特許拒絶査定不服審判
2025-010884
ライブ配信中に映像を表示する配信者端末、表示方法、および、プログラム
- 審判番号
- 2025-010884
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-192789
- 請求日
- 2025年07月11日
- 審決日
- 2026年02月27日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】楽天グループ株式会社
- 【請求人代理人】石井 裕一郎
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】南郷 邦臣
- 【請求人代理人】早川 牧子
- 審判長/審判官
- 審判長 圓道 浩史
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 畑中 高行
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-192789「ライブ配信中に映像を表示する配信者端末、表示方法、および、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和7年1月20日出願公開、特開2025-10376、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2024年(令和4年)2月16日を国際出願日とした特願2024-500767号の一部を令和6年11月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和7年7月11日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-010884