特許拒絶査定不服審判
2021-004612
位置および/または姿勢の離散手動入力の制御システムを備えるロボット
- 審判番号
- 2021-004612
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-541503
- 請求日
- 2021年04月08日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フランカ エーミカ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】加藤 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 奥隅 隆
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .537-WZF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-541503「位置および/または姿勢の離散手動入力の制御システムを備えるロボット」拒絶査定不服審判事件〔2017年(平成29年)5月11日国際公開、WO2017/076697、平成30年11月8日国内公表、特表2018-532608〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)10月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年11月4日 ドイツ連邦共和国(DE))を国際出願日とする出願であって、令和4年8月22日提出の手続補正書により補正をした「位置および/または姿勢の離散手動入力の制御システムを備えるロボット」に関するものと認める。
これに対して、令和4年12月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004612