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商標拒絶査定不服審判

2021-004964

ネックスセル

審判番号
2021-004964
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-086830外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月16日
審決日
2021年11月30日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W070940)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-86830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「NexCell」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第40類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月20日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月27日受付の手続補正書及び意見書が提出されたが、同3年3月1日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和3年4月16日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。

なお、本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記手続補正書及び当審における上記手続補正書により、第7類「コンベヤ(機械),靴製造機械,タイヤ成形機,噴霧式塗装機械器具,プラスチック射出成形機,プラスチック加工用機械器具,プラスチック加工用機械,発泡ポリウレタン材料製造装置,自転車組立機械,射出成形機,ゴム成形機,超臨界流体及びプラスチック用ハイブリッドユニット(射出成形機の部品),ポンプ(機械用及び原動機用の部品),塵埃等排出用送風機,バルブ(機械部品),スクリューポンプ,エンジン制御装置」、第9類「自転車用ヘルメット」及び第40類「他者の注文及び仕様に応じた射出成形機の製造又は組立て,受託による3Dプリント加工,受託による材料の組立加工,プラスチックの加工,ゴムの加工,ガスの処理,金型の加工,靴製造機械の貸与,ダイキャストマシン・射出成形機の成形品の取出し作業用ロボットの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5987662号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-004964

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