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特許拒絶査定不服審判

2021-009883

通信方法、ネットワーク機器及び端末装置

審判番号
2021-009883
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-563872外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月26日
審決日
2022年03月09日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-563872「通信方法、ネットワーク機器及び端末装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 1日国際公開、WO2018/018500、令和 元年10月 3日国内公表、特表2019-527944、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、2016年(平成28年)7月28日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

平成31年 1月29日 手続補正書の提出

令和 2年 8月20日付け 拒絶理由通知書

令和 2年11月27日 意見書及び手続補正書の提出

令和 3年 3月24日付け 拒絶査定

令和 3年 7月26日 審判請求書及び手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和3年3月24日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

・請求項1ないし13に対して、引用文献等1

<引用文献等一覧>

1.国際公開第2016/019581号(以下、「引用文献1」という)

第3 本願発明

本願の請求項1ないし13に係る発明(以下、「本願発明1」ないし「本願発明13」という。)は、令和3年7月26日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。

「 【請求項1】
通信方法であって、
端末装置が、前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力、及び前記端末装置の第2パラメータに対するサポート能力を示すための端末能力情報を生成することと、
前記端末装置がネットワーク機器に前記端末能力情報を送信することと、を含み、
続きを表示(全50行)
前記第1パラメータは第1基本パラメータセット、第1キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含み、前記第2パラメータは第2基本パラメータセット、第2キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする通信方法。
【請求項2】
前記第2基本パラメータセットがM種の基本パラメータセットであり、前記端末能力情報は前記端末装置の前記M種の基本パラメータセットのうちの各種の基本パラメータセットに対するサポート能力を示すための第1情報を含み、ここでM>1であることを特徴とする
請求項1に記載の通信方法。
【請求項3】
前記第2キャリア帯域幅がN種のキャリア帯域幅であり、前記端末能力情報は前記端末装置の前記N種のキャリア帯域幅のうちの各種のキャリア帯域幅に対するサポート能力を示すための第2情報を含み、ここでN>1であることを特徴とする
請求項1又は2に記載の通信方法。
【請求項4】
前記端末能力情報は前記端末装置の第2パラメータの組み合わせに対するサポート能力を示すための第3情報を含み、前記第2パラメータの組み合わせは前記第2基本パラメータセットと、前記第2キャリア帯域幅とを含むことを特徴とする
請求項1~3のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項5】
前記端末能力情報は前記端末装置の第1パラメータの組み合わせを設定した場合の端末能力を示すための第4情報を含み、前記第1パラメータの組み合わせは前記第1基本パラメータセットと、前記第1キャリア帯域幅とを含むことを特徴とする
請求項1~4のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項6】
前記端末装置がネットワーク機器に前記端末能力情報を送信することは、
前記端末装置が無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して前記端末能力情報を送信することを含むことを特徴とする
請求項1~5のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項7】
通信方法であって、
ネットワーク機器が、端末能力情報を送信するように端末装置に指示するための指示メッセージを前記端末装置に送信し、前記端末能力情報が、前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力、及び前記端末装置の第2パラメータに対するサポート能力を含むことと、
前記ネットワーク機器が前記端末装置から端末能力情報を受信することと、を含み、
前記第1パラメータは第1基本パラメータセット、第1キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含み、前記第2パラメータは第2基本パラメータセット、第2キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする通信方法。
【請求項8】
前記第2基本パラメータセットがM種の基本パラメータセットであり、前記指示メッセージは前記M種の基本パラメータセットのうちの各種の基本パラメータセットに対するサポート能力を送信するように前記端末装置に指示するための第1指示情報を含み、ここでM>1であることを特徴とする
請求項7に記載の通信方法。
【請求項9】
前記第2キャリア帯域幅がN種のキャリア帯域幅であり、前記指示メッセージは前記N種のキャリア帯域幅のうちの各種のキャリア帯域幅に対するサポート能力を送信するように前記端末装置に指示するための第2指示情報を含み、ここでN>1であることを特徴とする
請求項7又は8に記載の通信方法。
【請求項10】
前記指示メッセージは第2パラメータの組み合わせに対するサポート能力を送信するように前記端末装置に指示するための第3指示情報を含み、前記第2パラメータの組み合わせは前記第2基本パラメータセットと、前記第2キャリア帯域幅とを含むことを特徴とする
請求項7~9のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項11】
前記指示メッセージは第1パラメータの組み合わせを設定した場合の端末能力を送信するように前記端末装置に指示するための第4指示情報を含み、前記第1パラメータの組み合わせは前記第1基本パラメータセットと、前記第1キャリア帯域幅とを含み、
前記ネットワーク機器が前記端末装置から端末能力情報を受信することは、
前記ネットワーク機器が無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して前記端末能力情報を受信することを含むことを特徴とする
請求項7~10のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項12】
端末装置であって、
命令が記憶されるメモリと、
前記命令を実行し、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されるプロセッサと、を含む、
前記端末装置。
【請求項13】
ネットワーク機器であって、
命令が記憶されるメモリと、
前記命令を実行し、請求項7~11のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されるプロセッサと、を含む、
前記ネットワーク機器。」

第4 引用文献及び引用発明

1 引用文献1について

原査定の拒絶の理由で引用され、本願出願日前に公開された国際公開第2016/019581号(引用文献1)には、図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。)

(1)

「
[図:0001383155000001.jpg]
」(第13ページ第6行ないし第18行)

(当審仮訳:図5は、本発明の実施例による端末装置能力の報告方法の実施例1のフローチャートを示す。図5に示すように、本実施例の方法は以下を含みうる。

ステップS501:端末装置は、端末装置のD2D能力情報を取得する。
ステップS502:端末装置は、端末装置のD2D能力情報を基地局に送信する。

本実施例における端末装置能力報告方法は、図1に示す端末装置能力を報告する装置の処理を実行するために使用され、それらの実施原理および技術的効果は同様であり、ここで再び説明されない。

また、図5に示す実施例では、端末装置のD2D能力情報は、端末装置のD2D無線周波数能力情報と、端末装置のD2D特性支援情報との内の少なくとも1つの情報を含む。

また、図5に示す実施例では、端末装置のD2D無線周波数能力情報は、端末装置がD2D通信をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびセルラ通信の両方をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびキャリアアグリゲーションの両方をサポートする能力情報との内の少なくとも1つの情報を含む。)

(2)図5として以下の図が記載されている。

「
[図:0001383155000002.jpg]
」

引用文献1の上記記載、及び通信分野における技術常識を考慮すると、次のことがいえる。

ア 上記「(1)」の「端末装置能力の報告方法・・・(中略)・・・

ステップS501:端末装置は、端末装置のD2D能力情報を取得する。

ステップS502:端末装置は、端末装置のD2D能力情報を基地局に送信する。」との記載によれば、「端末装置能力」が「端末装置のD2D能力情報」を含むことが明らかであることも踏まえると、端末装置能力の報告方法であって、端末装置が、端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を取得することと、端末装置が基地局に端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を送信することと、を含む端末装置能力の報告方法が記載されているといえる。

イ 上記「(1)」の「端末装置のD2D能力情報は、端末装置のD2D無線周波数能力情報と、端末装置のD2D特性支援情報との内の少なくとも1つの情報を含む。

・・・(中略)・・・端末装置のD2D無線周波数能力情報は、端末装置がD2D通信をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびセルラ通信の両方をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびキャリアアグリゲーションの両方をサポートする能力情報との内の少なくとも1つの情報を含む。」との記載によれば、端末装置のD2D能力情報は、端末装置のD2D無線周波数能力情報と端末装置のD2D特性支援情報を含み、端末装置のD2D無線周波数能力情報は、端末装置がD2D通信をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびセルラ通信の両方をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびキャリアアグリゲーションの両方をサポートする能力情報とを含むといえる。

したがって、上記「ア」及び「イ」を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という)が記載されていると認められる。

「端末装置能力の報告方法であって、
端末装置が、端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を取得することと、
端末装置が基地局に端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を送信することと、を含み、
端末装置のD2D能力情報は、端末装置のD2D無線周波数能力情報と端末装置のD2D特性支援情報を含み、端末装置のD2D無線周波数能力情報は、端末装置がD2D通信をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびセルラ通信の両方をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびキャリアアグリゲーションの両方をサポートする能力情報とを含む
端末装置能力の報告方法。」

第5 対比及び判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

ア 引用発明の「端末装置能力の報告方法」は、「端末装置が基地局に端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を送信する」ことによって「報告」する方法であることは明らかである。そして、通信に「送信」が含まれることは技術常識であるから、引用発明の「端末装置能力の報告方法」は、本願発明1の「通信方法」に含まれるといえる。

イ 引用発明の「端末装置能力である端末装置のD2D能力情報」を、D2D能力に関する端末能力情報と言い換えることができることは明らかである。そうすると、本願発明1の「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力、及び前記端末装置の第2パラメータに対するサポート能力を示すための端末能力情報」と、引用発明の「端末装置能力である端末装置のD2D能力情報」とは、端末能力情報である点で共通する。

また、本願発明1の「端末装置が、・・・端末能力情報を生成する」上で、本願発明1の端末装置が、・・・端末能力情報を取得していることは明らかである。

してみると、本願発明1の「端末装置が、前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力、及び前記端末装置の第2パラメータに対するサポート能力を示すための端末能力情報を生成すること」と、引用発明の「端末装置が、端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を取得すること」とは、端末装置が、端末能力情報を取得することである点で共通する。

ウ 引用発明の「基地局」は、本願発明1の「ネットワーク機器」に含まれる。そして、本願発明1の「前記端末装置がネットワーク機器に前記端末能力情報を送信すること」と、引用発明の「端末装置が基地局に端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を送信すること」とは、端末装置がネットワーク機器に端末能力情報を送信する点で共通する。

したがって、上記「ア」ないし「ウ」を総合すれば、本願発明1と引用発明は、以下の点で一致し、また相違する。

<一致点>

「通信方法であって、
端末装置が、端末能力情報を取得することと、
前記端末装置がネットワーク機器に前記端末能力情報を送信することと、を含む、
通信方法。」

<相違点>

本願発明1においては、端末装置が「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力、及び前記端末装置の第2パラメータに対するサポート能力を示すための」端末能力情報を「生成する」ものであって、「前記第1パラメータは第1基本パラメータセット、第1キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含み、前記第2パラメータは第2基本パラメータセット、第2キャリア帯域幅のうちの少なくとも1つを含む」ものであるのに対して、引用発明においては端末装置が「端末装置能力である端末装置のD2D能力情報を取得する」ものであって、「端末装置のD2D能力情報は、端末装置のD2D無線周波数能力情報と端末装置のD2D特性支援情報を含み、端末装置のD2D無線周波数能力情報は、端末装置がD2D通信をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびセルラ通信の両方をサポートする無線周波数帯域に関する情報と、端末装置がD2D通信およびキャリアアグリゲーションの両方をサポートする能力情報とを含む」ものであるが、当該発明特定事項について特定されていない点。

(2)相違点についての判断

上記相違点について検討するにあたり、事案に鑑みて、上記相違点に係る本願発明1の発明特定事項の一部である、端末装置が、「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力」を示すための端末能力情報を生成する点について先に検討する。

端末装置が、「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力」を示すための端末能力情報を生成することは、引用文献1に記載も示唆もされておらず、また、通信分野における周知技術であるともいえない。

したがって、引用発明において、上記相違点に係る本願発明1の上記発明特定事項の一部を採用することは、当業者といえども、容易に想到し得たとはいえない。

よって、本願発明1の上記相違点の他の発明特定事項について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

2 本願発明2ないし6及び12について

本願発明2ないし6は、本願発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、本願発明2ないし6は、当業者であっても引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

また、本願発明12は、「端末装置であって」、「命令が記憶されるメモリ」と、「前記命令を実行し、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されるプロセッサ」と、を含む、「前記端末装置」の発明であり、本願発明1に対応する発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、本願発明12は、当業者であっても引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

3 本願発明7ないし11及び13について

本願発明7は、本願発明1に対応する「ネットワーク機器」の「通信方法」の発明であって、上記相違点に係る本願発明1の上記発明特定事項の一部に対応する、ネットワーク機器が、「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力」を含む端末能力情報を送信するように端末装置に指示するための指示メッセージを前記端末装置に送信するとの発明特定事項を少なくとも含むものであるから、本願発明1と同様の理由により、本願発明7は、当業者であっても引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

また、本願発明8ないし11は、本願発明7の発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明7と同じ理由により、本願発明8ないし11は、当業者であっても引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

また、本願発明13は、「ネットワーク機器であって」、「命令が記憶されるメモリ」と、「前記命令を実行し、請求項7~11のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されるプロセッサ」と、を含む、「前記ネットワーク機器」の発明であり、本願発明7に対応する発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明7と同じ理由により、本願発明13は、当業者であっても引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

第6 原査定についての判断

令和3年7月26日にされた手続補正により、本願発明1ないし13は、いずれも、端末装置が、「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力」を示すための端末能力情報を生成するという発明特定事項、又は、ネットワーク機器が、「前記端末装置の第1パラメータを設定した場合においてサポートするキャリアアグリゲーションの数及びタイプである端末能力」を含む端末能力情報を送信するように端末装置に指示するための指示メッセージを前記端末装置に送信するという発明特定事項を、少なくとも備えるものとなっている。してみれば、上記「第5」の「1」ないし「3」で説示したとおり、当業者であっても、本願発明1ないし13は、引用発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

したがって、原査定の理由を維持することはできない。

第7 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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