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商標拒絶査定不服審判

2021-005090

エミ

審判番号
2021-005090
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-047076
請求日
2021年04月20日
審決日
2021年11月22日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーホネンス株式会社
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】柳野 嘉秀
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
  • 【請求人代理人】関口 久由
  • 【請求人代理人】中川 正人
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 47076拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年4月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月 9日付け:拒絶理由通知書 令和2年11月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年 1月13日付け:拒絶査定 令和3年 4月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「エミ」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第20類「ベッド,病院用ベッド,家具」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6045384号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年2月22日に登録出願、第35類「手鏡・家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「エミ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、カタカナ語等の辞書に載録のないものであり、また、直ちに特定の意味合いを理解させる語として一般に親しまれているとも認め難いことからすれば、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エミ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、大きく表した「emmi」の文字と、その下に、ごく小さく表した「wellness closet」の文字を二段に表してなるところ、上段と下段の文字部分は、それぞれ文字の大きさ及び書体(字体、太さ)が異なり、間隔を設けて配置されていることもあって、視覚上分離して看取されるものである。 また、上段の「emmi」の文字は、辞書等に載録のないものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえ、例えば、「committee」を「コミッティー」、「swimming」を「スイミング」のように、「mmi」の文字を、「ミ」と発音することを踏まえると、「emmi」の文字は、その構成文字に相応して「エミ」の称呼を生じるものである。 さらに、下段文字部分を構成する「wellness」及び「closet」の文字は、それぞれ、「(心身ともに)絶好の健康状態,好調」及び「クロゼット(衣類,陶器などを入れる戸棚)」の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であるものの、構成文字全体としては、親しまれた特定の意味合いを理解させない一種の造語として認識されるものである。 そうすると、上段の「emmi」の文字と下段文字部分とは、観念上のつながりもないものである。 そして、上段の「emmi」の文字は、引用商標の構成全体において大きな面積を占めることから、上段の「emmi」の文字は、引用商標に接する需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 してみれば、引用商標は、その構成中の「emmi」の文字を要部として抽出し、この部分のみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されると判断するのが相当である。 そうすると、引用商標は、要部である「emmi」の文字部分に相応して、「エミ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、外観においては、本願商標が片仮名のみから構成されているのに対し、引用商標は欧文字の二段書きで構成されていることから、構成全体において明らかに相違するものであり、また、本願商標と、引用商標の要部である「emmi」の文字部分の比較においても、両者は、文字数が相違する上、文字種も異なるものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標の要部である「emmi」の文字部分とは、いずれも「エミ」の称呼を生じるから、両者は、称呼を共通にするものである。 そして、本願商標と引用商標の要部である「emmi」の文字部分からは、特定の観念を生じないから、両者は、観念において比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較できず、外観において判然と区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005090

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