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特許拒絶査定不服審判

2025-005812

問題推奨方法及びその装置及びそのシステム、及び電子機器、読み取り可能な記憶媒体

審判番号
2025-005812
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-504676
請求日
2025年04月16日
審決日
2026年07月13日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】京東方科技集團股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 野崎 大進
  • 審判官 岩橋 龍太郎
  • 審判官 小林 義晴
分類
P18 .121-WYF(G16H) / P18 .537-WYF(G16H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-504676「問題推奨方法及びその装置及びそのシステム、及び電子機器、読み取り可能な記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月 2日国際公開、WO2021/237707、令和 5年 8月22日国内公表、特表2023-535849、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)5月29日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和8年6月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005812

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