商標拒絶査定不服審判
2021-007607
オンジョブ
- 審判番号
- 2021-007607
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-076133
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2021年11月02日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日本現実化戦略研究所
- 【請求人代理人】植村 貴昭
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .13 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020-76133拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和2年6月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月13日付け:拒絶理由通知
令和3年4月28日 :意見書の提出
令和3年5月20日付け:拒絶査定
令和3年6月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「オンジョブ」の文字を標準文字で表してなり,第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,ビジネスコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供」及び第41類「セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催に関する相談・指導・助言・情報の提供,経営企画コンサルタントの育成及び認定,技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング,知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),企業の人材育成の教育に関する助言,通訳,翻訳,求人に関する講習会の企画・運営及び開催に関する情報の提供及びコンサルティング,録画済み磁気テープの貸与,電子出版物の提供,書籍の制作,オンラインによるデジタル出版物の制作,書籍・雑誌・定期刊行物・電子出版物の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,資格の認定・付与のための学習講習会の企画・運営又は開催,資格の認定・資格の付与,資格検定試験の企画及び実施,資格試験に関する助言及び情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「オンジョブ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「職場での実務を通じて行う従業員の教育訓練。」等を意味する「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の語の略を認識させ,本願指定役務の業界において,ビジネスコンサルティングの一部として,OJTに関する研修プログラム等が提供されていることが確認できる。
そうすると,本願商標を,その指定役務中「ビジネスコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催に関する相談・指導・助言・情報の提供,経営企画コンサルタントの育成及び認定,技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング,知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,放送番組の制作」等の役務に使用しても,これに接する需要者は,単に「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に関する役務」等であると理解するにとどまるから,本願商標は,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は,「オンジョブ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,我が国の一般的な辞書等に採録された成語ではなく,直ちに特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,原審説示のように,「オンジョブ」の文字が使用されている例があるとしても,本願商標の指定役務との関係においては,役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,また,当審において職権をもって調査するも,当該文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定役務について使用しても,その役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-007607