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商標拒絶査定不服審判

2021-009041

ウールタイル

審判番号
2021-009041
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-019698外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月06日
審決日
2022年02月09日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W27)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察結合商標品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-19698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年2月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年11月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月22日付け :拒絶査定
令和3年7月6日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「WOOLTILE」の文字を標準文字で表してなり、第27類「パイル糸に羊毛を含んだタイル状のカーペット」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『WOOLTILE』の欧文字を一連一体に表示してなるところ、『WOOL』と『TILE』の2語からなるものと容易に認識し得るものであって、『WOOL』の語が、『ウール。羊毛。』の意味を有するものであり、『TILE』の語が、『タイル。壁または床などに張る小片状の薄板。』等の意味を有する(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)から、全体として『ウール製のタイル』程度の意味合いを容易に認識し得る。加えて、インターネット情報によれば、『ウールカーペット』の文字が『ウール製のカーペット』を指称するものとして、また、『ウール タイル カーペット』の文字が、『ウール素材のタイルカーペット』を指称するものとして、それぞれ使用されていることが認められる。よって、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を『ウール素材(製)のタイル状のカーペット』であると容易に認識し得るから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「WOOLTILE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「WOOL」が「羊毛」を意味し、「TILE」が「タイル。壁または床などに張る小片状の薄板。」などの意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「WOOLTILE」の文字が、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「WOOLTILE」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-009041

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