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商標拒絶査定不服審判

2021-006163

マーケティングコピーライター

審判番号
2021-006163
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-139736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月14日
審決日
2021年12月20日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示役務の質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-139736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年10月15日付け:拒絶理由通知
令和3年 3月23日付け:拒絶査定
令和3年 5月14日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「マーケティング・コピーライター」の文字を横書きしてなり、第35類「広告文の作成,事業に関する相談及び助言」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「マーケティング・コピーライター」の文字を書してなるところ、構成中の「コピーライター」の文字は、「広告の文案を書く人。」の意味を有する語であるから、全体として「マーケティングに関する広告の文案を書く者。」といった意味合いが容易に理解される。

そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「マーケティングに関する広告の文案を書く者による役務」であることを理解するにとどまり、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、前記2のとおり、「マーケティング・コピーライター」の文字を横書きしてなるものである。

そして、「マーケティング」の文字及び「コピーライター」の文字を「・」(中黒)で結合してなる「マーケティング・コピーライター」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、該文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているものでもないから、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「マーケティング・コピーライター」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-006163

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