商標拒絶査定不服審判
2021-005574
ハグミーショップ、フグメショップ、ハグミー、フグメ、ショップ
- 審判番号
- 2021-005574
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-076602
- 請求日
- 2021年04月29日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本犬猫の健康を考える株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人タナベ・パートナーズ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-76602拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年5月31日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 6月18日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月 4日 :意見書の提出
令和3年 1月26日付け:拒絶査定
令和3年 4月29日 :審判請求書,手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,「HUGME SHOP」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定役務については上記1の手続補正書により,第35類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第5108716号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成19年4月4日
設定登録日:平成20年2月1日
指定商品 :第12類,第20類,第24類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5130144号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年11月1日
設定登録日:平成20年4月18日
指定商品 :第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
(3)登録第6177692号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:hag me(標準文字)
登録出願日:平成30年9月13日
設定登録日:令和元年9月6日
指定商品及び指定役務:第31類「飼料」,第35類「愛玩動物用の飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「HUGME」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定役務は,前記2のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が引用商標1と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
本願商標は,「HUGME SHOP」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「HUGME」の文字と「SHOP」の文字との間に1文字程度の空白があるとしても,全て同じ書体,同じ大きさをもって,まとまりよく一体的に表してなるものであるから,「HUGME」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。
また,本願商標から生じる「ハグミーショップ」の称呼も冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。
そうすると,構成中の「SHOP」の文字が,「商店,小売店」等を意味する平易な英語として広く一般に知られ,本願の指定役務の分野において,一般的に採択,使用されているとしても,本願商標の上記構成及び称呼を合わせ考慮すれば,本願商標に接する取引者及び需要者は,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し,把握するというのが相当である。
その他,本願商標の構成中「HUGME」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって,本願商標から,その構成中の「HUGME」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標2及び引用商標3とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり,本願商標と引用商標1との関係においては,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
また,上記(2)のとおり,本願商標と引用商標2及び引用商標3との関係においては,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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