特許拒絶査定不服審判
2021-008895
偏光ビームスプリッタ及びその製造方法
- 審判番号
- 2021-008895
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-232082
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】藤井 憲
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 清水 康司
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B) / P18 .536-WYF(G02B) / P18 .561-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-232082「偏光ビームスプリッタ及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日出願公開,特開2019- 66871,請求項の数(7)〕について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は,平成30年12月12日(遡及出願平成25年 8月15日パリ条約による優先権主張 2012年 8月22日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その請求項1ないし7に係る発明は,令和4年10月24日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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