特許拒絶査定不服審判
2021-003816
ねじをねじ込む為のロボットマニピュレータの制御方法、コンピュータシステム、デジタルストレージ媒体、コンピュータプログラムプロダクト、コンピュータプログラム及びデバイス
- 審判番号
- 2021-003816
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-555620
- 請求日
- 2021年03月24日
- 審決日
- 2022年05月26日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フランカ エーミカ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】加藤 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 河端 賢
- 審判官 大山 健
- 分類
- P18 .537-WYF(B25J) / P18 .121-WYF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-555620「ねじをねじ込む為のロボットマニピュレータの制御方法、コンピュータシステム、デジタルストレージ媒体、コンピュータプログラムプロダクト、コンピュータプログラム及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月2日国際公開、WO2017/186636、令和1年6月20日国内公表、特表2019-516566、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)4月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年4月24日 (DE)ドイツ連邦共和国 2016年4月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和4年3月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-003816