと理解されるものである。

したがって、引用商標は、「カバコ」の称呼を生じ、愛称の一種である「かば子」ほどの観念を生じうるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

外観においては、本願商標と引用商標は、その構成全体が相違することに加え、本願商標の文字部分と引用商標を比較しても、文字種及び文字数の差異から、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

次に、称呼については、両商標から共に「カバコ」の称呼を生じることから、両商標は称呼において共通する。

また、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は愛称の一種である「かば子」ほどの観念を生じる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「カバコ」の称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010082

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