特許拒絶査定不服審判
2021-007740
視覚及び/又は触覚フィードバックを用いてユーザインタフェースオブジェクトを操作するためのデバイス、方法、及びグラフィカルユーザインタフェース
- 審判番号
- 2021-007740
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-058800外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月14日
- 審決日
- 2023年01月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019- 58800「視覚及び/又は触覚フィードバックを用いてユーザインタフェースオブジェクトを操作するためのデバイス、方法、及びグラフィカルユーザインタフェース」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 9月12日出願公開、特開2019-153313、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年 3月26日(遡及出願平成28年 3月 8日パリ条約による優先権主張 2015年 6月22日 (US)アメリカ合衆国 2015年 6月 7日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月 8日 (US)アメリカ合衆国 2015年 8月10日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月 2日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月 8日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月 2日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月 8日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月29日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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