商標拒絶査定不服審判
2021-006181
マチマチムギヨシ、マチマチバクキチ、マチマチ、マチ、ムギヨシ、バクキチ
- 審判番号
- 2021-006181
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-072026外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月14日
- 審決日
- 2022年01月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マチ マチ コーポレーション エルティーディー
- 【請求人代理人】崔 海龍
- 分類
- T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43) / T18 .264-Z (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5934328号J-PlatPat(図形等・別掲)称呼 マチマチ第43・36・38・39・41・42・44・45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 72026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として令和元年5月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月24日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務が第43類「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,鍋料理を主とする飲食物の提供,コーヒーショップにおける飲食物の提供,ビヤホールにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,長期滞在型ホテルにおける宿泊施設の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,カクテルパーティーのためのケータリング(飲食物),ケータリング(飲食物),すぐに消費可能な食事の提供,移動式喫茶店における飲食物の提供,移動形式のケータリング,移動販売車による飲食物の提供,軽食堂及び簡易食堂における飲食物の提供,コーヒーバー及びティーバーにおける飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,ファーストフードレストランにおける飲食物の提供,ハンバーグを主とする飲食物の提供,麺などを主とする飲食物の提供,ラーメンの提供,日本料理のレストランにおける飲食物の提供,焼き肉を主とする飲食物の提供,ステーキを主とする飲食物の提供,しゃぶしゃぶを主とする飲食物の提供,パブにおける飲食物の提供,野菜料理を主とする飲食物の提供,ケータリング,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,特別な日のための社交行事用の施設の貸与,動物の宿泊施設の提供,キャンプ場施設の提供」と補正されたが、同3年2月18日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年5月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5934328号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年6月21日登録出願、第43類「飲食店に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,育児に関する情報の提供」並びに第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年3月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1) 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、手書き風の青丸図形を配し、その下部にドリンクを飲む犬の図形を配し、その下部に「machi」「machi」の文字を二段に横書きし、最下部に略字表記された漢字と思しき2つの構成要素を線で囲んだ図形を配した構成よりなるところ、各構成部分は、間隔をあけて配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能しうるものである。
そこで、本願商標の手書き風の青丸図形部分及びドリンクを飲む犬の図形部分をみるに、両図形部分は、我が国において親しまれた事物を表すものとはいえず、特定の称呼及び観念を生じるとみるべき事情は見いだせないものである。また、最下部に配された、略字表記された漢字と思しき2つの構成要素を線で囲んだ図形をみるに、2つの構成要素部分は、手書きされた漢字と思しきものの、その態様は相当程度に簡略化されていることから、直ちに特定の文字を表したものとして看取することができないものであって、周囲を線で囲まれて、まとまりよく表されていることとも相まって、文字を表したものというよりも図形を表したものと認識されるものであり、当該図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じると見るべき事情は見いだせないものである。
そして、本願商標の要部の一つである「machi」「machi」の文字を二段に書してなる部分(以下「本願文字部分」という。)をみるに、本願文字部分は、上段部分と下段部分とが、同書同大で、近接して配されている。かかる構成からすれば、看者に対して、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。加えて、本願文字部分より生じる「マチマチ」の称呼も4音と短い音構成よりなり、かつ、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そうすると、本願文字部分からは、構成文字に相応して「マチマチ」の称呼を生じる。また、「machi machi」の文字は、一般的な辞書に掲載がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、本願文字部分は、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
以上によれば、本願商標は本願文字部分に相応した「マチマチ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、赤色及び緑色の三角形と黄色の四角形を組み合わせた図形の横に「マチマチ」の文字を横書きした構成よりなるところ、その構成中の図形部分と「マチマチ」の文字部分とは、その構成態様及び各構成部分がやや間隔をあけて配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能しうるものである。
そこで、引用商標の図形部分をみるに、当該図形部分は、我が国において親しまれた事物を表すものとはいえず、特定の称呼及び観念を生じるとみるべき事情は見いだせないものである。
そして、引用商標の要部の一つである「マチマチ」の文字部分からは、その構成文字に相応して、「マチマチ」の称呼が生じる。また、「マチマチ」の語は、一般的な辞書に掲載がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は「マチマチ」の文字部分に相応した「マチマチ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、その全体の構成において差異を有するものであるが、本願商標の要部の一つである「machi machi」の文字部分と引用商標の要部の一つである「マチマチ」の文字部分とを比較したときは、書体や文字の種類(欧文字と片仮名)が相違するとしても、商標の使用において、書体や商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記されることが一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における書体・文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「マチマチ」の称呼を同一にするものである。
そして、観念については、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念については、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を同一にし、外観において、称呼を共通にすることによる称呼上の類似性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願の指定役務中、第43類「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,鍋料理を主とする飲食物の提供,コーヒーショップにおける飲食物の提供,ビヤホールにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,長期滞在型ホテルにおける宿泊施設の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,カクテルパーティーのためのケータリング(飲食物),ケータリング(飲食物),すぐに消費可能な食事の提供,移動式喫茶店における飲食物の提供,移動形式のケータリング,移動販売車による飲食物の提供,軽食堂及び簡易食堂における飲食物の提供,コーヒーバー及びティーバーにおける飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,ファーストフードレストランにおける飲食物の提供,ハンバーグを主とする飲食物の提供,麺などを主とする飲食物の提供,ラーメンの提供,日本料理のレストランにおける飲食物の提供,焼き肉を主とする飲食物の提供,ステーキを主とする飲食物の提供,しゃぶしゃぶを主とする飲食物の提供,パブにおける飲食物の提供,野菜料理を主とする飲食物の提供,ケータリング,キャンプ場施設の提供」は、引用商標の指定役務中、第43類「飲食店に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供」と同一又は類似の役務である。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、先願に係る他人の登録商標である引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
ア 請求人は、請求人が台湾法人であって、請求人の商品及びサービスが、日本のメディア、マスコミに大々的に取り上げられた経緯があること等から、台湾で当該商品又はサービスを利用した経験のある取引需要者が、本願商標に含まれる漢字部分を要部と捉え、称呼することも大いに想定されること、また、本願商標は、犬図形及び「machi machi」の文字部分が他の部分と色彩、デザインにおいて断然に異なる点から、犬図形と「machi machi」の文字部分がさらに分離されて観察されることは通常考えられにくい旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の各構成部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであり、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能しうるものであることから、「machi machi」の文字部分を要部の一つとして抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
また、請求人の商品及びサービスがメディアに取り上げられた証拠として提出された資料(意見書に添付された第2号証)をみても、「machi machi」の文字を含む画像が数点確認できるものの、いずれの画像も出典元が明示されておらず、そもそも、添付された画像内において、本願商標全体の表示も、請求人が本願商標の要部と主張する漢字部分の表示も確認できない。よって、証拠として提出された資料(意見書に添付された第2号証)からは、上記判断を左右する事情があるとは認められない。
イ 請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張している。しかしながら、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる審決例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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