2021-005926
オビヒロメーブツブタドンイチバンブタイチ、オビヒロメーブツブタドンイチバン、オビヒロメーブツ、ブタドンイチバン、ブタドンブリイチバン、ブタイチ、オビヒロブタドン、オビヒロブタドンブリ、オビヒロブタ、オビヒロトン
- 審判番号
- 2021-005926
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-097676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月10日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】北海道物産研究所株式会社
- 【請求人代理人】金丸 清隆
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5622098号(図形等・別掲)第30・43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 手続の経緯
本願は,令和元年7月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第30類「北海道十勝地方産の弁当,北海道十勝地方産の豚丼弁当,北海道十勝地方産の豚丼,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,茶,コーヒー,ココア,調味料,香辛料,穀物の加工品,食用粉類」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5622098号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成25年6月13日に登録出願,第30類「弁当,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として,同25年10月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「ぶたいち」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,黒色の円状図形(以下「円状図形」という。)の左下部をかすれたように描き,その上部中央に重なるように,豚とおぼしき図形(以下「豚図形」という。)を配し,円状図形の中央を貫くように「豚丼一番」の漢字を大きく横書きし,当該「豚丼一番」の文字の上には「帯広名物」の漢字を小さく横書きし,下には赤色の「ぶたいち」の平仮名をやや小さく横書きした構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中,豚図形は円状図形の上部中央に豚図形の中心が重なるように配されていること,「豚丼一番」の文字が円状図形の中央を貫くように配されていること,「豚丼一番」の文字の構成中,「豚」の文字の左端及び「番」の文字の右端が円状図形の円周上に重なるように配されていること,「ぶたいち」の文字の構成中,「ぶ」の文字の左端及び「ち」の文字の右端が円状図形の円周上に重なるように配されていること,「帯広名物」の文字及び「ぶたいち」の文字は「豚丼一番」の文字に近接した位置に,これらの中心がそろうように配されていることから,本願商標は,その構成上,図形及び文字の構成要素が全体として外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
してみれば,本願商標中の「ぶたいち」の文字部分は,その文字の大きさや色彩が他の部分と異なるとしても,本願商標の構成上,当該文字のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
また,本願商標の構成中「豚丼一番」と「ぶたいち」の文字から生じる「ブタドンイチバンブタイチ」の称呼も格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて,本願の指定商品との関係において,本願商標中「ぶたいち」の文字部分が独立して商品の出所識別標識としての機能を果たすものと認めるに足る事情や,本願商標の構成中,「ぶたいち」の文字部分以外を捨象しなければならないといった事情は見いだせない。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するというのが相当である。
したがって,本願商標から「ぶたいち」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ブタイチ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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