特許拒絶査定不服審判
2021-008076
広告配信システム、広告取得装置、広告配信方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2021-008076
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-112695外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月21日
- 審決日
- 2022年09月08日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-112695「広告配信システム、広告取得装置、広告配信方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日出願公開、特開2017-219959、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 6月 6日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008076