商標拒絶査定不服審判
2021-004792
- 審判番号
- 2021-004792
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-100308外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月03日
- 審決日
- 2022年03月25日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】特定非営利活動法人日本空手道松濤會
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4475053号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第4475054号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-100308拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「空手衣その他の運動用特殊衣服,トレーニングウェア,ジャージー製運動用衣服,ティーシャツ」を指定商品として、令和元年7月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月16日に意見書が提出されたが、同年10月30日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同3年2月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4475053号商標及び登録第4475054号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る閉鎖商標原簿によれば、引用商標の商標権は、令和3年5月18日に存続期間の満了により、抹消されており、その登録が同4年1月19日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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