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特許拒絶査定不服審判

2021-008616

オンラインショッピングの表示制御システム、オンラインショッピングの表示制御方法、及びオンラインショッピングのプログラム

審判番号
2021-008616
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-139558外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月30日
審決日
2022年02月28日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-139558「オンラインショッピングの表示制御システム、オンラインショッピングの表示制御方法、及びオンラインショッピングのプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月18日出願公開、特開2021- 22267、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 18項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和元年7月30日の出願であって、その手続きの経緯は、以下のとおりである。

令和2年 8月31日付け 拒絶理由通知書

令和2年11月 6日 意見書、手続補正書の提出

令和3年 3月31日付け 拒絶査定

令和3年 6月30日 審判請求書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和3年3月31日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1ないし14に係る発明は、以下の引用文献1ないし4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1:特開2004-334444号公報

2:特開2001-301931号公報

3:特開2005-272064号公報

4:特開2018-49538号公報

第3 審判請求時の補正について

審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものとはいえない。(下線は、補正箇所を示す。)

1 審判請求時の補正により、補正前の請求項1、3、5、7、10、11、13は削除され、補正前の請求項2、4、6、8、9、12、14を、それぞれ補正後の請求項1ないし7とした補正は、請求項の削除を目的としたものであって、特許法第17条の2第3項及び同第4項に違反するものではなく、同第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものである。

2 補正前の請求項2に

「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定手段と、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定手段」、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定手段により決定された相対的に安い送料及び前記第1決定手段により決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定手段により決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定手段により決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御手段と、を含み、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」

とい限定を付加する補正は、補正前の請求項2に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

そして、「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」という事項は、明細書の段落【0026】に記載されており、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定手段と、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定手段」という事項は、明細書の段落【0077】ないし【0080】に記載されており、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定手段により決定された相対的に安い送料及び前記第1決定手段により決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定手段により決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定手段により決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御手段と、を含み、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」という事項は、明細書の段落【0094】ないし【0110】に記載されているから、当該補正は当初明細書に記載されており、新規事項を追加するものではない。

3 補正前の請求項4の「前記決定手段」及び「請求項2に記載」を、それぞれ「前記第2決定手段」及び「請求項1に記載」とする補正は、上記1及び2の補正により、補正後の請求項2の記載が明確でなくなるのを避けるための補正であり、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りようでない記載の釈明を目的とするものであって、同第3項及び同第4項に違反するものではない。

4 補正前の請求項6の「前記決定手段」及び「請求項2又は4に記載」を、それぞれ「前記第2決定手段」及び「請求項1又は2に記載」とする補正は、上記1及び2の補正により、補正後の請求項3の記載が明確でなくなるのを避けるための補正であり、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りようでない記載の釈明を目的とするものであって、同第3項及び同第4項に違反するものではない。

5 補正前の請求項8の「請求項1~7の何れかに記載」を、「請求項1~3の何れかに記載」とする補正は、上記1の補正により、補正後の請求項4の記載が明確でなくなるのを避けるための補正であり、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りようでない記載の釈明を目的とするものであって、同第3項及び同第4項に違反するものではない。

6 補正前の請求項9の「請求項1~8の何れかに記載」を、「請求項1~4の何れかに記載」とする補正は、上記1の補正により、補正後の請求項5の記載が明確でなくなるのを避けるための補正であり、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りようでない記載の釈明を目的とするものであって、同第3項及び同第4項に違反するものではない。

7 補正前の請求項12に

「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1ステップと、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定ステップ」、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定ステップにより決定された相対的に安い送料及び前記第1決定ステップにより決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定ステップにより決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定ステップにより決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御ステップを実行し、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」

とい限定を付加する補正は、補正前の請求項12に記載された発明と補正後の請求項6に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

そして、「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」という事項は、明細書の段落【0026】に記載されており、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定ステップと、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定ステップ」という事項は、明細書の段落【0077】ないし【0080】に記載されており、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定ステップにより決定された相対的に安い送料及び前記第1決定ステップにより決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定ステップにより決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定ステップにより決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御ステップを実行し、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」という事項は、明細書の段落【0094】ないし【0110】に記載されているから、当該補正は当初明細書に記載されており、新規事項を追加するものではない。

8 補正前の請求項14に

「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定手段、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定手段」、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定手段により決定された相対的に安い送料及び前記第1決定手段により決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定手段により決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定手段により決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御手段、としてコンピュータを機能させるためのオンラインショッピングのプログラムであって、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」

とい限定を付加する補正は、補正前の請求項14に記載された発明と補正後の請求項7に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

そして、「商品を選択して買い物かごに入れる選択操作」という事項は、明細書の段落【0026】に記載されており、

「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定手段、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定手段」という事項は、明細書の段落【0077】ないし【0080】に記載されており、

「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定手段により決定された相対的に安い送料及び前記第1決定手段により決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定手段により決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定手段により決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御手段、としてコンピュータを機能させるためのオンラインショッピングのプログラムであって、前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」という事項は、明細書の段落【0094】ないし【0110】に記載されているから、当該補正は当初明細書に記載されており、新規事項を追加するものではない。

9 そして、第4ないし第6で示すように、補正後の請求項1ないし7に係る発明は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)を満たすものである。

第4 本願発明

本願請求項1ないし7に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明7」という。)は、令和3年6月30日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定される発明であり、本願発明6は以下のとおりの発明である。

「【請求項6】
コンピュータが、
ユーザにより行われる、前記ユーザが購入しようとする商品を選択して買い物かごに入れる選択操作を受け付ける受付ステップと、
複数の配送業者の各々により定められた、前記商品の配送に要する送料と配送時間の少なくとも一方に関する配送情報を取得する取得ステップと、
前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定ステップと、
前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定ステップと、
前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定ステップにより決定された相対的に安い送料及び前記第1決定ステップにより決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定ステップにより決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定ステップにより決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御ステップと、
を実行し、
前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である、
オンラインショッピングの表示制御方法。」

なお、本願発明1ないし5及び7の概要は以下のとおりである。

本願発明1及び7は、それぞれ本願発明6に対応する発明であり、本願発明6とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。

本願発明2ないし5は、本願発明1を減縮した発明である。

第5 引用文献、引用発明等

1 引用文献1について

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。以下同じ。)

「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オンライン注文受付方法、及びオンライン注文受付プログラムに関する。」
「【0016】
請求項5に記載の発明によれば、顧客端末に、配送サービス情報とともに、商品を届け先に配送するまでの配送期間、届け先に配送する際にかかる配送料金、商品の到着日又は時間帯の指定が可能か否か、着払いが可能か否か、及び所定の受取場所が指定できるか否かに関する情報のうち少なくとも一つの情報が送信される。
【0017】
このため、顧客は、顧客端末の表示手段に表示された配送サービスの内容に関する情報を参照することにより、顧客の希望に沿った配送サービスを選択することができる。」
「【0042】
まず、顧客は、販売業者の提供するウェブサイトで商品の情報を取得するために、ネットワークIを介して管理コンピュータ12にアクセス要求を行う(S1-1)。管理コンピュータ12は、顧客端末13からのアクセス要求を受信すると、メニュー画面26の初期画面を表示するためのデータを、図示しない記憶部から抽出して送信する。顧客端末13はこれらのデータを受信すると、ディスプレイにメニュー画面26の初期画面を表示させる。メニュー画面26の初期画面には、図8に示すように、商品の種類を選択するためのカテゴリ表示領域26aが設けられている。尚、図8のメニュー画面26は、カテゴリ表示領域26a内で既に商品の種類を選択した場合に表示される画面である。このカテゴリ表示領域26a内には、「カメラ」、「デジタルカメラ」等の商品のカテゴリが表示されており、このカテゴリは商品情報記憶部20内のカテゴリ識別子20cと対応する。この中から一つのカテゴリを選択すると、顧客端末13はそのカテゴリの商品データ20aを要求する旨のデータをカテゴリ識別子20cを付して管理コンピュータ12に送信する。
【0043】
商品データ20aを要求する旨のデータ及びカテゴリ識別子20cを受信した管理コンピュータ12は、商品情報記憶部20に記憶された各商品データ20a内のカテゴリ識別子20cを検索することにより、受信したカテゴリ識別子20cと同じカテゴリ識別子20cが含まれる商品データ20aを全て抽出する。そして、抽出された商品データ20aを顧客端末13に送信する。このとき、商品データ20aと併せて、その商品の写真画像データ、メーカ名等のデータも図示しない記憶部から抽出されて送信される(S1-2)。
【0044】
商品データ20a等のデータを受信した顧客端末13は、図8に示すように、メニュー画面26に設けられたカテゴリ表示領域26aの下方に商品選択領域26bを表示させる。商品選択領域26b内には、商品ごとに、商品の説明、商品の画像、価格等の商品に関する情報と、商品選択部26cとが表示されている。注文したい商品がある場合は、画面の表示に従って、その商品に対応する商品選択部26cをクリックして選択するようになっている。商品選択部26cが選択されると、顧客端末13は、その商品の商品識別子20bを含む注文商品データを管理コンピュータ12に送信する(S1-3)。
【0045】
管理コンピュータ12は注文商品データを受信すると、図示しない記憶部に一時記憶する。そして、顧客端末13に対して、その商品の注文個数を設定するための図示しない設定画面を送信する。同設定画面で個数が設定されると、顧客端末13は注文個数を示すデータを送信する。管理コンピュータ12は、個数を示すデータを受信して前記注文商品データに関連付けて記憶し、メニュー画面26に設けられた注文予定商品表示部26dに、選択された商品及びその個数の情報を表示させる。
【0046】
注文したい商品の選択及びその個数の設定が全て完了すると、顧客は、メニュー画面26の表示に従って、同メニュー画面26に設けられた選択完了決定部26eをクリックして選択する。選択完了決定部26eが選択されると、顧客端末13は選択完了の旨を示すデータを管理コンピュータ12に送信する。管理コンピュータ12は、既に送信された注文商品データと注文商品の個数のデータとに基づき、選択した商品の一覧を出力するためのデータを送信し、顧客端末13のディスプレイ13aに図示しない一覧画面を表示させる。顧客は、この一覧画面を確認して注文する商品を確認した後、確認完了を示すデータを管理コンピュータ12に送信する。」
「【0056】
そして、管理コンピュータ12は、受信した配送データ24aに基づき、注文商品を配送可能な配送サービスのデータを抽出する。具体的には、管理コンピュータ12が、配送情報記憶部24に記憶した配送データ24aの中から商品識別子24fを抽出する。また、商品情報記憶部20を検索することにより、その商品識別子24fと同じ商品識別子20bが記憶された商品データ20aから、配送サイズデータ20fを抽出する。そして、管理コンピュータ12は、この配送サイズデータ20fの値が、配送サイズ範囲データ21dが示す値の範囲に含まれている配送サービスデータ21aを検索する。
【0057】
配送サービスデータ21aに格納されている配送サイズ範囲データ21dは、例えば、上述したように、配送サービスが扱うことのできる商品の大きさの範囲又は重量の範囲のデータからなる。このため、例えば、配送サイズが商品の大きさを示し、配送のために梱包された商品の縦方向の長さ、横方向の長さ、及び高さを加算した値から構成されるとすると、配送サイズデータ20fにはこの加算された値のデータが記憶され、配送サイズ範囲データ21dには、この値の範囲を示すデータが記憶される。
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【0058】
このとき、例えば、配送サイズデータ20fが「70」を示すデータであって、配送サイズ範囲データ21dが「60」以上「80」未満の範囲を示すデータである場合、管理コンピュータ12は、その配送サービスがその商品を配送可能であると判断する。そして、その配送サービスデータ21aを抽出する(S1-6)。また、一つの配送依頼で配送する商品が複数である場合は、各商品の商品データ20a内の配送サイズデータ20fの値を加算した合計値を、配送サービスデータ21a内の配送サイズ範囲データ21dと比較する。
【0059】
また、管理コンピュータ12は、抽出された配送サービスデータ21aの中から、届け先の住所に商品を配送可能であるという条件で配送サービスデータ21aをさらに絞り込んで抽出する。具体的には、管理コンピュータ12が、住所データを地域範囲のデータに変換するための前記変換テーブルを利用して、配送データ24a内の住所データ24dを地域範囲のデータである配送地域データに変換する。そして、配送サービス情報記憶部21を検索することにより、変換された地域範囲のデータと同じ配送地域データ21eが格納された配送サービスデータ21aを抽出する(S1-7)。
【0060】
このとき、管理コンピュータ12によって、抽出された配送サービスデータ21aと関連付けられたサービス詳細データ22aがサービス詳細情報記憶部22から抽出される。管理コンピュータ12は、抽出された配送サービスデータ21aのサービス識別子21b、業者識別子21cと、サービス詳細データ22aとを併合して配送サービスリストを作成し、配送サービスリスト28dを表示するためのデータとして顧客端末13に送信する(S1―8)。この配送サービスリスト28dは配送依頼ごとに作成され、配送サービスリスト28dのデータには各配送番号24bが付されて送信される。また、配送データ24a内の商品識別子24fに対応する商品名データ20d、サービスリスト画面28を表示させるための各種データも同時に送信される。
【0061】
これらのデータを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、サービスリスト画面28の初期画面が出力される。サービスリスト画面28の初期画面には、図10に示す商品名表示領域28a、リスト表示領域28b、及びソート部28cが設けられている。尚、図10のサービスリスト画面28は、初期画面のリスト表示領域28b内において、一つの配送サービスが選択された場合に表示される画面である。
【0062】
商品名表示領域28aには、管理コンピュータ12から送信された商品名データ20dが出力されることにより、一つの配送サービスを利用して配送される商品の名称が表示されている。リスト表示領域28bには、配送サービスリスト28dと、各配送サービスに対応するチェックボックスが表示されている。
【0063】
この配送サービスリスト28dの各行には、配送サービスのサービス名、配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間、配送料金が表示されている。また、商品代金及び配送料金の着払いが可能か否か、商品の着日、着時間帯を指定することが可能か否か、店頭受取が可能か否か、及び配送サービスを受けることにより付与される特典の内容が表示されている。尚、店頭受取とは、予め指定されたコンビニエンスストアや、配送業者の所有する店舗等で商品を受け取ることをいう。顧客は、画面の表示に従って、このリストの各項目を参照することにより希望に沿った配送サービスを一つ選択し、その配送サービスに対応するチェックボックスにチェックを入力することにより選択する。
【0064】
また、リスト表示領域28bの上方には、ソート部28cが2個表示されている。1個のソート部28cは、配送サービスのリストを配送期間の短い順、すなわち商品を速く届けることができる順番に並べ替えるためのソート部28cである。他方のソート部28cは、配送料金が安い順に並べ替えるためのソート部28cである。これらのソート部28cを操作することにより、リストを所望の順番に並べ替えることができるので、顧客は各配送サービスを比較しやすい。
【0065】
一つの配送サービスに対応するチェックボックスにチェックが入力されると、顧客端末13は、配送サービスが選択された旨のデータを、その配送サービスのサービス識別子21bとともに管理コンピュータ12に送信する。これらのデータを受信した管理コンピュータ12は、選択された配送サービスに応じて指定可能な配送方法を入力するためのデータを顧客端末13に送信する。
【0066】
このデータを受信した顧客端末13では、サービスリスト画面28に設けられたリスト表示領域28bの下方に配送方法指定領域28eを表示させる。配送方法指定領域28eには、選択された配送サービスの内容に応じて、着日、着時間等の選択欄が表示され、配送方法を指定できるようになっている。例えば、着日指定のみが可能な配送サービスがリスト表示領域28bで選択された場合は、着日選択欄のみを表示した配送方法指定領域28eが表示される。着日、時間帯、着払い、及び店頭受取のうち、いずれも指定できない配送サービスが選択された場合、配送方法指定領域28e内には何も表示されない。尚、図10に示す画面は、リスト表示領域28bにて、着日指定、時間指定及び着払いを指定できる配送サービスが選択された場合のサービスリスト画面28である。
【0067】
顧客は、注文商品の配送方法を指定するため、画面の表示に従って、配送方法指定領域28e内で配送方法の指定をする。例えば、着日選択欄28fが表示されている場合は、着日選択欄28fで商品の着日を選択する。時間選択欄28gでは、商品の到着時間帯等を選択する。また、支払方法選択欄28hでは、着払いをするか否かを選択する。
【0068】
また、届け先指定画面27で複数の届け先を指定した場合は、上方の配送方法指定領域28eの下方に、さらに商品名表示領域28a、リスト表示領域28b、及びソート部28cが指定した分だけ表示される。このとき、顧客は、配送サービスリスト28dごとに一つの配送サービスを選択する。そして、配送サービスが配送サービスリスト28dで選択されることにより、新たに表示される配送方法指定領域28eにて配送方法を指定する。全ての商品に対して配送方法が指定された際は、画面の表示に従って、決定部28iを選択するようになっている。決定部28iが選択されると、顧客端末13は、選択された配送サービスのサービス識別子25cと、顧客により指定された配送方法に関するデータとを配送詳細データ25aとして管理コンピュータ12に送信する(S1-9)。このとき、配送詳細データ25aごとに、受信した配送番号24bを付して送信する。
【0069】
管理コンピュータ12は配送詳細データ25a及び配送番号24bを受信して、配送詳細情報記憶部25に記憶させる。そして、受信した配送番号24bと同じ配送番号23cが付された配送データ24a及び配送詳細データ25aを全て抽出する。さらに、管理コンピュータ12は、抽出したデータを確認データとして注文受付番号23bを付して顧客端末13に送信する(S1-10)。
【0070】
確認データを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、図示しない確認画面が出力される。そして、顧客はこの確認画面を参照して、画面の表示に従って注文を完了させる操作を行う。この操作が行われると、顧客端末13は、注文が確定した旨のデータである注文確定データを、受信した注文受付番号23bを付して管理コンピュータ12に送信する(S1-11)。管理コンピュータ12は、注文確定データを受信すると、受信した注文受付番号23bに関連した処理を終了させる。」
「【0079】
(2)第1の実施形態では、サービスリスト画面28において、選択された配送サービスの内容に応じて、着日等の選択欄を表示した配送方法指定領域28eを設け、顧客により配送方法を指定できるようにした。そして、指定された配送方法のデータを顧客端末13から管理コンピュータ12に送信するようにした。そして、管理コンピュータ12は、このデータを受信して、配送詳細情報記憶部25に記憶するようにした。
【0080】
このため、顧客は、商品の注文の際に同時に着日等の配送方法を指定することができる。従って、注文が終了してから別途配送方法を指定する等の手間の必要がなくなり、顧客の手間を省くことができる。」

【図8】

[図:0001383130000001.jpg]

【図10】

[図:0001383130000002.jpg]

そうすると、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。

「顧客は、管理コンピュータ12にアクセスし、注文したい商品がある場合は、画面の表示に従って、その商品に対応する商品選択部26cをクリックして選択し、
商品選択部26cが選択されると、顧客端末13は、その商品の商品識別子20bを含む注文商品データを管理コンピュータ12に送信し、
管理コンピュータ12は注文商品データを受信すると、顧客端末13に対して、その商品の注文個数を設定するための設定画面を送信し、同設定画面で個数が設定されると、顧客端末13は注文個数を示すデータを送信し、
注文したい商品の選択及びその個数の設定が全て完了すると、顧客は、メニュー画面26の表示に従って、同メニュー画面26に設けられた選択完了決定部26eをクリックして選択することにより、顧客端末13は選択完了の旨を示すデータを管理コンピュータ12に送信し、管理コンピュータ12は、既に送信された注文商品データと注文商品の個数のデータとに基づき、選択した商品の一覧を出力するためのデータを送信し、顧客端末13のディスプレイ13aに一覧画面を表示させ、
続きを表示(全18行)
管理コンピュータ12は、受信した配送データ24aに基づき、注文商品を配送可能な配送サービスのデータを抽出し、
管理コンピュータ12は、抽出された配送サービスデータ21aの中から、届け先の住所に商品を配送可能であるという条件で配送サービスデータ21aをさらに絞り込んで抽出し、
管理コンピュータ12は、抽出された配送サービスデータ21aのサービス識別子21b、業者識別子21cと、サービス詳細データ22aとを併合して配送サービスリストを作成し、配送サービスリスト28dを表示するためのデータとして顧客端末13に送信するとともに、配送データ24a内の商品識別子24fに対応する商品名データ20d、サービスリスト画面28を表示させるための各種データも同時に送信し、
これらのデータを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、商品名表示領域28a、リスト表示領域28b、及びソート部28cが設けられた、サービスリスト画面28の初期画面が出力され、
配送サービスリスト28dの各行には、配送サービスのサービス名、配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間、配送料金が表示されており、
リスト表示領域28bの上方には、ソート部28cが2個表示され、1個のソート部28cは、配送サービスのリストを配送期間の短い順に並べ替えるためのソート部28cであり、他方のソート部28cは、配送料金が安い順に並べ替えるためのソート部28cであり、これらのソート部28cを操作することにより、リストを所望の順番に並べ替えることができ、
一つの配送サービスに対応するチェックボックスにチェックが入力されると、顧客端末13は、配送サービスが選択された旨のデータを、その配送サービスのサービス識別子21bとともに管理コンピュータ12に送信し、
これらのデータを受信した管理コンピュータ12は、選択された配送サービスに応じて指定可能な配送方法を入力するためのデータを顧客端末13に送信し、
このデータを受信した顧客端末13では、サービスリスト画面28に設けられたリスト表示領域28bの下方に配送方法指定領域28eを表示させ、
配送方法指定領域28eには、選択された配送サービスの内容に応じて、着日、着時間等の選択欄が表示され、配送方法を指定でき、
配送方法が指定された際は、画面の表示に従って、決定部28iを選択するようになっており、決定部28iが選択されると、顧客端末13は、選択された配送サービスのサービス識別子25cと、顧客により指定された配送方法に関するデータとを配送詳細データ25aとして配送番号24bを付して、管理コンピュータ12に送信し、
管理コンピュータ12は配送詳細データ25a及び配送番号24bを受信して、受信した配送番号24bと同じ配送番号23cが付された配送データ24a及び配送詳細データ25aを全て抽出し、抽出したデータを確認データとして注文受付番号23bを付して顧客端末13に送信し、
確認データを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、確認画面が出力され、顧客はこの確認画面を参照して、画面の表示に従って注文を完了させる操作を行う、
オンライン注文受付方法。」

2 引用文献2について

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、物品を目的地へ発送する際に、諸条件下で最も料金の安い配送業者を選択する物品配送システムに関するものである。」

「【0003】この公報に記載されたものは、顧客が要求する商品情報に対して、在庫を有する倉庫(送付元)と顧客の位置(送付先)との関係を元に最も配送料金の安い配送業者を選択するものでり、顧客への納品を効率良く行う行うものであった。」

「【0007】
【発明の実施の形態】以下本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1は物品の配送先とこの物品の重量とに基づいて定められる料金を示すテーブルの例であり、配送業者Aの料金を示している。
【0008】このテーブルにおいて、横軸に物品の配送先、縦軸に物品の重量を示し、それぞれの値に対応する料金を示している。例えば、重量0.3Kgの物品を大連へ送付する際の料金は3100円であり、重量1000Kgの物品をシンガポールへ送付する際の料金は212900円である。従って、物品の重量と送付先がわかれば送付料金がわかるものである。
【0009】また、このテーブル(配送業者A)と同じ条件(配送先と重量)で配送業者Aが配送に要する日数を示すテーブル(図示は省略)を備えており、図1に示したテーブルと同様に重量と送付先とから配送に必要な日数を求めることができるものである。例えば、配送業者Aでは重量2.5Kgで送付先が韓国の場合配送に要する日数は2日である。
【0010】図2は図1に示すテーブルを用いた配送システムの概略を示すシステム図である。1は複数の料金テーブルを格納したデータベースであり、図1に示した配送業者Bの料金表を含めた複数種類の料金表2(配送業者Aの料金表、配送業者Cの料金表、配送業者Dの料金表)で構成されている。
【0011】3は重量と配送先とに基づいて配送に必要な日数を求めるためのテーブルを格納するデータベースであり、それぞれの配送業者毎に対応する複数のテーブル4で構成されている。」
「【0019】制御装置5はこの後、このデーターベースのレコードを端末6へ送り、端末6はこのレコード15、16、17、18を順に画面にマトリックス状に表示するものである。さらに、これらのレコードの中で最も料金の安いレコードの配送業者(この実施例では配送業者B)を表示19で表示する。
【0020】尚、これらのレコードの表示は、レコードを料金の安い順に並べ替えた後、料金の安いほうから順に表示するようにしても良いし、また、最も安いレコードのみを表示しても良い。」

「【0024】同じに、配送日数、配送時間の指定などのデータに基づいて配送先へ物品の到着予定日または時刻をファクシミリ、電子メール(MAPIなどを利用)などで自動的に連絡するようにしても良い。」

「【0035】尚、これらのレコードの表示は、レコードを料金の安い順に並べ替えた後、料金の安いほうから順に表示するようにしても良いし、また、最も安いレコードのみを表示しても良い。」

3 引用文献3について

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【技術分野】
【0001】
本発明は、利用客に宅配サービスを提供する宅配依頼システムに関し、特に、利用客の利便性を考慮し、各利用客に対してコストに見合った料金を提示する宅配依頼システムに関する。」
「【0020】
中央演算処理装置10は、送付先の住所と配達希望日、配達希望日が指定されていない場合は、現在から、例えば30日など所定の期間で、その商品を搭載可能な全対象便を配送データベースから抜き出す。そして、それぞれの便で配送した場合の予定料金を計算して、安価な順に、また同一金額の場合は配達希望日に近い順に端末に表示する。利用客は、それらの情報を元に便を指定する。」
「【0035】
依頼商品の表示と指定(ステップ440)は、まず、商店端末20により配送依頼商品と数量が入力され中央処理装置10に出力する(ステップ441)、中央処理装置20は指定された商品が登録済みであるか否かを判断し(ステップ442)、登録済みであると判断した場合には商品コードに基づき中央処理装置10がデータベースを検索し検索結果である商品情報を商店端末20上で表示させる(ステップ443)。中央処理装置10は、検索結果の商店に有利な代替商品があるか否かを判断し(ステップ444)、有利な代替商品がないと判断した場合に依頼商品の表示と指定を終了し、有利な代替商品があると判断した場合に代替商品の商品情報を商店端末20に表示し(ステップ445)、依頼商品の表示と指定を終了する。前記ステップ442で、登録済みでないと判断した場合には商店端末20への入力に対して中央処理装置10が前記商品情報の登録をするか否かを判断し(ステップ446)、登録すると判断した場合には前記商品情報の登録・更新(ステップ200)を行い依頼商品の表示と指定を終了し、一方、登録しないと判断した場合には登録外商品として商品基本情報を簡易入力し(ステップ447)、依頼商品の表示と指定を終了する。
【0036】
候補配送便の表示と指定(ステップ450)は、まず、中央処理装置10が送付先エリアコードと在庫場所エリアコードから最短配送日時や標準配送日時を求める(ステップ451)。次に、表示対象便の抽出(ステップ480)、送料計算(ステップ490)が行われ、中央処理装置10が送料の安価な順にかつ早い日時順に並び替え(ステップ452、ここでの並び替えは他の属性により並び替えてもよい)、中央処理装置10が全表示対象便が計算済みか否かを判断する(ステップ453)。計算済みでないと判断した場合には前記ステップ490に移行し、計算済みであると判断した場合には対象候補便を商店端末20の画面に表示させる(ステップ454、表示されている対象候補便は係員又は利用客の入力により任意の属性の順位に並び替えることができる)。次に、搭載不可で依頼済み商品がある便を先頭に追加して商店端末の画面に表示し(ステップ455)、候補配送便の表示と指定(ステップ450)を終了する。」

4 引用文献4について

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【請求項5】
商品の配送元及び配送先の住所に基づいて、前記提供可能期間を設定する提供可能期間設定手段をさらに備え、
前記提供可能期間記憶部は、前記提供可能期間設定手段によって設定された提供可能期間を記憶している、
請求項3に記載の商品配送支援装置。」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、各種の購入商品の配送を支援するための商品配送支援システム、商品配送支援装置、及び商品配送支援方法に関する。」
「【0012】
また、前記態様において、商品の配送準備に要する期間に基づいて、前記提供可能期間を設定する提供可能期間設定手段をさらに備え、前記提供可能期間記憶部は、前記提供可能期間設定手段によって設定された提供可能期間を記憶していてもよい。
【0013】
また、前記態様において、商品の配送元及び配送先の住所に基づいて、前記提供可能期間を設定する提供可能期間設定手段をさらに備え、前記提供可能期間記憶部は、前記提供可能期間設定手段によって設定された提供可能期間を記憶していてもよい。」
「【0039】
また、本実施の形態の場合、上述した提供期間フィールド147には、配送先の住所等を宅配業者端末4に提供する期限を示す情報が格納されている。この期限は、販売時から3日間、1週間、又は1か月間等、所定の期間によって定められてもよく、またその都度所定のルールにしたがって導かれた期間によって定められてもよい。そのようなルールとしては、例えば、(1)商品の配送準備に要する期間に関連するもの、(2)加盟店(商品の配送元)及び配送先の住所に関連するもの等が挙げられる。(1)の場合、商品を製造元から取り寄せる必要がある等のように配送準備に相当の期間を要するときに、カード会社サーバ1が、当該期間を加盟店端末3から取得し、その取得した期間に配送に要する期間(例えば5日間)等を加えることにより得た期間によって上記の期限を設定する等の態様が想定される。また、(2)の場合、カード会社サーバ1が、加盟店DB14Bに格納されている加盟店の住所と会員DB14Aに格納されている配送先の住所とに基づいて配送距離を算出し、その距離に応じた期間を定めた上で、その期間によって上記の期限を設定する等の態様が想定される。」

第6 対比・判断

1 本願発明6について

(1)対比

本願発明6と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

ア 引用発明の「顧客」が、「管理コンピュータ12にアクセスし、注文したい商品がある場合は、画面の表示に従って、その商品に対応する商品選択部26cをクリックして選択し、商品選択部26cが選択されると、顧客端末13は、その商品の商品識別子20bを含む注文商品データを管理コンピュータ12に送信」すること、及び「その商品の注文個数を設定するための設定画面」により「個数が設定され」、「顧客端末13は注文個数を示すデータを送信」することは、「顧客端末13」を使って、「顧客」が注文したい商品を選択し、その操作を受け付けることであるから、このことは、本願発明6の「ユーザにより行われる、前記ユーザが購入しようとする商品を選択して買い物かごに入れる選択操作を受け付ける受付ステップ」に相当する。

イ 引用発明は、「管理コンピュータ12」が、「注文商品を配送可能な配送サービスのデータを抽出し」、「抽出された配送サービスデータ21aの中から、届け先の住所に商品を配送可能であるという条件で配送サービスデータ21aをさらに絞り込んで抽出し」、「抽出された配送サービスデータ21aのサービス識別子21b、業者識別子21cと、サービス詳細データ22aとを併合して配送サービスリストを作成し、配送サービスリスト28dを表示するためのデータとして顧客端末13に送信」しており、この「配送サービスリスト28d」には、「配送サービスのサービス名、配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間、配送料金が表示されて」ている。また、「配送サービスリスト28d」は、配送する業者を識別する「業者識別子21c」を有することから、配送業者が複数であることは明らかである。

そうすると、引用発明の「顧客端末13」が受信した「配送サービスリスト28dを表示するためのデータ」には、「配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間」及び「配送料金」が含まれている。

そして、引用発明の「配送料金」及び「配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間」は、それぞれ本願発明6の「前記商品の配送に要する送料」及び「配送時間」に相当する。

そうすると、引用発明は、本願発明6の「複数の配送業者の各々により定められた、前記商品の配送に要する送料と配送時間の少なくとも一方に関する配送情報を取得する取得ステップ」と同様のステップを備えている。

ウ 引用発明の「確認データを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、確認画面が出力され、顧客はこの確認画面を参照して、画面の表示に従って注文を完了させる操作を行う」際の「確認画面」は、注文を完了させる操作を行うための画面であるから、本願発明6の「前記商品の注文を確定させる注文画面」に相当する。

エ 引用発明は、「管理コンピュータ12」が「配送サービスリスト28dを表示するためのデータとして顧客端末13に送信するとともに、配送データ24a内の商品識別子24fに対応する商品名データ20d、サービスリスト画面28を表示させるための各種データも同時に送信し」、「これらのデータを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、商品名表示領域28a、リスト表示領域28b、及びソート部28cが設けられた、サービスリスト画面28の初期画面が出力され、配送サービスリスト28dの各行には、配送サービスのサービス名、配送の依頼を受けてから商品を配送するまでにかかる配送期間、配送料金が表示されており、リスト表示領域28bの上方には、ソート部28cが2個表示され、1個のソート部28cは、配送サービスのリストを配送期間の短い順に並べ替えるためのソート部28cであり、他方のソート部28cは、配送料金が安い順に並べ替えるためのソート部28cであり、これらのソート部28cを操作することにより、リストを所望の順番に並べ替えることができ、このデータを受信した顧客端末13では、サービスリスト画面28に設けられたリスト表示領域28bの下方に配送方法指定領域28eを表示させ」ている。

そして、この「サービスリスト画面28」の「商品名表示領域28a」には、顧客が注文した商品が表示されていることから、引用発明の「サービスリスト画面28」は、本願発明6の「前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面」に相当する。

そして、引用発明の「サービスリスト画面28」は、「顧客端末13」を使って、「顧客」が注文したい商品を選択し、その操作を受け付ける操作の後であって、「確認データを受信した顧客端末13のディスプレイ13aには、確認画面が出力され、顧客はこの確認画面を参照して、画面の表示に従って注文を完了させる操作を行う」際の「確認画面」の前に表示される画面であるから、引用発明の「サービスリスト画面28」は、本願発明6の「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面」に相当する。

オ 引用発明の「一つの配送サービスに対応するチェックボックスにチェックが入力」し、「配送サービス」を選択することと、本願発明6の「前記注文画面において、前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であ」ることとは、「前記注文画面において、配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であ」る点で共通する。

また、引用発明の「選択された配送サービスの内容に応じて、着日、着時間等の選択欄が表示され、配送方法を指定でき」ることと、本願発明6の「前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法の何れかの配送可能日を他の日時に変更可能である」こととは、「選択された配送方法の配送日時を指定可能である」点で共通する。

カ 引用発明の「顧客端末13」をコンピュータにより構成することは、周知の事項であることを考慮すると、引用発明の「顧客端末13」は、本願発明6の「コンピュータ」に相当する。

キ そして、引用発明の「オンライン注文受付方法」は、本願発明6の「オンラインショッピングの表示制御方法」に対応する。

ク 以上のことから、本願発明6と引用発明との一致点相違点は、次のとおりである。

[一致点]

「コンピュータが、
ユーザにより行われる、前記ユーザが購入しようとする商品を選択して買い物かごに入れる選択操作を受け付ける受付ステップと、
複数の配送業者の各々により定められた、前記商品の配送に要する送料と配送時間の少なくとも一方に関する配送情報を取得する取得ステップと、
前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面を表示させる表示制御ステップと、
を実行し、
前記注文画面において、配送方法の何れかを前記ユーザが選択可能であり、かつ、選択された配送方法の配送日時を指定可能である、
オンラインショッピングの表示制御方法。」

[相違点1]

本願発明6は、「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と、当該送料の配送を可能とする配送業者と、を決定する第1決定ステップ」を備えているのに対して、引用発明は対応するステップを備えていない点。

[相違点2]

本願発明6は、「前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記複数の配送業者の中で相対的に早い配送可能日と、当該配送可能日の配送を可能とする配送業者と、を決定する第2決定ステップ」を備えているのに対して、引用発明は対応するステップを備えていない点。

[相違点3]

本願発明6は、「前記選択操作が受け付けられた後であって前記商品の注文を確定させる注文画面の前に表示される、前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定ステップにより決定された相対的に安い送料及び前記第1決定ステップにより決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定ステップにより決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定ステップにより決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる表示制御ステップ」を備えているのに対して、引用発明は、「前記買い物かごの内容を示す買い物かご画面に、前記第1決定ステップにより決定された相対的に安い送料及び前記第1決定ステップにより決定された配送業者による配送可能日を示す第1の配送方法と、前記第2決定ステップにより決定された相対的に早い配送可能日及び前記第2決定ステップにより決定された配送業者による送料を示す第2の配送方法と、を表示させる」との特定がされていない点。

[相違点4]

前記注文画面において、ユーザが選択可能な配送方法が、本願発明6では「前記第1の配送方法又は前記第2の配送方法」であるのに対し、引用発明では、そのような特定がなく、また、選択された配送方法の配送日時の指定が、本願発明6では表示された「配送可能日を他の日時に変更可能」であるのに対し、引用発明では指定するものであり、変更するものではない点。

(2)相違点についての当審判断

事案に鑑みて、「第1決定ステップ」及び「第2決定ステップ」に関する、相違点1ないし4についてまとめて判断する。

引用文献2ないし4には、相違点1及び2に係る本願発明6の「第1決定ステップ」及び「第2決定ステップ」を備え、相違点3に係る本願発明6の「買い物かご画面」に「第1決定ステップ」及び「第2決定ステップ」で決定された「第1の配送方法」及び「第2の配送方法」を表示し、また、相違点4に係る本願発明6の「注文画面」において「第1の配送方法」又は「第2の配送方法」の何れかをユーザが選択可能とすることは、記載されておらず、また、これらの動作が、本願出願日前に周知技術であったともいえない。

そうすると、本願発明6は、当業者であっても、引用発明、引用文献2ないし4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明1及び7について

本願発明1及び7は、それぞれ本願発明6に対応する、「システム」及び「プログラム」の発明であり、本願発明6の上記相違点1ないし4に対応する事項を備えているから、本願発明6と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2ないし4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 本願発明2ないし5について

本願発明2ないし5は、本願発明1と同一の構成を備えているから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2ないし4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

第7 原査定について

本願は、令和3年6月30日の手続補正により、請求項6は、上記相違点1ないし4に係る発明特定事項を備えるものとなっており、また、請求項1ないし5及び7は、上記相違点1ないし4に係る請求項6の発明特定事項に対応する発明特定事項を備えるものとなった。

そうすると、上記のとおり、本願発明1ないし7は、上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2ないし4に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

したがって、原査定を維持することはできない。

第8 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-008616

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