2021-008657
モチモチマッチャ
- 審判番号
- 2021-008657
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-125638外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 結合商標識別力品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は,令和元年9月25日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「もちもち抹茶」の文字を標準文字で表してなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第29類「抹茶の風味を有する食用油脂,抹茶の風味を有する乳製品」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は『もちもち抹茶』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『もちもち』の文字は,『食物が柔らかく,粘りけのあるさま。』の意味を有する語であり,一般に,食品との関係において,食品の食感を表現する語として用いられるものである。また,『抹茶』の文字は,『茶の新芽を摘んで精製した葉茶を,臼でひいて粉末にしたもの。』の意味を有する語であり,広く食品の原材料として使用されているものである。そして,食品との関係において,『もちもち』及び『抹茶』の文字を用いて,もちもちとした食感の抹茶を加味した商品が販売されている実情がうかがえる。そうすると,本願商標をその指定商品中,『抹茶の風味を有する菓子,抹茶の風味を有するパン,抹茶の風味を有するサンドイッチ,抹茶の風味を有する中華まんじゅう,抹茶の風味を有するハンバーガー,抹茶の風味を有するピザ,抹茶の風味を有するホットドッグ,抹茶の風味を有するミートパイ』について使用しても,これに接する取引者・需要者は,当該商品が『もちもちとした食感の抹茶を加味した商品』であることを理解,認識するにとどまるものといえるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,「もちもち抹茶」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「もちもち」の文字が「適度な粘り気・弾力のあるさま。」の意味を,「抹茶」の文字が「茶の新芽を採り,蒸した後,そのまま乾燥してできた茶葉を臼でひいて粉末にしたもの。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であり,これらを結合してなる「もちもち抹茶」の文字が,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の補正後の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識し,把握されるとみるのが自然である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「もちもち抹茶」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008657