商標拒絶査定不服審判
2021-004688
ハルシオン
- 審判番号
- 2021-004688
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-080252
- 請求日
- 2021年04月12日
- 審決日
- 2022年03月23日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴァリアン メディカル システムズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】大塩 竹志
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W1042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-80252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2017年5月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成29年10月12日に登録出願された商願2017-135109に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年6月6日にされた登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年6月18日付け:拒絶理由通知
令和元年12月18日 :意見書の提出
令和3年3月8日付け :拒絶査定
令和3年4月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HALCYON」の文字を横書きしてなり、第10類「放射線治療において使用されるコンピュータソフトウェアを組み込んだ医療用直線加速器,放射線治療に関連した患者の位置決め並びにスキャン装置を用いた患者のイメージング及び診断並びに治療のシミュレーション用の医療装置及び機器,体内における腫瘍の特定及び標的化用の医療装置及び機器,放射線治療・イメージング・診断及びシミュレーションの間に患者を適切な位置で支えるための医療装置及び機器,原体照射放射線治療用の放射線コリメーター,原体照射放射線治療用の医療用の放射線装置,医療用機械器具」及び第42類「患者の治療情報の保持及び治療計画の立案に使用されるコンピュータシステムの設計・作成及び保守に関する助言及び技術支援,医療装置及び医療用コンピュータシステムの設計・作成及び保守に関する助言及び技術支援,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、上記1のとおり登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録番号1212713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年2月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-004688