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商標拒絶査定不服審判

2021-005594

モグモグカステラ、モグモグ

審判番号
2021-005594
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-090755外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月30日
審決日
2021年11月30日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-90755拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は,令和元年6月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年6月19日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月29日 :意見書の提出
令和3年3月18日付け:拒絶査定
令和3年4月30日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は,別掲1のとおり「もぐもぐカステラ」の文字を書してなり,第30類「カステラ,カステラケーキ,カステラ生地」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらの登録商標をまとめていうときは,「引用商標」という。)。

(1)登録第5414948号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成22年8月9日
設定登録日:平成23年5月27日
指定役務:第35類に属する別掲3のとおりの役務

(2)登録第5801473号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成27年2月19日
設定登録日:平成27年10月23日
指定商品及び指定役務:第30類,第32類及び第35類に属する別掲5のとおりの商品及び役務

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標の構成中,「もぐもぐ」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,「もぐもぐカステラ」の文字を書してなるところ,当該文字は,文字種が相違しているとしても,全て同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものであって,「もぐもぐ」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。

また,本願商標から生じる「モグモグカステラ」の称呼も冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすれば,本願商標の構成中「カステラ」の文字が,本願の指定商品との関係で商品の名称又は品質を表すとしても,かかる構成においては,構成全体をもって一連の造語であると理解させるものであるから,これに接する取引者,需要者が「カステラ」の文字部分を捨象し,「もぐもぐ」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは,むしろ「モグモグカステラ」の構成全体から生ずる称呼,観念をもって取引に資されるというのが自然である。

したがって,本願商標から,その構成中の「もぐもぐ」の文字部分に相応した「モグモグ」の称呼及び「口中の物が大量にあったりかみ切れなかったりして,いつまでも口を動かしているさま。」の観念が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標1登録第5414948号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲3 引用商標1の指定役務
内容を表示(1行)

第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲4 引用商標2登録第5801473号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲5 引用商標2の指定商品及び指定役務
内容を表示(3行)

第30類「チョコレート,カスタード(菓子),菓子」

第32類「ミネラルウォーター,清涼飲料,果実ジュース,果実飲料,炭酸飲料,飲料水,アロエベラ入り清涼飲料・果実飲料,ナタデココ入り果実ジュース,エネルギー補給用清涼飲料,スポーツ用清涼飲料,アルコール分を含まないビタミン及び各種栄養素を含有する清涼飲料(医療用のものを除く。)」

第35類「清涼飲料・果実ジュース・果実飲料・ミネラルウォーターの輸出入に関する事務の代理又は代行,その他の輸出入に関する事務の代理又は代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」

審決本文(J-PlatPat)

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2021-005594

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