2021-009559
遊技機
- 審判番号
- 2021-009559
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-179616外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2022年05月24日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社大一商会
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第39条第2項、特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成29年9月19日の出願であって、令和2年2月20日に手続補正書が提出され、同年7月13日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月16日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和3年4月14日付け(送達日:同年同月16日)で拒絶査定がなされ、それに対して、同年7月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされた。これに対し、当審において、令和4年2月9日付けで拒絶の理由を通知すると同時に、特許庁長官名による指令書により協議をしてその結果を届け出るべき旨を請求人に命じたが、いずれも指定された期間内に請求人からは何の応答もない。
第2 本願発明について
本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明という。)は、令和3年7月16日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものであると認める。
「【請求項1】遊技の進行を制御する主制御装置と、当該遊技の演出を実行する演出制御装置と、を備える遊技機において、前記演出制御装置は、遊技の演出を実行するための情報を書き換え可能な記憶領域を有した記憶手段と、続きを表示(全14行)前記主制御装置から入力されたコマンドを解析するコマンド解析部と、前記コマンド解析部による解析結果に基づいて、前記演出を実行するための手順が定義されたスケジューラーデータを選択し、当該スケジューラーデータに基づいて演出装置を制御可能とする複数の演出実行部と、を備え、前記記憶手段には、前記スケジューラーデータの実行条件を特定可能な所定の記憶領域を有し、前記スケジューラーデータは、前記演出装置を制御可能なファンクションを含み、前記ファンクションは、実行命令とパラメータによって構成され、前記ファンクションには、前記記憶領域を更新可能なメモリ更新ファンクションと、前記スケジューラーデータを実行する演出実行部を指定して実行させるとともに、パラメータとして設定された抑制期間中において、前記演出実行部のいずれかに対してスケジューラーデータの設定を抑制可能とするファンクションが含まれ、前記メモリ更新ファンクションに設定されるパラメータは、実行可能とするスケジューラーデータの実行条件を特定可能な前記所定の記憶領域を特定する第1パラメータと、前記所定の記憶領域に設定する情報である第2パラメータとで構成され、前記メモリ更新ファンクションは、前記第1パラメータで特定される前記所定の記憶領域に対して、前記第2パラメータによって指定された情報に基づいて更新可能とすることを特徴とする遊技機。」
第3 当審拒絶理由について
当審が令和4年2月9日付けで通知した拒絶理由は概略次のとおりである。
1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2.(同日出願)この出願の下記の請求項に係る発明は、同一出願人が同日出願した下記の出願の発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による別紙指令書に記載した届出がないときは特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2009-61152号公報
2.特開2003-340019号公報
3.特開2000-245911号公報
4.特願2021-118292号(特開2021-164833号)
5.特開2016-215049号公報
6.特開2016-172039号公報
第4 当審の判断
1.理由2(同日発明)について
(1)同日発明
当審が令和4年2月9日付けで通知した拒絶理由のうち、理由2(同日出願)において同日出願4として引用された特願2021-118292号(特開2021-164833号)は、本願の一部を令和3年7月16日に新たな特許出願としたものであって、本件審理が終結した時点において、その請求項1に係る発明(以下、「同日発明」という。)は、令和4年3月31日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されたとおりのものであると認められるところ、その請求項1には以下の事項が記載されている。
「【請求項1】遊技の進行を制御する主制御装置と、複数の演出装置により遊技の演出を制御する演出制御装置と、を備える遊技機において、前記複数の演出装置には、画像を表示するための画像表示装置を含み、前記演出制御装置は、続きを表示(全14行)前記主制御装置から入力されたコマンドを解析するコマンド解析部と、前記コマンド解析部による解析結果に基づいて、演出ブロックを選択する演出ブロック選択部と、前記演出ブロック選択部によって選択された前記演出ブロックに基づいて前記複数の演出装置を制御する演出実行部と、を備え、前記演出ブロック選択部に選択される前記演出ブロックは、一連の遊技演出の開始から終了するまでの期間として、所定の期間を単位として分割された単位期間分割演出ブロックと、複数の前記所定の期間に跨る非単位期間演出ブロックとを含み、前記演出ブロック選択部は、前記分割された期間に対応する前記単位期間分割演出ブロックとともに、複数の前記所定の期間に跨る前記非単位期間演出ブロックを選択可能とし、前記演出ブロック選択部により選択される前記演出ブロックは、前記画像表示装置による演出を実行するための表示演出ブロックデータを含み、前記表示演出ブロックデータは、前記分割された期間に対応する前記単位期間分割演出ブロックと前記所定の期間に跨る前記非単位期間演出ブロックとで構成され、前記演出実行部は、前記分割された期間に対応する前記単位期間分割演出ブロックと並行して、前記非単位期間演出ブロックを実行可能とすることを特徴とする遊技機。」
(2)本願発明と同日発明との対比
本願発明と同日発明とを対比すると、少なくとも、同日発明が、一連の遊技演出の開始から終了するまでの期間として、所定の期間を単位として分割された単位期間分割演出ブロックと、所定の期間に跨る非単位期間演出ブロックを含む点、分割された期間に対応する単位期間分割演出ブロックと所定の期間に跨る非単位期間演出ブロックとで構成される点、分割された期間に対応する単位期間分割演出ブロックと並行して、非単位期間演出ブロックを実行可能とする点、で本願発明と相違しており、両者は同一ではない。
したがって、当審が令和4年2月9日付けで通知した拒絶理由のうち、理由2(同日出願)は、解消している。
2.理由1(進歩性)について
本願発明に対して、令和4年2月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由のうち理由1(進歩性)については妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
第5 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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